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市町村の合併とは

市町村合併の意味、変遷、最近の合併の状況をご紹介します。
市町村の合併とは、現在ある2つ以上の市町村がひとつになって、新しい市や町になることをいいます。合併パターンとしては、隣りあう複数のまちが合体して新しいまちをつくる「新設合併」(いわゆる対等合併)と、ほかのまちを区域内に編入する「編入合併」(いわゆる吸収合併)の2つのパターンがあります。

※合併の形態は、一般的には、規模が同等の市町村が合併する場合は、新設合併の形態がとられ、規模が相当異なる市町村が合併する場合は、編入合併の形態がとられているようです。

合併パターン 新設合併と編入合併の説明図

市町村合併の変遷

日本では、全国的かつ計画的に行われた市町村合併が「明治の大合併」と「昭和の大合併」の2回あります。

明治の大合併

明治22年(1889年)、近代的地方自治制度である「市制町村制」の施行を前にして、行政上の目的(教育、徴税、土木、救済、戸籍の事務処理)を担うにふさわしい規模として1町村300戸から500戸を一応の基準として行われ、1年余りで、約7万あった町村が約5分の1に再編成されました。

昭和の大合併

戦後、新制中学校の設置管理、市町村消防や自治体警察の創設事務、社会福祉、保健衛生関係の新しい事務が市町村の事務とされ、行政事務の能率的処理の規模として町村人口8,000人を一応の基準として行われました。昭和28年(1953年)から昭和36年(1961年)までに、当時約1万あった市町村数がほぼ3分の1に再編成されました。

全国市町村の推移

年月 備考
明治21年
(1888年)
- 71,314 71,314
明治22年 39 15,820 15,859 市制町村施行(明治22年4月1日)
昭和28年10月 286 1,966 7,616 9,868 町村合併促進法施行(昭和28年10月1日)
昭和31年
(1956年)4月
495 1,870 2,303 4,668
新市町村建設促進法施行(昭和31年6月30日)
昭和36年
(1961年)6月
556 1,935 981 3,472
昭和40年
(1965年)4月
560 2,005 827 3,392 合併特例法施行(昭和40年3月29日)10年毎に更新
平成7年
(1995年)4月
663 1,994 577 3,234 合併特例法一部改正(平成7年3月29日)
平成11年
(1999年)4月
671 1,990 568 229 合併特例法一部改正(平成11年7月16日)
平成14年
(2002年)4月
675 1,981 562 3,218
地方自治法等の一部を改正する法律
(平成14年3月30日)
平成17年
(2005年)3月
732 1,423 366 2,521 31日に市町村の合併の特例に関する法律失効
平成17年4月 739 1,317 339 2,395 市町村の合併の特例等に関する法律施行(平成16年5月26日)
平成18年
(2006年)3月
779 844 197 1,820

総務省ホームページ「平成11年度以降の市町村合併の実績及び予定」

お問い合わせ先

企画部 企画課
電話:011-372-3311(代表)

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