出産育児一時金の支給
掲載日:2023年4月1日
国民健康保険の加入者が妊娠85日(4か月)以降で出産(早産、死産、人工妊娠中絶を含む)したとき、出産育児一時金が支給されます。
産科医療補償制度に加入している医療機関で、妊娠85日(4か月)以降妊娠週数22週未満で出産したとき
48万8千円(子ども1人につき)
なお、令和5年(2023年)3月31日までに出産の場合は40万8千円です。

電話:011-372-3311(代表)
支給額について
産科医療補償制度に加入している医療機関で、妊娠週数22週以降に出産したとき
50万円(子ども1人につき)産科医療補償制度に加入している医療機関で、妊娠85日(4か月)以降妊娠週数22週未満で出産したとき
もしくは、産科医療補償制度に加入していない医療機関で、妊娠85日(4か月)以降に出産したとき
48万8千円(子ども1人につき)なお、令和5年(2023年)3月31日までに出産の場合は40万8千円です。
産科医療補償制度加入機関の領収書には、下のスタンプが押印されています。

手続きの方法
直接支払制度の場合
- 医療機関で、直接支払いに合意する文書(代理契約)に署名をします。
- 市への事前の手続きは必要ありません。
- 出産費用が、50万円(産科医療保障制度未加入の医療機関の場合は48万8千円※令和5年(2023年)3月31日までに出産の場合は40万8千円)に満たなかった場合には、差額分を支給しますので、出産後、市に申請をしてください。
直接支払制度を利用しないで全額を受け取る場合
出産後に、市に申請をしてください。申請に必要なもの
直接支払制度で差額分の支給がある場合
- 世帯主と出産した方の個人番号(マイナンバ-)がわかるもの
- 申請者の本人確認ができるもの
- 保険証
- 印鑑
- 国保世帯主の口座番号がわかるもの
- 医療機関等で発行される、出産費用のわかる書類(費用内訳明細書、領収書等)
- 医療機関等で発行される「直接支払制度」に合意する書類
直接支払制度を利用しないで全額を受け取る場合
- 世帯主と出産した方の個人番号(マイナンバ-)がわかるもの
- 申請者の本人確認ができるもの
- 保険証
- 印鑑
- 国保世帯主の口座番号がわかるもの
- 出産費用の領収書
- 医療機関で発行される「直接支払制度」を利用しない旨が記載されている書類
注意事項
※全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合、船員保険などに被保険者本人として1年以上継続して加入していた方が、その保険をやめてから6カ月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。国保からは支給しません。お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)