手帳の交付
掲載日:2009年4月1日
身体障害者手帳
内容・目的
身体障害者福祉法による援助を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受ける必要があります。手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師の意見書・診断書
- 写真2枚
(縦4センチメートル横3センチメートル) - 印鑑
- マイナンバーに関する書類
(マイナンバーがわかるもの、本人確認書類)
問い合わせ
福祉課障がい福祉担当療育手帳
内容・目的
知的障がい児・者の方が、一貫した支援やサービスを受けやすくするための手帳です。手帳を取得したい方は、事前に公的機関の判定が必要です。18歳未満の方は児童相談所に直接申し込みをするか、定期的に北広島市で行われる巡回相談を利用してください。18歳以上の方は北広島市を通して心身障害者総合相談所に申し込みをすることになります。判定後、市役所に手帳の交付申請手続きをしてください。手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 写真2枚
(縦4センチメートル横3センチメートル) - 印鑑
問い合わせ
福祉課障がい福祉担当精神障害者保健福祉手帳
内容・目的
一定の精神障がいの状態にあることを認定し、社会復帰の促進・自立と社会参加を図ることを目的として交付されます。手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 指定医師の診断書、障害年金証書、年金支払通知書、年金額裁定通知書のうちいずれか1つ
- 写真1枚
(縦4センチメートル横3センチメートル) - 印鑑
- マイナンバーに関する書類
(マイナンバーがわかるもの、本人確認書類)
問い合わせ
福祉課障がい福祉担当※平成28年(2016年)1月から、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する手続きでマイナンバーが必要となりました。詳しくは、こちら『平成28年1月から、障がい福祉サービス等でマイナンバーが必要となりました。』をご覧ください。
お問い合わせ先
保健福祉部 福祉課電話:011-372-3311(代表)