地域生活支援事業について
掲載日:2009年4月1日
地域生活支援事業として、北広島市では以下のサービスを提供しています。
相談支援事業
障がい者相談事業
障がいのある方や家族の方々のさまざまな相談に対応します。対象者
相談を受けたい方利用者負担
無料手続き
障がい者生活支援センターみらい電話 011-376-7776
北海道北広島市南町4丁目1番地1 地域サポートセンターみなみ内
就労相談事業
障がいのある方の就労に関するさまざまな相談や居住サポート(住宅の斡旋)などを行います。対象者
相談を受けたい方利用者負担
無料手続き
障がい者就労支援センターめーでる電話 011-372-5525
北海道北広島市朝日町2丁目6番地9
成年後見制度利用支援事業
財産管理等の支援を行う必要がある場合に、成年後見制度の利用を支援することにより権利擁護を行います。成年後見制度のページへ
対象者
2親等以内に申立てをする親族がいないなど、特に必要と認める知的障がいの方、または精神障がいの方利用者負担
無料※裁判所の決定により費用弁償が生じる場合もあります。
手続き
福祉課障がい福祉担当意思疎通支援事業
聴覚、言語・音声機能などの障がいのため意思疎通(コミュニケーション)を図ることが難しい方に、手話通訳者や要約筆記者などの派遣を行います。対象者
聴覚、音声・言語機能など障がいの方利用者負担
無料手続き
事前に福祉課障がい福祉担当まで点字・声の広報等発行事業
視覚に障がいのある方のために点字翻訳・音声録音した「広報きたひろしま」を希望する世帯に送付します。対象者
視覚障がいの方利用者負担
無料手続き
広報課まで地域活動支援センター事業
通所により、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進など、地域生活支援と社会参加の促進を図ります。対象者
身体・知的・精神障がいの方利用者負担
実費負担あり手続き
各地域活動支援センターまで名称・作業内容・連絡先等
名称 | 作業の内容 | 連絡先など |
---|---|---|
MHC北ひろしま | 週5日間 (9時30分~15時30分) 紙すき製品などの生産活動、調理、創作活動、WRAP(元気回復行動プラン)など |
北海道北広島市中央3丁目1番地3 大谷木材ビル1階 電話 011-372-9177 |
手仕事屋 | 木工、クリーニング下請、パッチワーク、切り絵等 | 北海道北広島市西の里北3丁目7番地8 電話 011-375-2010 |
クレイン | 箸の袋詰め、梱包作業、クリーニング、写真の取次ぎ等 | 北海道北広島市中央6丁目13番地10 電話 011-373-7716 |
移動支援事業
障がいのある方などが、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加のための外出をする場合、ヘルパーによる移動の支援を行います。対象者
- 身体・知的・精神障がい児・者
- 難病患者の方
利用者負担
有料(原則1割負担)ただし、世帯の収入状況に応じ、下記のとおり負担上限月額を設定。
手続き
福祉課障がい福祉担当まで【申請時に必要なもの】
- 申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証、特定疾患医療受給者証など
- 印鑑
※本人・配偶者、(18歳未満の方は)保護者などの課税・収入状況がわかる資料を求める場合があります。
※出張所など出先機関では受け付けていませんのでご留意願います。
日中一時支援事業
障がいのある方の家族の就労支援や一時的な休息などを提供するため、障がいをもつ方をお預かりして日中活動する場を提供します。対象者
- 身体・知的・精神障がい児・者
- 難病患者の方
利用者負担
有料(原則1割負担)ただし、世帯の収入状況に応じ、下記のとおり負担上限月額を設定。
手続き
福祉課障がい福祉担当まで【申請時に必要なもの】
- 申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証、特定疾患医療受給者証など
- 印鑑
※本人・配偶者、(18歳未満の方は)保護者などの課税・収入状況がわかる資料を求める場合があります。
※出張所など出先機関では受け付けていませんのでご留意願います。
福祉ホーム事業
福祉ホームの居室その他の設備を低額な料金で提供します。対象者
居住を求めている、本市の介護給付費等の支給決定を受けている障がい者利用者負担
無料ただし、食材料費、家賃、光熱水費、日用品費その他福祉ホーム事業において提供される便宜の費用は自己負担です。
手続き
福祉課障がい福祉担当まで【申請時に必要なもの】
- 申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証、特定疾患医療受給者証など
- 印鑑
※本人・配偶者、(18歳未満の方は)保護者などの課税・収入状況がわかる資料を求める場合があります。
※出張所など出先機関では受け付けていませんのでご留意願います。
訪問入浴サービス事業
家族の支援のみでは入浴ができない重度の障がい児者の居宅を移動入浴車により訪問し、入浴サービスをその居住において提供します。対象者
市内に居住する65歳未満の重症心身障がい者等(重度の肢体不自由者であって重度の知的障がいのある方)若しくは、下肢又は体幹機能の障がい程度が2級以上の児者であって当該障がい者等の家族の支援のみでは入浴することができなく、施設などにおいて入浴サービスを受けることができない方利用者負担
有料(原則1割負担)ただし、世帯の収入状況に応じ、下記のとおり負担上限月額を設定。
手続き
福祉課障がい福祉担当まで【申請時に必要なもの】
- 申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院)受給者証、特定疾患医療受給者証など
- 印鑑
移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業の利用者負担上限月額
移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業の利用者負担合計額については、世帯の収入状況に応じ、ひと月あたりの上限額(負担上限月額)を設定しています。区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 18歳未満 |
負担上限額 18歳以上 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯で、世帯の市町村民税所得割の合計額が、18歳未満の方は28万円未満、18歳以上の方は16万円未満の場合 | 4,600円 | 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯で、一般1以外の方 | 37,200円 | 37,200円 |
18歳未満の方 | 18歳以上の方 |
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保護者の住民票世帯 | 本人及び配偶者 |
お問い合わせ先
保健福祉部 福祉課電話:011-372-3311(代表)