監査委員制度の概要
掲載日:2009年3月11日
監査委員の選任(地方自治法第196条)
監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、地方自治法に基づいて設置されている執行機関で、市長が議会の同意を得て選任します。監査委員の構成(地方自治法第195条及び第196条)
監査委員は、人格が高潔で行政運営に関し、優れた識見を有する者から選任された委員1名と市議会議員から選任された委員1名からなる2名の委員によって構成されています。監査委員の仕事
監査委員は、市の行政が住民の福祉の向上と最小の経費で最大の効果を発揮するように運営されているか、また、事務処理が適正で合理的かつ効率的に執行されているかを主眼として、各種の監査を実施しています。監査委員事務局
監査委員の仕事を補助する機関として、監査委員事務局が置かれています。事務局は事務局長、次長、主査の3名体制で組織されています。お問い合わせ先
北広島市監査委員事務局〒061-1192
北広島市中央4丁目2-1
電話 011-372-3311 内線 4502
FAX 011-398-4329