国民健康保険税の減免と納税相談について
掲載日:2025年6月26日
国民健康保険税の減免
国民健康保険税(国保税)は加入者の所得や人数に応じて計算しますが、以下に示すような理由により納付が困難な場合には、国保税が減免になる制度があります。詳しくは、保険年金課国保スタッフに相談をしてください。※減免申請書は、納期限までに提出しなければなりません。
- 生活保護を受けることになった
- 災害などで重大な損害を被った
- 離職などにより、所得が激減した
- 刑事施設等に収容されている人がいる世帯
国保税の納付が困難なときは早めの納税相談を!
国保税の納付がない期間が長期間続くと、医療機関での窓口負担割合が10割(保険診療の全額自己負担)になることがあります。納期限までの納付が困難なときは、早めに債権管理課に納税相談をしてください。お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)



