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福祉用具購入費と住宅改修費の支給限度額
掲載日:2009年2月25日
サービスの種類 | 支給限度額 |
---|---|
福祉用具購入費の支給 | 100,000円 |
住宅改修費の支給 | 200,000円 |
(注1)
利用者の一時的な負担の軽減を図ることを目的として、住宅改修費と福祉用具購入費について、市と受領委任払契約を結んだ事業者に限り、受領委任払い(注2)を実施しています。(注2)
【受領委任払い】利用者が自己負担部分のみを事業者に支払い、利用者から委任された事業者が保険給付を受けます。
(注3)
【償還払い】利用者がいったん事業者に全額費用を支払った後に、利用者が市に申請を行い、支給限度額内で9割または8割分の保険給付を受けます。
問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)