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【融資】北広島市中小企業者等融資制度

北広島市中小企業者等融資制度について

制度の概要

市内で中小企業を営む方に対して、事業経営の発展や合理化などに必要な資金を円滑に調達していただくために、市が独自に設けた融資制度です。
融資を借りた際に発生する利子の一部と信用保証料の全額も補給しています。

その他詳細については、PDF北広島市中小企業者等融資要綱 (283.4KB)をご覧ください。

融資制度一覧

運転資金・設備資金

融資限度額:3,000万円(運転資金、設備資金の合算)
融資期間:10年以内
対象:市内で同一事業を1年以上営んでいる中小企業者
利率:
1年以内…長期プライムレート マイナス0.2パーセント
1年超…長期プライムレート プラス0.1パーセント

大型店対策設備改善資金

融資限度額:1,000万円超2,000万円以内
融資期間:10年以内(うち据置期間2年以内)
対象:市内で同一事業を2年以上営業している物品小売中小企業者
利率:
1年以内…長期プライムレート マイナス0.2パーセント
1年超…長期プライムレート プラス0.1パーセント

新規創業等支援資金

融資限度額:1,000万円(ただし自己資金の範囲内)
融資期間:7年以内(うち据置期間1年以内)
対象:新規創業者及び営業実績1年未満の中小企業者
利率:
1年以内…長期プライムレート マイナス0.2パーセント
1年超…長期プライムレート プラス0.1パーセント

小口企業資金

融資限度額:1,250万円(注)ただし、既存の保証協会の保証付き融資の残高と新規融資額との合計額とする。
融資期間:7年以内(うち据置期間6か月以内)
対象:市内で同一事業を1年以上営業している小規模企業者
利率:
1年以内…長期プライムレート マイナス0.2パーセント
1年超…長期プライムレート

利用できる方

下記の要件すべてに該当する方
  1. 北海道信用保証協会の対象業種を営んでいる方
  2. 市内に事業所又は店舗を有している方
  3. 市税(法人市民税・個人道市民税・国民健康保険税・固定資産税など)の滞納がない方
  4. 行政庁の許認可等を必要とする事業を営む方は、その許認可等を受けていること

お申込み手続きは

資金の借入れを希望する方は、北広島商工会所定の申込書に必要な事項を記入し、下記の書類を添付して北広島商工会を経由して市内の金融機関へお申込み下さい。

  1. 決算書、申告書(2期分)
  2. 市税関係の納税証明書
  3. 法人登記簿謄本
  4. 設備等の見積書、契約書、カタログ、図面
  5. 新規創業等支援資金は、所定の創業計画書

取扱金融機関

  1. 北洋銀行北広島中央支店(〒061-1133北広島市栄町1丁目1番地4)
  2. 北海道信用金庫北広島支店(〒061-1121北広島市中央3丁目1番地2)
  3. 北海道銀行北広島支店(〒061-1133北広島市栄町1丁目1番地)

信用保証料と利子の補給

市の中小企業者等融資には、信用保証料の全額と利子の一部を補給する制度があります。
信用保証料は、借入時に一括して支払う信用保証料を毎年の償還額に応じ分割して補給します。
利子補給は融資利率のうち1パーセント(融資付利率が1パーセント未満の場合は、当該融資利率の利率)分を毎年の償還額に応じて補給します。
毎月約束どおり返済していることと、市税等を完納していること、引き続き市内に事業所又は店舗を有していることが条件となっています。

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お問い合わせ先

経済部 商工業振興課
電話:011-372-3311(代表)

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