国民健康保険税を滞納していると
掲載日:2025年7月25日
国民健康保険税(国保税)の納付がない期間が長期間間続くと、医療機関等での窓口負担割合が10割(保険診療分の全額自己負担)になることがあります。
国保税は、納期限までに納めましょう。
納期限までの納付が困難なときは、早めに納税相談をしてください。
国保の加入者であることのみを証明する「資格確認書(特別療養)」又は「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。
医療機関にかかった場合は、窓口で10割(保険診療分の全額自己負担)を支払います。後日申請により、保険給付相当分(7割又は8割)を滞納している国保税に充当し、残額が発生するときは還付することになります。
滞納している国保税を完納したときや滞納額が著しく減少した場合は、通常の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」に切り替わり、一部負担金(2割又は3割)のみで受診できるようになります。
電話:011-372-3311(代表)
国保税は、納期限までに納めましょう。
納期限までの納付が困難なときは、早めに納税相談をしてください。
国保税を納めないでいると
- 督促を受けたり、延滞金が発生する場合があります。
- 特別な事情がないまま、納期限から1年経過しても滞納を続けていると、医療機関等での窓口負担割合が10割(保険診療分の全額自己負担)となります。この場合、事前に通知が届きます。
- 納期限から1年6か月経過しても滞納を続けていると、国民健康保険(国保)の保険給付の全部又は一部が差し止められます。
- さらに滞納が続くと、国保の保険給付(療養費、高額療養費など)の一部または全部を、滞納している国保税に充てます。
- この他にも、財産の差し押さえなどをする場合があります。
医療機関等での窓口負担割合が10割になったときは
国保の加入者であることのみを証明する「資格確認書(特別療養)」又は「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。
医療機関にかかった場合は、窓口で10割(保険診療分の全額自己負担)を支払います。後日申請により、保険給付相当分(7割又は8割)を滞納している国保税に充当し、残額が発生するときは還付することになります。
滞納している国保税を完納したときや滞納額が著しく減少した場合は、通常の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」に切り替わり、一部負担金(2割又は3割)のみで受診できるようになります。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)



