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消費者契約法について【消費者庁からのお知らせ】
掲載日:2009年2月25日
消費者契約法とは
「突然家に来た訪問販売員にしつこく契約を迫られた」「絶対儲かる」といわれ契約し損害を受けた」など契約に関わる悪質商法の被害が年々増えています。近年、商品やサービスの多様化など、消費者をとりまく環境の変化に伴って、様々なトラブルが増加しています。
これからのトラブルに対処するため、消費者契約法が成立しました。(平成13年4月1日施行)この法律は、事業者の情報提供の努力義務、消費者取消権、契約の不当な条項の無効などについて定めています。
詳細については下記リンクをご覧下さい。
※契約などについて不明な点があれば市の消費生活相談窓口へお問い合わせください。
リンク先
【参考】リーフレット:「知っていますか?消費者契約法-民法・商法の特例となる規定について-」問い合わせ先
消費者庁電話:03-3507-8800(代表)