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【家屋】認定長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額について


新築住宅のうち「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度について、令和8年(2026年)3月31日までに新築された所管行政庁から認定を受けた住宅に対する固定資産税が5年間(中高層耐火住宅については7年間)2分の1になります。

減額の要件

住宅の種類 (1)令和8年(2026年)3月31日までに新築されたもの
(2)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅
(3)居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
専用住宅床面積 50平方メートル以上280平方メートル以下 (1戸建以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
併用住宅床面積 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
 マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の面積 + 持分で按分した共用分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される割合

居住部分の床面積 減額される割合
120平方メートル以下の場合 2分の1
120平方メートルを超え
280平方メートル以下の場合
120平方メートル相当分について2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません)

減額される期間

住宅 減額適用期間
3階建以上の耐火構造及び準耐火構造住宅 新築後7年間
一般の住宅(上記以外) 新築後5年間

その他

  • この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。
  • 長期優良住宅認定手続きについては、当市ホームページ「長期優良住宅について」をご覧ください。

お問い合わせ先

財務部 税務課
資産税家屋係
電話:011-372-3311

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