北広島市企業立地促進条例
掲載日:2009年3月2日
対象業種
企業立地促進法に基づく道央中核地域、道央札幌地域基本計画の集積業種の内、PDF別表 (98.9KB)に掲げる業種に属する事業を行う施設
対象要件
市内に事業所を有しない者
- 事業所の新設の場合
土地分を除く固定資産税評価額が5,000万円を超え、かつ新規雇用者が5人以上 - 既存事業所の取得による事業所の新設の場合
土地及び家屋分を除く固定資産税評価額が5,000万円を超え、かつ新規雇用者が5人以上
市内に事業所を有する者
- 事業所の増設の場合
土地分を除く固定資産税評価額が3,000万円を超え、かつ新規雇用者が3人以上 - 既存事業所の取得による事業所の増設の場合
土地及び家屋分を除く固定資産税評価額が3,000万円を超え、かつ新規雇用者が3人以上 - 既存事業所を廃止し、事業所を移転した場合
土地分を除く固定資産税評価額が3,000万円を超え、かつ新規雇用者が3人以上
※敷地内に増設した場合を除き、土地取得後5年以内に創業した場合に限ります。
※都市計画法に規定する準工業地域、工業地域、工業専用地域に立地した場合に限ります。
支援内容
固定資産税及び都市計画税の課税免除
事業所の新設・増設・移転の場合は土地分を除く固定資産税及び都市計画税を、既存事業所の取得による事業所の新設・増設の場合は土地及び家屋分を除く固定資産税の課税を免除します。
ただし、既存事業所の取得による事業所の新設の場合は償却資産のみの課税免除、また、事業所を増設した場合は増設分のみの課税免除となります。
雇用奨励金の交付
事業所の新設・増設・移転に伴って新規に市内居住者を雇用した場合、1人につき雇用奨励金として50万円を交付します。
適用期間及び限度額
課税免除について
- 新設、増設の場合
免除期間:3年間
免除限度額:1億円 - 移転を伴った増設の場合
免除期間:2年間
免除限度額:1億円
雇用奨励金について
- 新設、増設、移転に関わらず
交付期間:3年間
交付限度額:3,000万円
関係法令
『北広島市企業立地促進条例』
『北広島市企業立地促進条例施行規則』
地域未来投資促進法の概要
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お問い合わせ先
経済部 商工業振興課電話:011-372-3311(代表)