北広島市企業立地促進条例
掲載日:2023年3月20日
北広島市企業立地促進条例とは
市内に事業所の新設又は増設をする際、課税免除及び奨励金の交付を行うことにより、企業立地の促進と雇用機会の拡大を図り、市内経済の発展を目指すことを目的として施行されています。『北広島市企業立地促進条例』
『北広島市企業立地促進条例施行規則』
対象業種
企業立地促進法に基づく道央中核地域、道央札幌地域基本計画の集積業種の内、PDF別表 (98.9KB)に掲げる業種に属する事業を行う施設対象地域
- 【指定工業地域】
都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、準工業地域、工業地域又は工業専用地域において、事業所の新設又は増設をして、市税の滞納がなく、施設内の増設を除き、土地取得後5年以内の創業した者。 - 【指定公園地域】
都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は同法第33条第4項に規定する公園予定区域において、事業所の新設又は増設をして、市税の滞納がなく、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項の規定による計画の承認を受けた者。
対象
対象地域において事業所を新設又は増設し、以下のいずれかの場合に該当する者。- 【事業所の新設の場合】
土地分を除く固定資産税評価額が5,000万円を超え、かつ新規雇用者が5人以上 - 【事業所の増設の場合】
土地分を除く固定資産税評価額が3,000万円を超え、かつ新規雇用者が3人以上 - 【既存事業所の取得による事業所の新設の場合】
土地及び家屋分を除く固定資産税評価額が5,000万円を超え、かつ新規雇用者が5人以上 - 【既存事業所の取得による事業所の増設の場合】
土地及び家屋分を除く固定資産税評価額が3,000万円を超え、かつ新規雇用者が3人以上
支援内容
課税免除について
事業所の新設、増設の為に取得した固定資産の市税について免除します。※限度額:指定工業地域での新設、増設の場合に限り1億円
新設・増設の場合
土地を除く固定資産税及び都市計画税を免除します。既存事業所の取得による新設・増設の場合
土地及び家屋分を除く固定資産税を免除します。免除期間
新設、増設の場合:3年間移転を伴った増設の場合:2年間
雇用奨励金について
事業所操業日の属する年度の翌々年度から3年間、事業所の新設・増設に伴って新規に市内居住者を雇用した場合、1人につき雇用奨励金として50万円を交付します。※限度額:3,000万円
地域未来投資促進法の概要
地域未来投資促進法について(経済産業省)PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
経済部 商工業振興課電話:011-372-3311(代表)