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合併特例法の概要

合併特例法(「市町村の合併の特例に関する法律」)は、昭和40年(1965年)に10年間の時限立法として制定され、その後10年ごと(昭和50年(1975年)、昭和60年(1985年)及び平成7年)に改正されました。 
平成7年(1995年)の改正では、期限を平成17年(2005年)3月31日まで延長するとともに、自主的な市町村の合併を推進することを目的に、住民発議制度の創設をはじめとする行財政措置の充実強化を図るための大幅な改正が行われました。
続いて、平成11年(1999年)に地方分権一括法による改正により、市町村合併を推進するための新たな措置や既存の措置の拡充が図られ、さらに平成12年(2000年)に市制施行要件の改正が行われました。
また、平成16年(2004年)5月26日に、合併特例法の経過措置等を盛り込んだ「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律」及び平成17年4月以降の合併を進める合併新法「市町村の合併の特例等に関する法律」が公布されました。

市町村の合併の特例等に関する法律の概要

1 合併特例区

合併後の一定期間(5年以下)、1又は2以上の合併関係市町村の区域であった区域を単位として、特別地方公共団体である合併特例区(法人格を有する)を設けることができる。

1 設置手続

合併関係市町村の協議で規約を定め、廃置分合の申請に併せ、設置を申請する。

2 合併特例区は、以下の事務のうち、規約で定めるものを処理する。

  1. 合併関係市町村において処理されていた事務であって一定期間合併特例区で処理することがその事務の効果的な処理に資するもの。
  2. その他合併特例区が処理することが特に必要な事務
【例示】
地域の公の施設の管理(集会所、コミュニティセンター等)、地域振興イベント、コミュニティバスの運行、地域に根ざした財産の管理(里山、ブナ林等)

3 合併特例区の長は、合併市町村の長が選任する特別職とする。また、合併市町村の助役又は支所・出張所長若しくは指定都市の区の事務所・出張所長を兼ねることができる。

4 合併特例区協議会

  1. 構成員は、合併特例区内に住所を有する合併市町村の議会議員の被選挙権を有する者のうちから、規約に定める方法により合併市町村の長が選任。
  2. 権限
    ア 予算等の重要事項を定めるときは、合併特例区協議会の同意が必要。
    イ 規約で定める合併特例区の区域に係る重要事項を実施しようとする場合は、合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
    ウ 合併特例区協議会は、地域振興等合併特例区の区域に係る事務に関し、合併市町村の長その他の機関に意見を述べることができる。

5 合併特例区は、住所の表示に合併特例区の名称を冠する。

2 地域自治区の特例

合併に際して、1又は2以上の合併関係市町村単位で地域自治区を設ける場合には、
  1. 合併関係市町村の協議で設置を決定。
  2. 特別職の区長を置くことができる(市町村長が選任)
  3. 住所の表示に地域自治区の名称を冠する。

3 特例措置等

  1. 市町村建設計画は合併市町村基本計画と名称を変更し、所要の規定の整備を行う。
  2. 合併特例債は廃止する。
  3. 合併算定替については、現行法の合算特例期間10年を段階的に5年に短縮し、激変緩和期間は現行法と同様に5年とする。
  4. 下記の特例措置は現行の市町村の合併の特例に関する法律(以下「現行法」、という)と同内容。
    ア 人口3万人以上を有すれば市となることができる特例(議員修正で追加)
    イ 市が新設合併後も市であること
    ウ 議会の議員の定数及び在任並びに退職年金に関する特例
    エ 農業委員会の委員の任期に関する特例
    オ 職員の身分取扱い
    カ 一部事務組合等に関する特例(現行法改正による合併に伴う一部事務組合に関する手続きの簡素化を図る特例の拡充と同内容の特例を加えたもの)
    キ 地方税の不均一課税
    ク 合併補正、地方債の配慮
    ケ 流域下水道に関する特例
    コ 都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例
    サ 地域審議会

4 市町村の合併の推進に関する構想等

  1. 総務大臣は自主的な市町村の合併を推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という)を定めるものとする。
  2. 都道府県は、基本指針に基づき、自主的な市町村の合併を推進する必要があると認められる市町村(以下「構想対象市町村」という)を対象として、自主的な市町村の合併の推進に関する構想(以下「構想」という)を定めるものとする。
    構想においては、市町村の現況及び将来の見通し、構想対象市町村の組合せ等を定めることとする。
  3. 構想を定めるにあたって、あらかじめ、都道府県に置く市町村合併推進審議会の意見を聴く。市町村合併推進審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
  4. 都道府県知事が、構想対象市町村に対し、地方自治法に基づき合併協議会を設けるべきことを勧告したときは、勧告を受けた市町村の長は合併協議会設置協議について議会に付議し、議会が否決した場合等においては、住民が有権者の6分の1以上の連署により又は市町村の長が住民投票の請求を行うことができる。
    住民投票により有効投票の過半数の賛成があった場合には、議会が可決したものとみなす。
  5. 合併協議会において、合併市町村の名称等により協議が調わないときに、合併協議会の委員の過半数の同意を得た申請に基づき、都道府県知事は市町村合併調整委員を任命し、あっせん又は調停を行わせることができる。
  6. 都道府県知事は、構想対象市町村に対し、合併協議会における市町村の合併に関する協議の推進、に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。都道府県知事は勧告を受けた市町村に対し勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

5 補則・罰則

国及び都道府県は、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない等所要の規定を置く。

6 施行期日

この法律は平成17年4月1日から施行し、平成22年(2010年)3月31日限りその効力を失う(5年間の限時法)。ただし 、平成17年3月31日までに都道府県知事に合併の申請を行い、平成18年(2006年)3月31日までに行われる市町村の合併について は、現行法が適用される。

お問い合わせ先

企画部 企画課
電話:011-372-3311(代表)

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