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国民健康保険税の減免と納税相談について

国民健康保険税の減免

国民健康保険税(国保税)は加入者の所得や人数に応じて計算しますが、以下に示すような理由により納付が困難な場合には、国保税が減免になる制度があります。詳しくは、保険年金課国保スタッフに相談をしてください。
※減免申請書は、納期限までに提出しなければなりません。
  • 生活保護を受けることになった
  • 災害などで重大な損害を被った
  • 離職などにより、所得が激減した
  • 刑事施設等に収容されている人がいる世帯

国保税の納付が困難なときは早めの納税相談を!

国保税の納付がない期間が長期間続くと、医療機関での窓口負担割合が10割(保険診療の全額自己負担)になることがあります。納期限までの納付が困難なときは、早めに債権管理課に納税相談をしてください。



お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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