外部監査制度
掲載日:2009年3月11日
制度の趣旨
地方公共団体においては、独立した執行機関として監査委員が設置されておりますが、より一層の独立性と専門性を確保するため外部監査制度が導入されました。この制度は、地方公共団体の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者(弁護士、公認会計士、税理士など)が監査を実施するもので、監査の独立性、専門性を一層充実させるとともに、地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼感が向上するものと期待されています。
制度の概念
外部監査制度は、地方公共団体の長と外部監査契約を締結した外部監査人(弁護し、公認会計士、税理士など)が監査を実施するものである。この外部監査には、包括外部監査と個別外部監査の2種類があります。
監査を実施する地方公共団体
包括外部監査 都道府県、指定都市及び中核都市は、実施が義務付けられています。その他の市町村は、包括外部監査の実施を条例で定めることにより、実施することができます。個別外部監査 地方公共団体は、個別外部監査の実施を条例で定めることにより、実施することができます。
※北広島市においては、現在、外部監査制度を導入していません。
お問い合わせ先
北広島市監査委員事務局〒061-1192
北広島市中央4丁目2-1
電話 011-372-3311 内線 4502
FAX 011-398-4329