年金・共済
掲載日:2010年1月1日
国民年金(障害基礎年金)
国民年金の制度のページへ障害厚生年金
厚生年金加入期間中に初診日がある病気やケガが原因で、国民年金法施行令別表に定める障がい状態にある方に支給されます。対象者
- 国民年金法施行令で定める障がい等級1・2級に該当する方は、国民年金の障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
- 上記に該当しない軽い障がい(厚生年金保険法施行令別表第1に該当する場合)は、厚生年金保険独自の給付として3級の障害厚生年金が支給されます。
- 初診日から起算して5年以内に病気やケガが治り(または症状が固定したとき)、残った障がいが厚生年金保険法施行令別表第2に該当する場合は、一時金として障害手当金が支給されます。
問い合わせ
新さっぽろ年金事務所 電話 011-892-1631各種共済組合等の障害年金
各種共済組合に加入している間の病気やケガが原因で、共済組合各法に定める障がい状態になったときに支給されます。問い合わせ
各事業所・年金事務所・各共済組合等心身障がい者扶養共済
心身に障がいのある方を扶養している方が、生存中一定の掛金を納付することにより、万一亡くなった時や重度障がいになった時に、残された障がいのある方に終身一定の年金を支給する制度です。加入資格
次の障がいのある方を扶養しており、かつ加入時において65歳未満の健康な方- 知的障がい児・者(知能指数50以下)
- 身体障害者手帳1~3級に該当する方
- 心身の障がいが永続的で上記1、2と同程度の方
掛金
月額5,600円~23,300円(加入年齢により、異なります)※2口まで加入できます。
年金額
1口につき20,000円問い合わせ
北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 電話 011-231-4111(代表)お問い合わせ先
保健福祉部 福祉課電話:011-372-3311(代表)