建設業経営事項審査について
掲載日:2009年2月27日
公共工事を請け負おうとする建設業者は、建設業法に定める経営事項の審査を受けている必要があり、その有効期間は1年7か月です。
北広島市では、公共工事の発注に当たり、経営事項審査結果の写しにより、建設業法により義務付けられている経営事項審査を受けているかを確認しています。有効期間の空白が生じると工事を落札しても契約をできない場合があります。
新しい経営事項審査結果通知書が届きましたら、速やかに写しを提出いただきますようお願いいたします。
また、資格審査申請の際に提出いただきました「建設業許可通知書(写し)」につきましても、同様に有効期間を確認のうえ、許可の更新を行った場合、提出をお願いいたします。
1 建設業経営事項審査とは
国又は地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第27条の23第1項により主たる営業所のある都道府県に経営事項審査の申請を行う必要があります。
なお、公共工事を直接請け負うことのない建設業者や入札に参加する意向を持たない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。
2 経営事項審査の有効期間について
建設業法施行規則では、「建設業法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなくてはならない。」と規定しています。
経営状況分析(決算期終了後3か月以内)や経営事項審査申請(決算期終了後4か月以内)が遅れますと有効期間に空白が生じることとなり、公共工事を落札しても発注者と契約を締結できない場合がありますので、営業年度終了後、決算が確定しましたら速やかに手続を行ってください。
お問い合わせ先
財務部 契約管財課電話:011-372-3311(代表)