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後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の国民健康保険税

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯

1 翌年の4月1日までに75歳の誕生日を迎える方がいる場合

国民健康保険税(国保税)は、75歳の誕生月の前月分まで課税されます。75歳の誕生日の前月分までの納税通知書を送付するので、誕生日の後に税額変更通知書は送付しません。
2 障害認定により後期高齢者医療制度に加入する方がいる場合

国保税は、後期高齢者医療制度に加入した月の前月分まで課税されます。 届出の翌月に税額変更通知書を送付し、再計算した国保税額をお知らせします。
3 国保税の軽減【手続きは必要ありません】

国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国保加入者が1人となった世帯の国保税が減額になります。
  • 後期高齢者医療制度移行後5年間まで
    「特定世帯」 医療分と後期高齢者支援金分に係る平等割額を2分の1減額
  • 特定世帯となってから5年経過後の3年間
    「特定継続世帯」 医療分と後期高齢者支援金分に係る平等割額を4分の1減額

被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯

被用者保険(職場等の健康保険・共済組合・船員保険、又は任意継続。国民健康保険組合は除く。)に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行した(障害認定により後期高齢者医療制度に加入する方を含む。)ことにより、その被扶養者であった65歳以上の方が国保に加入した場合、国保税の一部が減免になります。
減免の内容
  • 所得割
    国保に加入している間(最長9年)、医療分と後期高齢者支援金分に係る所得割額を全額減免
  • 均等割額
    国保に加入した月から2年間、医療分と後期高齢者支援金分に係る均等割額を2分の1減免
    ※7割・5割軽減に該当する方は除く。
  • 平等割額
    加入者全員が旧被扶養者の場合、国保に加入した月から2年間、医療分と後期高齢者支援金分に係る平等割額を2分の1減免
    ※7割・5割軽減に該当する方、加入者に被扶養者以外の方がいるときは除く。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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