情報公開制度
掲載日:2009年2月25日
情報公開制度の概要
情報公開制度とは
北広島市は、平成11年(1999年)10月に「情報公開条例」を制定し、市政に対する市民の皆さんの理解を深めていただくとともに、市民参加によるまちづくりを一層すすめるために、市の情報を市民の皆さんが必要なときに自由に入手し、利用できる権利を条例によって保障するものです。
1 情報を公開できる人
どなたでも公開請求することができます。2 実施機関とは?
- 市長
- 議長
- 教育委員会
- 公平委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 水道事業管理者
- 消防長
3 対象となる公文書
実施機関が作成し、又は取得した文書、図面及び写真並びに磁気テープ、磁気ディスクなど実施機関が管理しているものです。
新聞・カタログ・パンフレットなど、公表を目的とした資料等については対象外文書です。(公開手続きの必要はありません。)
4 公開請求の方法
所定の用紙『PDF公文書公開請求書 (90.8KB)』(条例施行日の平成11年10月1日より前の文書の公開を求める場合は『PDF公文書任意的公開申出書 (90.2KB)』)に、必要事項を記入し、総務課(令和6年(2024年)4月1日以降は、公開を求める公文書の各担当課)へ提出してください。
また、郵便やファクシミリによる請求もできますが、口頭、電話による請求はできません。
5 公開の決定
請求書を受理した日の翌日から14日以内に、公開するかどうかの決定を行い、その結果を通知します。
また、事務処理が困難な場合には、決定の期間が30日延長されることもあり、著しく大量の請求があった場合は、相当の部分についてさらに延長されることがあります。
なお、公開を実施する日時・場所を請求者と調整の上、文書で通知します。
6 公開しない情報
市が保有している公文書は、原則公開します。
ただし、公文書に個人に関する情報などが記載されている場合は、公開することができません。
- 法令等により、公開することができないとされている情報
- 個人に関する情報
- 法人等の事業活動等に不利益を与えると認められる情報
- 人の生命等の保護や公共の安全に支障が生じるおそれのある情報
- 市の意思形成途中にある情報を公開することにより、市民に誤解や混乱を与えると認められる情報
- 事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じる情報
- 公開することにより国等との協力、信頼関係が損なわれ、事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じる情報
7 公開の資料
公文書の閲覧は無料です。
写しの交付を請求される場合は、実費(A4サイズモノクロ1枚10円)が必要です。
また、郵送を希望される場合は、郵送料も負担していただきます。
8 決定に不服がある場合
請求に対する決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、北広島市長に対して審査請求をすることができます。
審査請求があった場合は、学識経験者などで構成する「北広島市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。
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お問い合わせ先
総務部 総務課〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1
電話:011-372-3311 内線3317
FAX:011-373-2903
E-mail:soumu@city.kitahiroshima.lg.jp