北広島市次世代育成支援特定事業主行動計画
掲載日:2020年2月26日
はじめに
我が国における急速な少子化の進行を踏まえ、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境整備を迅速かつ重点的に推進するため、平成15年(2003年)7月に次世代育成支援対策推進法が制定されました。この法に基づき、国の省庁、地方公共団体や企業等は、事業主としての立場からその職員や従業員に向けた次世代育成支援のための行動計画を策定し、平成17年度から平成26年度までの10年間にわたって、集中的・計画的な取組を進めてきました。しかしながら、依然として少子化の流れが続き、次世代育成支援対策への取組をさらに充実させる必要があることから、法の有効期限を10年間延長する等の内容を盛り込んだ、法の一部改正が行われました。北広島市では、職員を雇用する事業主として、平成17年度から平成26年度までの10年間を期間とした「北広島市次世代育成支援特定事業主行動計画」を策定し、職員の仕事と子育ての両立支援などの取組を進めてきました。
このたびの法改正に伴い、国から示された「行動計画策定指針」に掲げられた基本的視点を踏まえ、またこれまでの行動計画をベースにしながら、法の有効期限の延長にあわせ、「北広島市次世代育成支援特定事業主行動計画」を改定し、男性職員も女性職員も、子どものいる職員もいない職員も、誰もが子どもたちの健やかな育成を自分自身にかかわることと捉え、より一層、子育てしながら働きやすいと実感できる職場環境の実現に向けて引き続き取り組んでいきます。
北広島市次世代育成支援特定事業主行動計画の概要
計画期間
- 前期計画 平成27年度から平成31年度
PDF北広島市次世代育成支援特定事業主行動計画(平成27年(2015年)~平成31年(2019年)) (342.8KB) - 後期計画 令和2年度から令和6年度 PDF北広島市次世代育成支援特定事業主行動計画(令和2年(2020年)~令和6年(2024年)) (395.5KB)
計画の推進
計画を効果的に推進するため、計画の実施状況を年度ごとに分析・評価し、必要に応じて随時計画を見直します。具体的な内容
- 子育て支援に関する各種制度の情報の提供や啓発
- 仕事と子育ての両立等についての相談や情報提供を行う窓口設置
- 臨時職員や任期付職員等、代替職員を配置
- 男性職員の子育て参加の促進
- 育児休業等の取得促進
- 子どもの看護を行うための特別休暇の取得促進
- 時間外勤務の縮減
- 年次有給休暇の取得促進
- 育児を行うための早出遅出勤務の適用
- 職場優先や固定的な性別役割分担意識等の是正
- 子育てバリアフリーの推進
- 子ども・子育てに関する地域活動の貢献推進
これまでの計画
- PDF次世代育成支援特定事業主行動計画(平成20年(2008年)改定版) (325.8KB)
- PDF次世代育成支援特定事業主行動計画(平成22年(2010年)改定版) (297.9KB)
実施状況
- PDF実施状況(平成24年度) (49.5KB)
- PDF実施状況(平成25年度) (98.2KB)
- PDF実施状況(平成26年度) (97.0KB)
- PDF実施状況(平成27年度) (367.4KB)
- PDF実施状況(平成28年度) (362.4KB)
- PDF実施状況(平成29年度) (438.4KB)
- PDF実施状況(平成30年度) (414.5KB)
- PDF実施状況(令和元年度) (109.2KB)
参考 次世代育成支援対策推進法の概要
法律の趣旨
平成15年7月 次世代育成支援対策推進法の制定
- 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するため次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進
- 地方公共団体及び事業主に対し、次世代育成支援のための行動計画の策定を義務付け、10年間集中的・計画的な取組を推進
平成26年(2014年)4月 次世代育成支援対策推進法の一部改正
- 法律の有効期限を平成37年(2025年)3月31日まで10年間延長
- 次世代育成支援対策の実施状況が優良な企業(一般事業主)に対する新たな認定制度の創設
行動計画策定指針
- 国において地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指針を策定
地方公共団体行動計画の策定
- 市町村行動計画
- 都道府県行動計画
事業主等行動計画の策定
- 一般事業主行動計画(企業等)
- 特定事業主行動計画(国・地方公共団体)
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お問い合わせ先
総務部 職員課電話:011-372-3311(代表)