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冷蔵倉庫用建物の評価基準について


平成21年(2009年)4月1日付総務省告示第225号により、非木造経年減点補正率基準表の
「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度から適用されます。
これにより、これまで非木造の「冷蔵倉庫」については「一般の倉庫」と同じ経年減点補正率基準表が適用されていましたが、平成24年度からは「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する経年減点補正率基準表が適用されます。
なお、「冷蔵倉庫用のもの」に該当するかどうかは実地調査が必要となりますので、次の要件に該当する倉庫をお持ちの方は税務課資産税家屋係までご連絡ください。

冷蔵倉庫の要件

  1. 木造以外の倉庫であること
  2. 倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10度以下に保たれていること
  3. 建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合は、床面積の50パーセント以上が冷蔵倉庫)となっているもの(プレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫は除きます)

変更後の耐用年数

冷蔵倉庫は、一般の倉庫よりも経過年数の短い倉庫という位置づけとなり、平成24年度から評価額の算定方法が変わり、固定資産税の税額も変更となります。
なお、要件を満たしていても、すで耐用年数を経過している場合は税額に変更はありませんのでご了承ください。
冷蔵倉庫耐用年数
建物の構造 変更前耐用年数 変更後耐用年数
鉄筋鉄骨コンクリート造
鉄筋コンクリート造
45年で0.2まで減価 26年で0.2まで減価
れんが造
コンクリートブロック造
石造
40年で0.2まで減価 24年で0.2まで減価
鉄骨造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるもの) 35年で0.2まで減価 22年で0.2まで減価
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のもの) 26年で0.2まで減価 16年で0.2まで減価
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のもの) 18年で0.2まで減価 13年で0.2まで減価

倉庫の実地調査について

冷蔵倉庫(冷凍倉庫も含む)の要件を満たしているか確認するため、実地調査が必要となりますので、該当すると思われる倉庫をお持ちの方はお手数をおかけしますが税務課資産税家屋係までご連絡をお願いします。
なお、冷蔵倉庫部分の面積や冷蔵能力の確認のため、平面図や保管温度を確認できる書類があればご用意ください。

お問い合わせ先

総務部 総務課
資産税家屋係
電話番号:011-372-3311

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