保険税を滞納していると
掲載日:2009年2月24日
災害などの特別な事情がないまま保険税を滞納して1年以上が経過したときには、医療機関等での窓口負担割合が10割(保険診療分が全額自己負担)になることがあります。
「ついうっかり忘れて・・・・」「あとで払えばいいか・・・」など、ささいなきっかけが保険税の滞納につながります。
気づいたときには滞納額が増えて納めるのが大変になってしまいます。
保険税は、納期限までにきちんと納めましょう。
また、納期限までの納付が難しいときは納税相談しましょう。
医療機関にかかった場合は、後日申請により、保険給付相当分について、払い戻しや滞納している保険税に充てられます。
滞納している保険税を完納したときや滞納額が著しく減少した場合は、通常の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」に切り替わり、一部負担金(2割・3割)のみで受診できるようになります。
なお、公費負担医療等(原爆一般疾病医療費や北広島市の医療助成など)を受けている方は資格証明書の対象から除かれます。
電話:011-372-3311(代表)
「ついうっかり忘れて・・・・」「あとで払えばいいか・・・」など、ささいなきっかけが保険税の滞納につながります。
気づいたときには滞納額が増えて納めるのが大変になってしまいます。
保険税は、納期限までにきちんと納めましょう。
また、納期限までの納付が難しいときは納税相談しましょう。
納めないでいると
- 督促を受けたり、延滞金が発生する場合があります。
- 特別な事情がないまま、納期限から1年経過しても滞納を続けていると、医療機関等での窓口負担割合が10割(保険診療分が全額自己負担)となります。この場合、事前に通知が届きます。
- 納期限から1年6か月経過しても滞納を続けていると、国保の保険給付の全部または一部が差し止められます。
- さらに滞納が続くと、国保の保険給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の一部または全部が滞納している保険税に充てられます。
- この他にも、財産の差し押さえなどをする場合があります。
医療機関等での窓口負担割合が10割になったときは
国保の加入者であることのみを証明する「資格確認書(特別療養)」又は「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関にかかった場合は、後日申請により、保険給付相当分について、払い戻しや滞納している保険税に充てられます。
滞納している保険税を完納したときや滞納額が著しく減少した場合は、通常の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」に切り替わり、一部負担金(2割・3割)のみで受診できるようになります。
なお、公費負担医療等(原爆一般疾病医療費や北広島市の医療助成など)を受けている方は資格証明書の対象から除かれます。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)