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道路工事等承認(道路法第24条)に関すること

1 道路工事等とは

道路法に基づいて市が管理する道路(市道)に関する工事や道路の維持補修を行うことを、一般的に「道路工事等」といい、市の承認を受ける必要があります。道路工事等の承認を受けた方を、一般的に「承認者」といいます。
承認を受けずに道路工事等をすると、構造物の撤去や、道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合がありますので、必ず正規の申請手続きを経て、承認を受けてください。

2 施工することが可能な道路工事等

施工することが可能な道路工事等は、当市では主に次のとおり定めています。

道路に関する工事

  • 歩道部等の縁石切下げ工事
  • 未舗装箇所を舗装する工事
  • 道路と民有地との間の溝や段差を盛土工等によって解消する工事

道路の維持補修

  • 道路のひび割れ、凹凸等を補修する工事
  • 破損した縁石や側溝等を補修する工事
  • 街路樹の剪定や草刈り工事

3 道路工事等の承認基準

道路工事等の承認を受けるには、道路工事等の承認基準を満たさなくてはなりません。
当市の道路工事等は、最低でも次に掲げる承認基準を満たす必要があります。
  1. 施工内容が道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないものであること。
  2. 土木事務所の指示に基づいて適正に施工することが可能であること。
さらに道路は、原則として一般の自由な通行のための公共的な施設であるため、道路工事等が一般の自由な通行に支障をきたす恐れのある場合、又は道路工事等が著しく公益性を欠いたものであると認められる場合は、道路工事等を承認することができない場合があります。

4 道路使用とは

道路において工事もしくは作業を行うことを、一般的に「道路使用」といい、工事を行う場所を管轄する警察署長の許可を受ける必要があります。道路工事等を行う場合は、道路使用の許可を受ける必要があります。

5 道路工事等の承認に関する条件

道路工事等の承認をする場合は、申請の内容に応じて条件を付する場合があります。条件に違反すると、物件の撤去や、道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合がありますので、必ず道路工事等の承認に付した条件を守ってください。

標準的な承認条件

  1. 道路法、北広島市道路工事等規則その他関係法令を遵守するとともに、常に善良なる管理者の注意をもって道路工事等の管理に努めること。
  2. 仮復旧等を含む未完了の工事箇所は、承認者の責任において管理すること。
  3. 冬期間(概ね12月1日から翌年の3月31日までの間)に道路工事等を行う場合、工事箇所及び道路工事等により市が行う道路の除排雪が困難になる区間は、工事の期間中、承認者の責任において除排雪を行うこと。
  4. 道路の復旧方法は、道路法施行令第13条ないし第16条、道路法施行規則第4条の4の4ないし4の7の規定に準じること。
  5. 不要になった切下げ箇所は、原状に回復すること。
  6. 通行人の安全確保に万全を期すとともに通行の支障とならないよう十分注意すること。
  7. 道路工事等の内容を変更しようとする場合、あらかじめ道路管理者の承認を受けること。
  8. 次に掲げる場合、道路工事等の承認の取消等の処分をし、又は道路の附属施設の改築、除去、道路の原状回復等の措置を命ずることがある。
    (1) 道路法の規定に基づく命令又はこの承認及び条件に違反したとき。
    (2) 不正な手段により、この承認を受けていたとき。
    (3) 道路に関する工事又は道路の維持のため、やむを得ない必要が生じたとき。
    (4) 道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。
    (5) 上記以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
  9. 前項の規定により処分を受け、又は措置を命ぜられた場合、当該義務履行に要する費用は原則として承認者の負担とする。
  10. 原則として工事用車両を歩道上に駐車してはならない。
  11. 上記に掲げるもののほか、道路管理者が必要に応じて付す条件を遵守すること。

申請書ダウンロード

XLSX道路工事等承認申請関係書類一式 (164.2KB)
DOC北広島市舗装維持管理協定書 (40.5KB)
DOCX道路使用許可申請書 (15.1KB)
DOCX道路使用許可証記載事項変更届 (15.9KB)

申請手続きの流れ

PDF申請手続きの流れ(道路工事等) (138.1KB)

よくあるご質問

PDFよくあるご質問(道路工事等) (401.2KB)

関係法令等

道路法
道路法施行令
道路法施行規則
北広島市道路工事等規則
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お問い合わせ先

建設部土木事務所維持管理スタッフ 道路工事等承認担当
電話011-372-3311 内線6102

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