補装具
掲載日:2009年4月1日
身体障がい者手帳の交付を受けた方や難病患者の方に、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入または修理にかかる費用の支給を行っています。
利用者の負担は原則1割負担となりますが、市民税非課税世帯または生活保護受給世帯の方は、負担がありません。ただし、補装具の種類ごとに定められている基準額を超える額については、全額自己負担となります。
補装具の種類によっては道立心身障害者総合相談所で、医学的判定が必要な場合があります。
※平成28年(2016年)1月から、補装具に関する手続きで、マイナンバーが必要となります。詳しくは、こちら『平成28年1月から、障がい福祉サービス等の手続きでマイナンバーが必要となります。』をご覧ください。
電話:011-372-3311(代表)
利用者の負担は原則1割負担となりますが、市民税非課税世帯または生活保護受給世帯の方は、負担がありません。ただし、補装具の種類ごとに定められている基準額を超える額については、全額自己負担となります。
補装具の種類によっては道立心身障害者総合相談所で、医学的判定が必要な場合があります。
障がい | 補装具の種類 |
---|---|
視覚 | 義眼・眼鏡・盲人用安全つえ |
聴覚 | 補聴器 |
肢体・体幹 | 義手・義足・下肢装具・靴型装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ |
両上下肢および音声・言語 | 重度障害者用意思伝達装置 |
※平成28年(2016年)1月から、補装具に関する手続きで、マイナンバーが必要となります。詳しくは、こちら『平成28年1月から、障がい福祉サービス等の手続きでマイナンバーが必要となります。』をご覧ください。
お問い合わせ先
保健福祉部 福祉課電話:011-372-3311(代表)