固定資産評価証明書・公課証明書・資産証明書等について
掲載日:2022年4月1日
各証明書には、その年の1月1日時点の内容を記載しています。
最新の証明書は、その年の4月1日以降に発行できるようになります。
また、過去の証明書は即時発行できない場合があります。(最新年度を含め過去10年分まで発行可能)
各証明書の記載事項・手数料など
評価証明書
- 主な記載事項
評価額(課税標準額・税額は記載されません) - 主な用途
登録免許税や相続税・贈与税の算定基礎 - 手数料
1筆1棟につき300円
公課証明書
- 主な記載事項
固定資産税・都市計画税の課税標準額・相当する税額 ※注1(評価額は記載されません) - 主な用途
固定資産売買者間における税金の按分、競売の申し立て - 手数料
1筆1棟につき300円
※注1
固定資産1件ごとに、課税標準額と税率を乗じて算出した「相当する税額」を記載しています。実際の税額は、市内に所有する、すべての固定資産の課税標準額を合算したものに税率を乗じ、端数切捨処理をして算出していますので、「相当する税額」とは異なります。資産証明書
- 主な記載事項
家屋の建築年 - 主な用途
防音工事の申請 - 手数料
1筆もしくは1棟につき250円
名寄帳兼課税台帳
- 主な記載事項
評価額、固定資産税・都市計画税の課税標準額及び相当する税額 - 主な用途
登録免許税や相続税・贈与税の算定基礎、不動産所得の確定申告に係る租税公課の算定 - 手数料
無料
※注2
未登記物件で課税されているもの(車庫など)については、上記に準じる情報が記載されます。※注3
手数料の計算例(土地と居宅、課税されている車庫の評価証明書を請求する場合)300円×1筆+300円×2棟=300円+600円=900円
証明の交付・閲覧を請求できる方と必要書類
請求する方の本人確認書類が必要です
【1点でよいもの】 官公庁発行の顔写真のある書類等運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、特別永住者証明書、在留カードなど
【2点必要なもの】 (1)+(1)または(1)+(2) ※(2)+(2)は不可
(1)健康保険証、介護保険・後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など
(2)学生証(写真付)、法人が発行した身分証明書(写真付)など
(2)学生証(写真付)、法人が発行した身分証明書(写真付)など
本人確認書類のほか、請求する方によって追加で下記の書類が必要です
請求できる方 | 必要書類 |
---|---|
納税義務者 | 本人確認書類のみ |
相続人 | 納税義務者の死亡が確認できる書類や相続関係がわかる書類の写し(コピー)(納税義務者の戸籍・除籍謄本や相続人全員の押印がある遺産分割協議書、法定相続情報一覧図など) ※写し(コピー)の場合は、下記の文言を欄外余白に記載してください 「この写しは原本と相違ありません。令和○年○月○日 作成者氏名(法人の場合は法人名)」 作成者が法人の場合、法人名の末尾に代表者印を押してください |
民事訴訟等の申立を行う方 | 訴状、競売申立てに係る書類一式(申立書、登記事項証明書、契約書など) ※物件の所在(地番・家屋)が指定できること |
固定資産の処分に関する一定の権利を有する方など | 権利関係が明記された書類 ※注4 ※物件の所在(地番・家屋)が指定できること |
法人所有の場合 | 法人の代表者印を持参するか、代表者印の押印のある委任状(申請書に法人の代表者印が押印されている場合は不要です) |
代理人 | 納税義務者または固定資産の処分に関する一定の権利を有する方からのPDF委任状 (331.9KB) ※注5 ※納税義務者のご家族が請求する場合も委任状が必要です ※物件の所在(地番・家屋)が指定できること |
※注4
権利関係が明記された書類の例- 破産管財人など:裁判所から選任されたことを証するもの、登記事項証明書など
- 賃貸契約を結んでいる方:賃貸人(納税義務者)・賃借人・賃貸料・賃貸物件が明記された賃貸契約書(賃貸している物件の証明のみ発行できます)
- 裁判所から命令を受けた方:裁判所からの評価命令、代金納期限通知書など
- 1月1日以降に固定資産を取得した方:登記事項証明書、引渡し日が記入されている売買契約書など
- 成年後見人:裁判所から選任されたことを証するもの、公正証書、登記事項証明書など
※注5
不動産売買を仲介される方で、委任状の代わりに不動産売買契約書・媒介契約書などを持参される方は、契約条項や特約事項に、証明書の交付について明記されていること及び当該契約の有効期間内であることなどをご確認のうえ、契約書(原本)を提示してください。なお、電子契約書による場合は、当該契約書ではなく別途委任状をご用意ください。
請求方法について
窓口での請求
市役所3階税務課の窓口または各出張所で発行できます必要書類
- PDF固定資産証明等・閲覧申請書 (441.5KB) ※申請書は窓口にもあります
- 上記「証明の交付・閲覧を請求できる方と必要書類」の各書類
- 手数料
郵送での請求
必要書類を同封のうえ、下記まで郵送してください。〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1
北広島市役所 財務部税務課 資産税担当あて
必要書類
- PDF固定資産証明等・閲覧申請書 (441.5KB)
- 上記「証明の交付・閲覧を請求できる方と必要書類」の各書類
- 手数料(郵便局で購入できる定額小為替) ※お釣りのないようお願いします
- 返信用封筒(返信先の宛名・住所を記載し、切手を貼ってください)
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お問い合わせ先
財務部 税務課電話:011-372-3311(代表)