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保険税を滞納していると

災害などの特別な事情がないまま保険税を滞納して1年以上が経過したときには、保険証を返還していただき、「資格証明書」を交付することがあります。
「ついうっかり忘れて・・・・」「あとで払えばいいか・・・」など、 ささいなきっかけが保険税の滞納につながります。
気づいたときには滞納額が増えて納めるのが大変になってしまいます。
保険税は、納期限までにきちんと納めましょう。

納めないでいると

  1. 督促を受けたり、延滞金が発生する場合があります。
  2. 有効期間が短い保険証(短期被保険者証)が交付される場合があります。
  3. 納期限から1年経過しても滞納を続けていると、保険証を返却することになり、「資格証明書」が代わりに交付されることになります。このとき、医療機関で支払う医療費はいったん全額自己負担となります。
  4. 納期限から1年6か月経過しても滞納を続けていると、国保の保険給付の全部または 一部が差し止められます。
  5. さらに滞納が続くと、国保の保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、 葬祭費など)の一部または全部が滞納している保険税に充てられます。
  6. この他にも、財産の差し押さえなどをする場合があります。

短期被保険者証とは

通常より有効期限が短い被保険者証です。期限切れごとに市役所の担当窓口で被保険者証の更新手続きが必要になります。
あわせて保険税の納付が求められます。

資格証明書とは

国保の加入者であることを証明するだけで、被保険者証のような効力はありません。医療機関にかかるときは、いったん全額自己負担になります。後日、申請により、保険給付分の払い戻しを受けることになります。保険税の完納が認められれば、保険証が再交付されます。
なお、公費負担医療等(原爆一般疾病医療費や北広島市の医療助成など)を受けている方は資格証明書の対象から除かれます。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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