申請から介護サービス利用まで
掲載日:2009年2月25日
介護保険の申請からサービス利用までの流れを説明します。
ただし、第2号被保険者の方は老化等に伴う16種類の特定疾病のいずれかが原因の場合に対象となります。
申請は居宅介護支援事業者や高齢者支援センター、介護保険施設に依頼することもできます。
また、市から申請書に記載された主治医に意見書の作成を依頼します。(主治医がいない場合は、事前に高齢者支援課にご相談ください)
この判定結果に基づいて市が認定し、申請からおおむね30日以内に本人へ通知します。
また、利用者本人やその家族がケアプランを作成することも可能ですので、ご希望する方は事前に担当者にご相談ください。
作成費は無料です。
電話:011-372-3311(代表)
1 申請できる人
65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方(第2号被保険者)で、寝たきりや認知症などで介護が必要となったり、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要となった場合に介護サービスを利用することができます。ただし、第2号被保険者の方は老化等に伴う16種類の特定疾病のいずれかが原因の場合に対象となります。
2 申請
介護等を必要とする本人や家族が申請書に介護保険被保険者証を添えて、市役所高齢者支援課または市役所各出張所へ提出します。申請は居宅介護支援事業者や高齢者支援センター、介護保険施設に依頼することもできます。
3 認定調査(訪問調査)主治医意見書
市の担当職員や、市が委託した居宅介護支援事業者などの介護支援専門員(ケアマネジャー)が申請者宅等を訪問し、日常生活の動作や心身の状態など、認定に必要な調査を行います。また、市から申請書に記載された主治医に意見書の作成を依頼します。(主治医がいない場合は、事前に高齢者支援課にご相談ください)
4 認定
調査結果と主治医の意見書をもとに、介護サービスが必要か、介護予防サービスが必要かどうかを保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で審査し、要介護度を判定します。この判定結果に基づいて市が認定し、申請からおおむね30日以内に本人へ通知します。
5 介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成
認定結果により、支給限度額の範囲内で本人や家族が希望するサービスを利用できるよう、要介護1~5の方については居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画(ケアプラン)を、要支援1・2の方については介護予防支援を実施している居宅介護支援事業者の介護支援専門員もしくは高齢者支援センターの保健師などが介護予防サービス計画を作ります。事業対象者については、高齢者支援センターの保健師などがケアプランを作ります。また、利用者本人やその家族がケアプランを作成することも可能ですので、ご希望する方は事前に担当者にご相談ください。
作成費は無料です。
6 サービスの利用
介護サービス計画及び介護予防サービス計画に基づき、居宅サービス事業者や施設などと契約することによりサービスを利用できます。お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)