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出産育児一時金の支給
掲載日:2018年5月1日
国民健康保険の加入者が出産したとき、「出産育児一時金」が支給されます。なお、妊娠85日以上であれば、死産、流産でも支給されます。支給額について
産科医療補償制度に加入している医療機関で、妊娠22週以降に出産したとき
42万円(子ども1人につき)産科医療補償制度に加入していない医療機関で、妊娠22週以降に出産したとき
妊娠85日以上22週未満で出産したとき
40万4千円(子ども1人につき)産科医療補償制度加入機関の領収書には、下のスタンプが押印されています。

手続きの方法
直接支払制度の場合
医療機関で、直接支払いに合意する文書(代理契約)に署名をします。市への事前の手続きは必要ありません。
※出産費用が、42万円(産科医療保障制度未加入の医療機関の場合は40万4千円)に満たなかった場合には、差額分を支給しますので、出産後、市に申請をしてください。
直接支払制度を利用しないで全額を受け取る場合
出産後に、市に申請をしてください。申請に必要なもの
直接支払制度で差額分の支給がある場合
- 世帯主と出産した方の個人番号(マイナンバ-)がわかるもの
- 申請者の本人確認ができるもの
- 保険証
- 印鑑
- 国保世帯主の口座番号がわかるもの
- 医療機関等で発行される、出産費用のわかる書類(費用内訳明細書、領収書等)
- 医療機関等で発行される「直接支払制度」に合意する書類
直接支払制度を利用しないで全額を受け取る場合
- 世帯主と出産した方の個人番号(マイナンバ-)がわかるもの
- 申請者の本人確認ができるもの
- 保険証
- 印鑑
- 国保世帯主の口座番号がわかるもの
- 出産費用の領収書
- 医療機関で発行される「直接支払制度」を利用しない旨が記載されている書類
直接支払制度について
平成21年(2009年)10月から、直接支払制度が始まりました。これは、被保険者が医療機関で手続きすることにより、北広島市国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。この制度により、被保険者が事前に多額の現金等を用意する必要がなくなりました。
なお、直接支払制度を利用できない医療機関もあります。「受取代理制度」を利用できる場合がありますので、詳しくは、市の担当までお問い合わせください。
注意事項
※全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合、船員保険などに被保険者本人として1年以上継続して加入していた方が、その保険をやめてから6カ月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。国保からは支給しません。問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)