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後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の保険税

世帯の中で年度内に75歳の誕生日を迎える方(後期高齢者医療制度に移行される方)がいる場合

その方の保険税の算定対象月は、誕生月の前月までとなります。
また、同世帯で引き続き国保に加入している方がお1人となった場合、保険税が大きく変わることがないように、次に示すように減額されます。

1 特定世帯

国民健康保険の加入者が1人となってから5年間、医療保険分と後期高齢者支援金等分の平等割が半額になります。

2 特定継続世帯

特定世帯に該当して5年を経過後、さらに3年間、医療保険分と後期高齢者支援金等分の平等割が4分の1減額となります。

被用者保険(全国健康保険協会管掌保険、共済組合など。市町村国保や国民健康保険組合は除く。に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行することによって、その方の被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者といいます)が新たに国民健康保険に加入することになる場合

  1. 所得割が10割減免されます。
  2. 資格取得から2年間、均等割が半額になります。(7割・5割軽減に該当する場合は対象になりません)
  3. 国民健康保険の加入者すべてが旧被扶養者の場合は、資格取得から2年間、平等割が半額になります。(7割・5割軽減に該当する場合または特定世帯に該当する場合は、対象になりません)

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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