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附属機関等の設置、運営及び委員の選任に関する取扱い
掲載日:2019年7月1日
市が設置する審議会などの附属機関等については、市民参加条例第9条(審議会等)に基づき、設置及び運営等を行うことになっています。これらの設置、運営及び選任に関しましては、下記の規程により適正な運用に努めています。
- PDF附属機関等の設置、運営及び委員の選任に関する取扱い (188.1KB)
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