給水装置の所有者とその管理分担
掲載日:2020年3月19日
- 給水装置(給水施設)は水道本管で分岐したところから蛇口までをいい、設置者の所有物です。
- 水道メーター施設(地下及び隔測メーター・専用コード)は北広島市水道事業からの貸与となっています。
- 給水装置(給水管及び給水器具)の管理については所有者の管理です。ただし、給水サービスの一環として公道敷地境界より道路敷地部分の漏水又は凍結修繕は市水道事業がおこないます。
- 給水装置の管理とは、給水器具の破損等及び給水管の漏水又は凍結が発生したときに破損・漏水・凍結等発生箇所の管理者が修理費用を負担することです。
- 水道メーター(隔測も含みます)に関しては原則市水道事業が修理します。ただし、原因が水道使用者等による場合は原因者の修理費負担となります。
参考資料
PDF給水装置の所有者とその管理分担図 (6.0KB)PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ先
水道部 水道施設課 給水担当電話011-372-3311 内線4311,4312