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附属機関等の設置、運営及び委員の選任に関する取扱い
掲載日:2022年4月1日
市が設置する審議会などの附属機関等については、市民参加条例第9条(審議会等)に基づき、設置及び運営等を行うことになっています。これらの設置、運営及び選任に関しましては、下記の規程により適正な運用に努めています。
PDF附属機関等の設置、運営及び委員の選任に関する取扱い (204.7KB)
参考
- 情報公開条例・規則(サイト内リンク)
- PDF附属機関等の会議の公開に関する指針 (109.9KB)
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問い合わせ先
市民環境部 市民参加・住宅施策課電話:011-372-3311(代表)