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クーリング・オフ制度について【国民生活センターからのお知らせ】

クーリング・オフ制度とは 

クーリング・オフ制度は、消費者が自宅など営業所以外の場所で契約する場合、セールスマン・外交員等の強引な勧誘により、自らの意思がはっきりしないままに契約の申込・締結をしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度です。
クーリング・オフ期間内であれば、消費者は、一定の期間に限って、損害賠償や違約金の請求を受けることなく、申込の撤回や契約の解除を行うことができます。
詳細については下記リンクをご覧下さい。
※クーリング・オフの対象となる取引の内容については、市の消費生活相談窓口へお問い合わせください。

リンク先

クーリング・オフ(国民生活センターホームページ)

お問い合わせ先

北広島市消費生活センター
電話:011-372-3311(代表) 内線4921
独立行政法人国民生活センター
電話:03-3446-0999

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