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森林所有者の皆様へ
掲載日:2009年2月27日
森林は、木材生産ばかりでなく水源のかん養や国土の保全、二酸化炭素の吸収などの公益的機能も有しています。しかし、林業を取り巻く環境の変化により、多くの森林で間伐や植林などの整備が行われず、機能を発揮できなくなる恐れがあります。このような状況を踏まえ、国は平成13年(2001年)7月「森林・林業基本法」を制定し、木材生産を主とした施策から森林の公益的機能の発揮を主とした施策に転換しました。森林経営計画の認定を受ければ、森林整備に対して補助金や低利の融資、税金の優遇措置などがあります。これらを活用してぜひ積極的な森林整備をお願い致します。
優遇措置
- 森林施業に対する造林補助金
- 所得税など税制上の特例措置
- 日本政策金融公庫等の低利融資
- 一定の条件を満たした場合、森林整備地域活動支援交付金の支給
〒061-1192
北海道北広島市中央4丁目2番地1 北広島市経済部農政課林務担当
電話 011-372-3311(内線 4605)
〒060-0010
北海道札幌市中央区北10条西24丁目1番10号 札幌市農協本所内札幌市森林組合
電話 011-631-4911
森林経営計画とは
林班または連たんする複数林班における森林面積の2分の1以上の一団の森林を対象とした伐採、造林、間伐等の施業実施についての5年間の計画です。個人でも共同でも作成でき、森林組合などが所有者に代わって作成を受託できる場合もあります。 北広島市森林整備計画に適合している場合、市長が計画を認定します。問い合わせ先
経済部 農政課林務担当
電話 011-372-3311 内線 4605