居宅でのサービス(要介護1~5)
掲載日:2024年4月1日
要介護状態の方が自宅に住みながら受けられるサービスです。
主に介護職員等に自宅に訪問してもらう「訪問サービス」、施設に通ってサービスを受ける「通所サービス」、短期間だけ施設に入所する「短期入所サービス」、その他福祉用具貸与等のサービスがあります。
◎以下、「サービス費用のめやす」に表示している自己負担額は1割負担の場合です。
事業者の一覧は市内介護保険サービス提供事業所一覧のページからご覧ください。
※上記、要介護1~5の場合
(注)次のようなサービスは、介護保険の対象外となります。
自己負担額 1,266円
※上記、要介護1~5の場合
自己負担額 308円
(注1)送迎にかかる費用は含まれています。
(注2)食事代は全額自己負担となります。
(注1)送迎にかかる費用は含まれています。
(注2)食事代は全額自己負担となります。
※上記、要介護1~5の場合
※がん末期の患者・中心静脈栄養患者の場合は月8回
短期入所サービスを利用する場合は、以下の3つの合計額が利用者の負担となります。
「療養介護(多床室に入所)」の場合
(注)送迎等の加算額は含んでいません。
(注)食事代などは全額自己負担となります。
申請可能額は1年ごとに10万円で、自己負担額は、購入金額の1割から3割です。
申請可能額は20万円で、自己負担額は改修費の1割から3割分です。
※利用者の状態にあった住宅改修が適切に行われるよう、「事前申請制度」を設けていますので、住宅改修前に高齢者支援課へ届出のないものについては、給付を受けることはできません。
※「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(1回限り)または、転居された場合にリセットされます。
電話:011-372-3311(代表)
主に介護職員等に自宅に訪問してもらう「訪問サービス」、施設に通ってサービスを受ける「通所サービス」、短期間だけ施設に入所する「短期入所サービス」、その他福祉用具貸与等のサービスがあります。
◎以下、「サービス費用のめやす」に表示している自己負担額は1割負担の場合です。
事業者の一覧は市内介護保険サービス提供事業所一覧のページからご覧ください。
訪問で利用するサービス/通所して利用するサービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーによる家庭での身のまわりの世話や入浴、排せつ、食事などの介護や通院などのための乗降車の介助を行います。サービス費用のめやす(1回につき)
サービス | 利用時間・回数 | 金額 |
---|---|---|
身体介護が中心である場合 | 20分以上30分未満 | 2,440円 自己負担額 244円 |
身体介護が中心である場合 | 30分以上1時間未満 | 3,870円 自己負担額 387円 |
生活援助が中心である場合 | 20分以上45分未満 | 1,790円 自己負担額 179円 |
生活援助が中心である場合 | 45分以上 | 2,200円 自己負担額 220円 |
通院等乗降介助 | 1回 | 970円 自己負担額 97円 |
(注)次のようなサービスは、介護保険の対象外となります。
- 利用者以外の方にかかる洗濯、調理
- 利用者が使用する居室等以外のそうじ
- 庭の草むしり
- 犬の散歩などペットの世話
訪問入浴介護
自宅に浴室がなく、感染症等の理由でほかの施設での入浴が困難なときに、浴槽を積んだ訪問入浴車等が自宅訪問し、入浴サービスを行います。サービス費用のめやす(1回につき)
要介護1~5 12,660円自己負担額 1,266円
訪問看護
看護師や保健師などが、自宅療養している方を定期的に訪問し、必要な診療の補助を行います。サービス費用のめやす(1回につき)
サービス | 金額 |
---|---|
病院・診療所から(20分~30分未満) | 3,990円 自己負担額399円 |
病院・診療所から(30分~1時間未満) | 5,740円 自己負担額574円 |
訪問看護ステーションから(20分~30分未満) | 4,710円 自己負担額471円 |
訪問看護ステーションから(30分~1時間未満) | 8,230円 自己負担額823円 |
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが訪問して機能訓練を行います。サービス費用のめやす(1回につき)
要介護1~5 3,080円自己負担額 308円
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、日常動作訓練、レクリエーションを行います。サービス費用のめやす(1回につき(7~8時間未満の利用の場合))
認定区分 | 金額 |
---|---|
要介護1 | 6,580円 自己負担額 658円 |
要介護2 | 7,770円 自己負担額 777円 |
要介護3 | 9,000円 自己負担額 900円 |
要介護4 | 10,230円 自己負担額 1,023円 |
要介護5 | 11,480円 自己負担額 1,148円 |
(注2)食事代は全額自己負担となります。
通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関等に通い、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを受けられます。サービス費用のめやす(1回につき(7~8時間未満の利用の場合))
認定区分 | 金額 |
---|---|
要介護1 | 7,620円 自己負担額 762円 |
要介護2 | 9,030円 自己負担額 903円 |
要介護3 | 10,460円 自己負担額 1,046円 |
要介護4 | 12,150円 自己負担額 1,215円 |
要介護5 | 13,790円 自己負担額 1,379円 |
(注2)食事代は全額自己負担となります。
居宅療養管理指導
自宅で医師や歯科医師などによる療養上の管理や指導を受けることができます。サービス費用のめやす(1回につき)
サービス | 算定限度 | 金額 |
---|---|---|
医師の場合 | 月2回 | 5,150円 自己負担額515円 |
歯科医師の場合 | 月2回 | 5,170円 自己負担額517円 |
薬剤師の場合(医療機関の薬剤師) | 月2回 | 5,660円 自己負担額566円 |
薬剤師の場合(薬局の薬剤師) | ※月4回 | 5,180円 自己負担額518円 |
管理栄養士の場合 | 月2回 | 5,450円 自己負担額545円 |
歯科衛生士などの場合 | 月4回 | 3,620円 自己負担額362円 |
※がん末期の患者・中心静脈栄養患者の場合は月8回
居宅介護支援
居宅介護支援事業者のケアマネジャーによる介護サービス計画の作成で、自己負担はありません。短期入所して利用するサービス
短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
介護するご家族が病気などで一時的に介護ができなくなった場合など、施設に短期入所し、日常生活上のお世話をします。日常生活上の介護を受ける「生活介護(介護老人福祉施設などに入所)」と、医学的管理のもとで介護を受ける「療養介護(介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに入所)」があります。短期入所サービスを利用する場合は、以下の3つの合計額が利用者の負担となります。
- 介護サービス費自己負担分
- 食費・滞在費
- 日常生活に要する額
サービス費用のめやす(1日につき)
「生活介護(多床室に入所)」の場合認定区分 | 金額 |
---|---|
要介護1 | 6,030円 自己負担額 603円 |
要介護2 | 6,720円 自己負担額 672円 |
要介護3 | 7,450円 自己負担額 745円 |
要介護4 | 8,150円 自己負担額 815円 |
要介護5 | 8,840円 自己負担額 884円 |
「療養介護(多床室に入所)」の場合
認定区分 | 金額 |
---|---|
要介護1 | 8,300円 自己負担額 830円 |
要介護2 | 8,800円 自己負担額 880円 |
要介護3 | 9,440円 自己負担額 944円 |
要介護4 | 9,970円 自己負担額 997円 |
要介護5 | 10,520円 自己負担額 1,052円 |
その他の居宅サービス
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、ケアハウスなど特定施設の入居者に対して、身のまわりの世話や入浴、食事のお世話をして、生活機能の向上にも配慮します。サービス費用のめやす(1日につき)
認定区分 | 金額 |
---|---|
要介護1 | 5,420円 自己負担額 542円 |
要介護2 | 6,090円 自己負担額 609円 |
要介護3 | 6,790円 自己負担額 679円 |
要介護4 | 7,440円 自己負担額 744円 |
要介護5 | 8,130円 自己負担額 813円 |
福祉用具貸与
車いすや特殊寝台、歩行器、歩行補助つえなどの福祉用具を貸し出します。福祉用具貸与の種目
- 車いす
- 車いすの付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台の付属品
- じょくそう(床ずれ)の予防用具
- 体位変換器
- ※可動式手すり(取り付け工事を伴わないもの)
- ※可動式スロープ(取り付け工事を伴わないもの)
- ※歩行器
- ※歩行補助つえ
- 認知症老人はいかい感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
福祉用具購入費の支給
入浴・排せつ用の福祉用具などの購入費を支給します。申請可能額は1年ごとに10万円で、自己負担額は、購入金額の1割から3割です。
福祉用具購入の種目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部分
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉づえを除く)、多点杖
住宅改修費の支給
手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修についての費用を支給します。申請可能額は20万円で、自己負担額は改修費の1割から3割分です。
※利用者の状態にあった住宅改修が適切に行われるよう、「事前申請制度」を設けていますので、住宅改修前に高齢者支援課へ届出のないものについては、給付を受けることはできません。
※「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(1回限り)または、転居された場合にリセットされます。
介護の必要の程度の段階 | 要介護度等状態区分 |
---|---|
第六段階 | 要介護5 |
第五段階 | 要介護4 |
第四段階 | 要介護3 |
第三段階 | 要介護2 |
第二段階 | 要支援2または要介護1 |
第一段階 | 要支援1 |
住宅改修費の種目
- 廊下や階段、浴室やトイレ内の手すり設置
- 段差の解消
- すべり防止のための床や通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り換え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)