保険税の減免と納税相談について
掲載日:2022年4月1日
保険税の減免
国民健康保険税は加入者みなさまの所得に応じて負担していただいておりますが、以下に示すような理由により保険税の納付が困難な場合には、保険税が減免になる制度があります。詳しくは、保険年金課国保スタッフにご相談ください。- 生活保護を受けている
- 災害などで重大な損害を被った
- 病気や失業、事業不振などにより、前年よりも所得が大きく落ち込む
- 学生のみで生活している世帯
- 刑事施設等に収容されている人がいる世帯
国保税を支払えない時は早めの納税相談を
特別な理由がなく、また納税相談もないまま納付が遅れたり、納めないでいると、督促を受けたり延滞金が発生したりする場合があります。納付に困ったときは、お早めに債権管理課(電話 011-372-3311(代表電話))に納税相談をしてください。加入者のみなさまあっての国保です。
生活にお困りの方は、ひとりで抱えてしまわないでご相談ください。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)