福祉用具購入費と住宅改修費の支給限度額
掲載日:2023年4月1日
福祉用具購入費
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費用のうち7割から9割を1年度10万円を上限に支給します。住宅改修費
現在お住まいの住宅に対して、手すりの取り付けや段差解消など住宅改修をした際、購入費用のうち7割から9割を20万円を上限に費用が支給されます。福祉用具購入費と異なり年度毎に支給限度額がリセットされず、「介護の必要の程度」(注4)が3段階以上上がった場合(1回に限る)、または転居された場合にリセットされます。サービスの種類 | 支給限度額 |
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福祉用具購入費の支給 | 100,000円(同一年度で) |
住宅改修費の支給 | 200,000円(同一住宅で) |
(注1)
福祉用具購入費と住宅改修費は原則償還払い(注2)となっておりますが、利用者の一時的な負担の軽減を図ることを目的として、住宅改修費と福祉用具購入費について、市と受領委任払契約を結んだ事業者に限り、受領委任払い(注3)を実施しています。
(注2)
【償還払い】利用者がいったん事業者に全額費用を支払った後に、利用者が市に申請を行い、支給限度額内で9割から7割分の保険給付を受けます。
(注3)
【受領委任払い】利用者が自己負担部分のみを事業者に支払い、利用者から委任された事業者が保険給付を受けます。
(注4)
段階 | 要介護度等状態区分 |
第六段階 | 要介護5 |
第五段階 | 要介護4 |
第四段階 | 要介護3 |
第三段階 | 要介護2 |
第二段階 | 要支援2または要介護1 |
第一段階 | 要支援1 |
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)