国民健康保険が使えない診療
掲載日:2024年6月1日
次のような場合は、国保の給付を受けられなかったり、給付が制限されることがあります。
電話:011-372-3311(代表)
このような場合は給付が受けられません
- 保険診療以外のもの
- 保険がきかない治療や薬・差額ベッド代・文書料
- 正常な妊娠・出産
- 経済的な理由による人工中絶
- 歯列矯正・美容整形
- 健康診断・人間ドック・予防接種など
- 仕事上の病気やケガ(労災保険の適用があるもの)
このような場合は給付が制限されることがあります
- けんかや泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- 医師や国保からの指示に従わなかったとき
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)