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手続きの種類

支援措置の提案

民間事業者、NPO法人、個人などから内閣官房へ直接地域再生に資するアイデアを提案するものです。
提案を受け、内閣官房では関係省庁の調整します。この結果、提案したアイデアが認められた場合は、地域再生の支援措置として地域再生基本方針に追加されます。
なお、提案申請には募集期間があります。

認定申請

必要な支援措置を選んで地域再生計画を作成し、申請します。特区計画と連携した計画も申請できます。
申請は、地方公共団体を通じて行います。なお、認定申請には募集時期があります。

お問い合わせ先

企画部 企画課
電話:011-372-3311(代表)

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