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介護予防・生活支援サービス(要支援1・2、事業対象者)

要支援状態および事業対象者の方が自宅に住みながら受けられるサービスです。

主に介護職員等に自宅に訪問してもらう「訪問サービス」、施設に通ってサービスを受ける「通所サービス」、短期間だけ施設に入所する「短期入所サービス」、その他福祉用具貸与等のサービスがあります。

なお、事業対象者が受けられるサービスは以下サービスのうち1~5のみとなります。

  1.  介護予防訪問介護相当サービス
  2.  訪問型サービスA
  3.  介護予防通所介護相当サービス
  4.  介護予防通所型サービスC
  5.  介護予防ケアマネジメント

以下、「サービス費用のめやす」に表示している自己負担額は1割負担の場合です。

事業者の一覧は市内介護保険サービス提供事業所一覧のページからご覧ください。

訪問で利用するサービス/通所して利用するサービス

介護予防訪問介護相当サービス

利用者宅を訪問して、日常生活を支援するために、身体介護(入浴・排泄・食事等の介助)や生活援助(掃除・洗濯・調理等)または通院等のための乗降介助などを行うサービスです。

サービス費用のめやす(1月につき)

訪問介護相当サービスの料金表
1週当たりの標準的な回数 金額
1回程度 11,760円 自己負担額 1,176円
2回程度 23,490円 自己負担額 2,349円
2回を超える 37,270円 自己負担額 2,727円
(注1)上記、要支援1・2および事業対象者の場合

訪問型サービスA

ホームヘルパーが訪問し、生活援助(掃除、洗濯、調理等)を行います。

サービス費用のめやす(1月につき)

訪問型サービスAの料金表
1週当たりの標準的な回数 金額
1回程度 10,580円 自己負担額 1,058円
2回程度 21,140円 自己負担額 2,114円
2回を超える 33,540円 自己負担額 3,354円
(注1)上記、要支援1・2および事業対象者の場合

介護予防訪問入浴介護

自宅に浴室がなく、感染症等の理由で他の施設での入浴が困難なときに、浴槽を積んだ訪問入浴車等が自宅を訪問し、入浴サービスを行います。

サービス費用のめやす(1回につき)

要支援1・2 8,560円 自己負担額 856円

介護予防訪問看護

生活機能の向上のために看護師による医学的管理指導が提供されます。

サービス費用のめやす(1回につき)

介護予防訪問看護の金額表
サービス 金額
病院・診療所から(20分~30分未満) 3,820円 自己負担額382円
病院・診療所から(30分~1時間未満) 5,530円 自己負担額553円
訪問看護ステーションから(20分~30分未満) 4,510円 自己負担額451円
訪問看護ステーションから(30分~1時間未満) 7,940円 自己負担額794円
(注1)上記、要支援1・2の場合
(注2)早朝・夜間・深夜などの加算があります。

介護予防訪問リハビリテーション

在宅においてできることを増やすためにリハビリテーションを行います。

サービス費用のめやす(1回につき)

要支援1・2 2,980円 自己負担額 298円

介護予防通所介護相当サービス

デイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、日常動作訓練、レクリエーションを行います。

サービス費用のめやす(1月につき)

介護予防通所介護相当サービスの金額表
認定区分 金額
要支援1・事業対象者 17,980円 自己負担額 1,798円
要支援2・事業対象者 36,210円 自己負担額 3,621円

介護予防通所型サービスC

日常生活上の生活機能向上のための機能訓練などを日帰りで提供します。また、リハビリ専門職が自宅に訪問し、自立支援に向けたアドバイスを行います。
サービス費用のめやす
介護予防通所型サービスCの金額表
認定区分 サービス 金額
要支援1・事業対象者 月1~3回 1回につき 3,780円 自己負担額 378円
要支援1・事業対象者 月4回以上 1月につき 18,880円 自己負担額 1,888円
要支援2・事業対象者 月1~7回 1回につき 3,780円 自己負担額 378円
要支援2・事業対象者 月8回以上 1月につき 34,680円 自己負担額 3,468円
要支援1・2・事業対象者 家庭訪問指導 1回につき 4,540円 自己負担額 454円
(注1)利用期間の限度は最初の日から6か月以内、提供回数の限度は24回以内となります。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

医療機関等に通い、理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーションが受けられます。また、介護予防については、下記の選択的なサービスを組み合わせて利用します。
利用料は1カ月単位の定額料金で、利用できるサービスは原則1カ所のみです。

サービス費用のめやす(1月につき)

介護予防通所リハビリテーションの金額表
認定区分 金額
要支援1 22,680円 自己負担額 2,268円
要支援2 42,280円 自己負担額 4,228円
(注1)送迎、入浴介助等の単価は含まれています。
(注2)食事の提供を受ける場合は全額自己負担となります。

選択的なサービス

  • 運動器の機能向上
  • 栄養改善
  • 口腔機能の向上

介護予防居宅療養管理指導

自宅で医師や歯科医師などによる療養上の管理や指導を受けることができます。
事業者については、高齢者支援課にお問い合せください。

サービス費用のめやす(1回につき)

介護予防居宅療養管理指導の金額表
サービス 算定限度 金額
医師の場合 月2回 5,150円 自己負担額 515円
歯科医師の場合 月2回 5,170円 自己負担額 517円
薬剤師の場合(医療機関の薬剤師) 月2回 5,660円 自己負担額 566円
薬剤師の場合(薬局の薬剤師) 月4回 5,180円 自己負担額 518円
管理栄養士の場合 月2回 5,450円 自己負担額 545円
歯科衛生士などの場合 月4回 3,620円 自己負担額 362円
(注1)上記、要支援1・2の場合
(注2)がん末期の患者・中心静脈栄養患者の場合は月8回

介護予防支援、介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアプランの作成のほか、利用される方が安心してサービスを利用できるように市や介護予防サービス事業者等との連絡調整もおこないます。自己負担はありません。

短期入所して利用するサービス

介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

介護するご家族が病気などで一時的に介護ができなくなった場合など、施設に短期入所し、生活機能の低下を招かないようにサービスが提供されます。この介護予防サービスにも、「生活介護(介護老人福祉施設などに入所)」と、「療養介護(介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに入所)」があります。
介護予防短期入所サービスを利用する場合は、以下の3つの合計額が利用者の負担となります。
  1. 介護サービス費自己負担分
  2. 食費・滞在費
  3. 日常生活に要する額
なお、食費、滞在費については、低所得者に対する軽減があります。

サービス費用のめやす(1日につき)

「生活介護(多床室に入所)」の場合
生活介護(多床室に入所)の金額表
認定区分 金額
要支援1 4,510円 自己負担額 451円
要支援2 5,610円 自己負担額 561円
「療養介護(多床室に入所)」の場合
療養介護(多床室に入所)の金額表
認定区分 金額
要支援1 6,130円 自己負担 613円
要支援2 7,740円 自己負担 774円

(注)送迎等の加算額は含んでいません。

その他の居宅サービス

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム、ケアハウスなどの入所者に対して、身のまわりの世話や入浴、食事のお世話をして、生活機能の向上にも配慮します。

サービス費用のめやす(1日につき)

介護予防特定施設入居者生活介護の金額表
要支援1 1,830円 自己負担額 183円
要支援2 3,130円 自己負担額 313円
(注)食事代などは全額自己負担になります。

介護予防福祉用具貸与

手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえといった福祉用具を貸し出します。

福祉用具貸与の種目

居宅サービスの支給限度額内で利用
  1. 車いす
  2. 車いすの付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台の付属品
  5. じょくそう(床ずれ)の予防用具
  6. 体位変換器
  7. 可動式手すり(取り付け工事を伴わないもの)(注)
  8. 可動式スロープ(取り付け工事を伴わないもの)(注)
  9. 歩行器(注)
  10. 歩行補助つえ(注)
  11. 認知症老人はいかい感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置
(注)このうち、要支援1・2の方は、原則、「7 可動式手すり」から「10 歩行補助つえ」以外の福祉用具は利用できません。

介護予防福祉用具購入費の支給

入浴・排せつ用の福祉用具などの購入費を支給します。
申請可能額は1年ごとに10万円で、自己負担額は購入金額の1割から3割分です。

福祉用具購入の種目

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具
  7. 固定用スロープ
  8. 歩行器(歩行車を除く)
  9. 単点杖(松葉づえを除く)、多点杖

介護予防住宅改修費の支給

手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修についての費用を支給します。
申請可能額は20万円で、自己負担額は改修費の1割から3割分です。

(注1)利用者の状態にあった住宅改修が適切に行われるよう、「事前申請制度」を設けていますので、住宅改修前に高齢者支援課へ届出のないものについては、給付を受けることはできません。
(注2)「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(1回限り)または、転居された場合にリセットされます。
介護の必要の程度の段階についての表
介護の必要の程度の段階 要介護度等状態区分
第六段階 要介護5
第五段階 要介護4
第四段階 要介護3
第三段階 要介護2
第二段階 要支援2または要介護1
第一段階 要支援1

住宅改修費の種目

  1. 手すり取付け
  2. 段差の解消
  3. すべり防止のための床や通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

お問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課
電話:011-372-3311(代表)

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