建築確認申請等について
掲載日:2010年5月1日
北広島市は、限定特定行政庁です。確認申請を出すときは、指定確認検査機関に提出する場合を除き、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物については、北広島市役所(建設部建築課)で受付、確認及び検査を行います。建築基準法第6条第1項第1~3号に掲げる建築物については、受付のみ北広島市役所(建設部建築課)で行いますが、確認及び検査は北海道(石狩振興局)で行います。
その他の手数料は、北広島市建築確認申請等手数料徴収条例のページをご覧ください。
関係部署の一覧表は、DOC関係窓口一覧 (47.5KB)で確認してください。
しかし、北広島市では上記のルート2主事による審査を実施しませんので、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
電話:011-372-3311(代表)
確認申請等手数料
建築確認申請及び完了検査申請手数料は、PDF一覧表 (45.1KB)からご確認ください。その他の手数料は、北広島市建築確認申請等手数料徴収条例のページをご覧ください。
構造設計の基準
北広島市内における構造設計の基準は、次のとおりです。- 多雪区域の指定(道細則 第17条)
積雪量 140センチメートル以上
単位重量 1センチメートルあたり30ニュートン/平方メートル - 風荷重
基準風速V0 32メートル/秒
地表面粗度区分 III(3) - 地震地域係数
Z 0.9 - 凍結深度
建物にたいして 60センチメートル以上
注)地盤面から基礎底盤下端までを示すが、標準的な値であって、地質や地下水位、標高、その地域の外気温の差等を考慮の上設定してください。
事前協議
確認申請を提出する前に、関係部署での協議をお願いします。関係部署の一覧表は、DOC関係窓口一覧 (47.5KB)で確認してください。
お知らせ
計画通知等に対する手数料
計画通知及び工事完了通知に対しても、建築確認申請又は完了検査申請と同額の手数料が必要となります。構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通大臣省令で定める要件を備える者である建築主事による審査について
法改正後の建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定により、建築物の計画が政令で定める特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(許容応力度等計算(ルート2)によるもの)に適合するかどうかを「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通大臣省令で定める要件を備える者である建築主事」(以下「ルート2主事」)が審査をする場合には、構造計算適合性判定が不要になる特例制度が設けられます。しかし、北広島市では上記のルート2主事による審査を実施しませんので、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
建築士免許証等の原本提示について
平成24年(2012年)12月3日付け技術的助言(国住指第3329号)「建築確認手続きにおける建築士免許登録の有無等について」を受け、平成25年(2013年)1月1日より北広島市に建築確認申請書または完了検査申請書(以下、「確認申請書等」という。)を提出される場合、確認申請書等に記載された設計者及び工事監理者の建築士免許証等及び建築士定期講習修了証の原本確認をさせて頂きます。
各申請の受付時に確認いたしますので、確認申請書等提出の際は免許証及び修了証の原本をご持参頂きますようご協力お願いいたします。
民間指定確認検査機関に提出される場合は各提出先の機関にお問い合わせください。
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お問い合わせ先
建設部 建築課電話:011-372-3311(代表)