居宅でのサービス(要支援1・2)
掲載日:2022年4月1日
要支援状態の方が自宅に住みながら受けられるサービスです。
主に介護職員等に自宅に訪問してもらう「訪問サービス」、施設に通ってサービスを受ける「通所サービス」、短期間だけ施設に入所する「短期入所サービス」、その他福祉用具貸与等のサービスがあります。
事業者の一覧は市内介護保険サービス提供事業所一覧のページからご覧ください。
訪問で利用するサービス/通所して利用するサービス
介護予防訪問入浴介護
自宅に浴室がなく、感染症等の理由で他の施設での入浴が困難なときに、浴槽を積んだ訪問入浴車等が自宅を訪問し、入浴サービスを行います。サービス費用のめやす(1回につき)
要支援1・2 8,560円 自己負担額 856円介護予防訪問看護
生活機能の向上のために看護師による医学的管理指導が提供されます。サービス費用のめやす(1回につき)
サービス | 金額 |
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病院・診療所から(20分~30分未満) | 3,820円 自己負担額382円 |
病院・診療所から(30分~1時間未満) | 5,530円 自己負担額553円 |
訪問看護ステーションから(20分~30分未満) | 4,510円 自己負担額451円 |
訪問看護ステーションから(30分~1時間未満) | 7,940円 自己負担額794円 |
(注2)早朝・夜間・深夜などの加算があります。
介護予防訪問リハビリテーション
在宅においてできることを増やすためにリハビリテーションを行います。サービス費用のめやす(1回につき)
要支援1・2 2,980円 自己負担額 298円介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関等に通い、理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーションが受けられます。また、介護予防については、下記の選択的なサービスを組み合わせて利用します。利用料は1カ月単位の定額料金で、利用できるサービスは原則1カ所のみです。
サービス費用のめやす(1月につき)
認定区分 | 金額 |
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要支援1 | 22,680円 自己負担額 2,268円 |
要支援2 | 42,280円 自己負担額 4,228円 |
(注2)食事の提供を受ける場合は全額自己負担となります。
選択的なサービス
- 運動器の機能向上
- 栄養改善
- 口腔機能の向上
介護予防居宅療養管理指導
自宅で医師や歯科医師などによる療養上の管理や指導を受けることができます。事業者については、高齢者支援課にお問い合せください。
サービス費用のめやす(1回につき)
サービス | 算定限度 | 金額 |
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医師の場合 | 月2回 | 5,150円 自己負担額 515円 |
歯科医師の場合 | 月2回 | 5,170円 自己負担額 517円 |
薬剤師の場合(医療機関の薬剤師) | 月2回 | 5,660円 自己負担額 566円 |
薬剤師の場合(薬局の薬剤師) | 月4回 | 5,180円 自己負担額 518円 |
管理栄養士の場合 | 月2回 | 5,450円 自己負担額 545円 |
歯科衛生士などの場合 | 月4回 | 3,620円 自己負担額 362円 |
(注2)がん末期の患者・中心静脈栄養患者の場合は月8回
介護予防支援
高齢者支援センターもしくは介護予防支援を実施している居宅介護支援事業所による介護予防サービス計画の作成で、自己負担はありません。短期入所して利用するサービス
介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
介護するご家族が病気などで一時的に介護ができなくなった場合など、施設に短期入所し、生活機能の低下を招かないようにサービスが提供されます。この介護予防サービスにも、「生活介護(介護老人福祉施設などに入所)」と、「療養介護(介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに入所)」があります。介護予防短期入所サービスを利用する場合は、以下の3つの合計額が利用者の負担となります。
- 介護サービス費自己負担分
- 食費・滞在費
- 日常生活に要する額
サービス費用のめやす(1日につき)
「生活介護(多床室に入所)」の場合認定区分 | 金額 |
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要支援1 | 4,510円 自己負担額 451円 |
要支援2 | 5,610円 自己負担額 561円 |
認定区分 | 金額 |
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要支援1 | 6,130円 自己負担額 613円 |
要支援2 | 7,740円 自己負担額 774円 |
(注)送迎等の加算額は含んでいません。
その他の居宅サービス
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、ケアハウスなどの入所者に対して、身のまわりの世話や入浴、食事のお世話をして、生活機能の向上にも配慮します。サービス費用のめやす(1日につき)
要支援1 | 1,830円 自己負担額 183円 |
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要支援2 | 3,130円 自己負担額 313円 |
介護予防福祉用具貸与
手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえといった福祉用具を貸し出します。福祉用具貸与の種目
居宅サービスの支給限度額内で利用- 車いす
- 車いすの付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台の付属品
- じょくそう(床ずれ)の予防用具
- 体位変換器
- 可動式手すり(取り付け工事を伴わないもの)(注)
- 可動式スロープ(取り付け工事を伴わないもの)(注)
- 歩行器(注)
- 歩行補助つえ(注)
- 認知症老人はいかい感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
介護予防福祉用具購入費の支給
入浴・排せつ用の福祉用具などの購入費を支給します。申請可能額は1年ごとに10万円で、自己負担額は購入金額の1割から3割分です。
福祉用具購入の種目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)、多点杖
介護予防住宅改修費の支給
手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修についての費用を支給します。申請可能額は20万円で、自己負担額は改修費の1割から3割分です。
(注1)利用者の状態にあった住宅改修が適切に行われるよう、「事前申請制度」を設けていますので、住宅改修前に高齢者支援課へ届出のないものについては、給付を受けることはできません。
(注2)「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(1回限り)または、転居された場合にリセットされます。
介護の必要の程度の段階 | 要介護度等状態区分 |
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第六段階 | 要介護5 |
第五段階 | 要介護4 |
第四段階 | 要介護3 |
第三段階 | 要介護2 |
第二段階 | 要支援2または要介護1 |
第一段階 | 要支援1 |
住宅改修費の種目
- 手すり取付け
- 段差の解消
- すべり防止のための床や通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)