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長期優良住宅について

令和4年(2022年)10月1日より手数料及び認定基準が改正されます。

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。

所管行政庁とは

建築基準法に定める特定行政庁又は限定特定行政庁となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じです)
北広島市内に建設の場合は、北広島市役所(建設部建築課)が申請の受付となります。

申請手続きの流れ

建築主は、登録住宅性能評価機関が行う事前審査(技術的審査)を受け、その機関が発行する確認書若しくは住宅性能評価書又はそれらの写しを認定申請書に添付し、所管行政庁(北広島市)に申請します。
申請方法は次の3通りとなります。

申請方法その1

  1. 申請者は認定申請書、添付書類を北広島市に提出します。
  2. 北広島市は、認定申請の受付、認定審査、認定にかかる技術的審査等を行い、認定となった場合は、申請者あて認定の通知を行います。

申請方法その2(認定にかかる技術的審査の適合を受けた場合)

  1. 申請者は登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を求めます。
  2. 登録住宅性能評価機関は、長期使用構造等であることの確認を行い、申請者に対し確認書を交付します。
  3. 申請者は認定申請書、添付書類に確認書又はその写しを添えて北広島市に提出します。
  4. 北広島市は、認定申請の受付、認定審査、認定にかかる技術的審査等を行い、認定となった場合は、申請者あて認定の通知を行います。

申請方法その3(住宅性能評価を受けた場合)

  1. 申請者は登録住宅性能評価機関に設計住宅性能評価に併せて長期使用構造等であることの確認を求めます。
  2. 登録住宅性能評価機関は、設計住宅性能評価と長期使用構造等であることの確認を行い、申請者に対し住宅性能評価書を交付します。
  3. 申請者は認定申請書、添付書類に評価書又はその写しを添えて北広島市に提出します。
  4. 北広島市は、認定申請の受付、認定審査、認定にかかる技術的審査等を行い、認定となった場合は、申請者あて認定の通知を行います。

長期優良住宅のイメージ


長期優良住宅のイメージ図です。長期優良住宅には、(1)構造躯体の耐久性として数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること、(2)構造躯体の耐震性として大規模地震の後に構造躯体の必要な補修をすることにより使用を継続できること、(3)変化に対応できる空間の確保として、居住者のライフタイルの変化などに応じ、間取りの変更が可能な措置が講じられていること、(4)長期に利用される構造躯体において対応しておくべき性能として、必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること、また将来のバリアフリー改修に対応できるよう、必要なスペースを確保していること、(5)内装・設備の維持管理の容易性として、躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について清掃、点検、補修や更新といった維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること、(6)計画的な維持管理等として、定期的な点検、補修等に関する計画が策定され、点検等の履歴が蓄積されることなどが求められます。
(出典:国土交通省作成資料)

認定基準について

北広島市は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項第3号及び第4号に規定されている認定基準について次のように定めました。
  1. 住宅を建築しようとする地域に、次の計画又は協定が定められている場合は、その計画又は協定に適合すること。
    ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項から第5項までの計画
    イ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画
    ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定
    エ 景観法第81条第1項に規定する景観協定
  2. 原則として、次の区域以外に建築されること
    ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
    イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
    エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
    オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
  3. 原則として、次の区域以外に建築されること
    ア 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
    イ 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
    ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
    エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
詳細は北広島市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱をご覧ください。
認定申請書の様式は国土交通省の長期優良住宅のページからダウンロードしてください。

認定申請等手数料

PDF長期優良住宅認定申請手数料の詳細 (89.9KB)

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お問い合わせ先

建設部 建築課
内線(4205)

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