介護保険の対象となる方
掲載日:2009年2月25日
保険者
市町村が保険者となり、運営を主体として行い、国・都道府県が支えます。被保険者
第1号被保険者(高齢者) | 65歳以上の方 |
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第2号被保険者(若年者) | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
サービス
寝たきりや認知症などで介護が必要となったり、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要となった場合に介護サービスを利用することができます。ただし、第2号被保険者の方は老化等に伴う16種類の特定疾病(下記参考)のいずれかが原因の場合に対象となります。
16種類の特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
お問い合わせ先
保健福祉部 高齢者支援課電話:011-372-3311(代表)