請願・陳情の提出について
掲載日:2010年1月6日
行政に対する市民の意見・要望等は、「請願」や「陳情」として議会に提出することができます。
紹介議員を通じて提出する要望等は「請願」として、紹介議員を通さず直接議会に提出する要望等は「陳情」として、当市議会では、次のような取扱いをしています。
議会運営委員会で、内容ごとに所管する委員会に付託します。付託委員会の審査を経て、本会議で審議し、採択または不採択かを議決します。
結果は、議決後、請願者に通知するとともに、採択された請願は、内容により市に送付、または国や道などの関係機関に意見書や要望書を提出して、その実現を求めます。
陳情者が市内在住者であるか、国へ意見書提出を求めるものか、など内容により取扱いが異なります。
委員会での審査を希望する場合は、できるだけ請願として提出してください。
また、希望の審査時期がある場合、お申し出ください。
ただし、継続審査となり、会期中に議決されない場合もあります。
請願・陳情を作成する場合、「提出年月日」「件名」「要旨(趣旨)」「理由」を記載してください。
さらに、提出者名として、個人の場合は、「住所」「氏名」「署名又は提出者氏名及び押印」、
法人など団体の場合は、「所在地」「団体の名称」「団体代表者の役職名」「代表者の署名又は代表者氏名及び団体印」が必要です。
提出部数は、1通です。案件が複数にまたがる場合、1案件ごとに作成してください。
意見書の提出を求める請願・陳情の場合、意見書の案文を添付してください。
請願には、紹介議員(1人以上)の署名、または記名押印が必要です。
必ず、事前に内容について、紹介議員と調整を行ったうえで、作成してください。
また、調整後の内容についても、紹介議員に確認を受けてください。
完成後、議会(議会事務局)に直接提出するか、郵送で提出してください。
北広島市議会において、請願・陳情に記載された個人情報の取扱いは、以下のとおりとなります。
電話:011-372-3311(代表)
紹介議員を通じて提出する要望等は「請願」として、紹介議員を通さず直接議会に提出する要望等は「陳情」として、当市議会では、次のような取扱いをしています。
請願
請願の提出には、紹介議員(1人以上)が必要です。議会運営委員会で、内容ごとに所管する委員会に付託します。付託委員会の審査を経て、本会議で審議し、採択または不採択かを議決します。
結果は、議決後、請願者に通知するとともに、採択された請願は、内容により市に送付、または国や道などの関係機関に意見書や要望書を提出して、その実現を求めます。
陳情
陳情の提出には、紹介議員の必要はありません。陳情者が市内在住者であるか、国へ意見書提出を求めるものか、など内容により取扱いが異なります。
委員会での審査を希望する場合は、できるだけ請願として提出してください。
陳情者が市内在住の場合、または市外在住者が議会に直接提出した場合
陳情内容が、道や国へ意見書提出を求める場合
幹事長会議で協議し、全会派が一致した場合、定例会閉会日に意見書案として上程されます。陳情内容が、意見書提出を求めない場合
議会運営委員会で取扱いを協議します。陳情者が市外在住者で、かつ郵送で提出した場合
議長預かりとなり、議会運営委員会で報告し、陳情の写しを全議員に提供します。提出の時期
随時提出できますが、書類等に不備があると受付できないため、事前にご相談ください。また、希望の審査時期がある場合、お申し出ください。
定例会開会日の14日前までに受付した場合
定例会開会日に委員会付託し、会期中の委員会で審査後、定例会閉会日に議決します。ただし、継続審査となり、会期中に議決されない場合もあります。
上記以降、閉会日の5日前までに受付した場合
定例会閉会日に委員会付託し、直近の委員会で審査後、直近の本会議で議決します。作成について
PDF請願・陳情の書き方の見本(表紙と本文) (70.6KB)請願・陳情を作成する場合、「提出年月日」「件名」「要旨(趣旨)」「理由」を記載してください。
さらに、提出者名として、個人の場合は、「住所」「氏名」「署名又は提出者氏名及び押印」、
法人など団体の場合は、「所在地」「団体の名称」「団体代表者の役職名」「代表者の署名又は代表者氏名及び団体印」が必要です。
提出部数は、1通です。案件が複数にまたがる場合、1案件ごとに作成してください。
意見書の提出を求める請願・陳情の場合、意見書の案文を添付してください。
請願には、紹介議員(1人以上)の署名、または記名押印が必要です。
必ず、事前に内容について、紹介議員と調整を行ったうえで、作成してください。
また、調整後の内容についても、紹介議員に確認を受けてください。
完成後、議会(議会事務局)に直接提出するか、郵送で提出してください。
個人情報の取扱い
北広島市の情報の公開については、「北広島市情報公開条例」において、市民の市政情報の公開を求める権利や市政情報の取扱いまたは、公開について基本的な事項が定められています。その条例の中で議会に対する請願・陳情は、公表することを前提として本人から任意に提供された情報として、公開の対象としています。北広島市議会において、請願・陳情に記載された個人情報の取扱いは、以下のとおりとなります。
- 氏名は、個人情報であっても、議会の審議のために用いるとともに、会議録やホームページ等に掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。
※個人の住所、電話番号、個人・法人の印影は、掲載及び公開されません。 - 内容の確認や審査の日程について、議会事務局が連絡のため使用する場合があります。
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お問い合わせ先
議会事務局電話:011-372-3311(代表)