医療費が高額になったとき(高額療養費制度と限度額適用認定証)
掲載日:2024年6月1日
- 通院や入院で同じ月内の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えたとき、国保から「高額療養費」の支給を受けることができます。
- 医療費が高額になることが事前にわかっている場合は「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
高額療養費の申請について
1か月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担が限度額を超えた場合、または世帯合算該当分の自己負担があった場合は、市役所の国保担当窓口か各出張所へ申請してください。令和4年10月から申請方法が簡素化されました。詳しくは国民健康保険高額療養費申請手続きの簡素化についてのページをご覧ください。
高額療養費の申請に必要なもの
- PDF国民健康保険高額療養費支給申請書 (11.8KB)
- 保険証
- 世帯主のマイナンバーが分かるもの
- 世帯主の振込先口座が分かるもの
69歳以下の方へ
同月内に一か所の病院で高額な診療を受ける場合
事前に国保に申請し交付された「限度額適用認定証」を医療機関等へ提示することにより、医療機関等の窓口での支払いが、認定証に示された区分の自己負担限度額までとなります。※保険適用外の費用や入院中の食事代等は、該当になりません。
※マイナ保険証を使用する場合は、認定証を提示する必要はありません。
同月内に複数の医療機関で高額な診療を受けた場合
同じ月に数か所の医療機関にかかった場合、いったん自己負担割合(医療費全体の3割または2割)分を支払い(認定証を提示した場合は限度額まで)、合計が自己負担額を超えた場合、申請により、超えた分が国保から高額療養費として支給されます。ただし、医療機関等ごとの支払いがそれぞれ21,000円を超えた分だけが、合算の対象になります。同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算となりますが、院外処方の薬代は病院分に含めることができます。同じ世帯で合算して申請する場合
同じ世帯で、同じ月内に医療機関ごとで21,000円以上の負担額を複数支払ったとき、それらを合算して自己負担限度額を超える場合、申請により、超えた分が国保から高額療養費として支給されます。1カ月の自己負担限度額
総所得金額 | 区分 | 限度額 |
---|---|---|
901万円超 | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 【多数該当140,100円】 |
600万円超 901万円以下 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 【多数該当93,000円】 |
210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 【多数該当44,400円】 |
210万円以下 | エ | 57,600円 【多数該当44,400円】 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 【多数該当24,600円】 |
計算例
●住民税非課税世帯(区分オ)申請1回目・外来のみの合算の場合
世帯主:A病院で25,000円・B病院で30,000円・C病院で10,000円の自己負担額
↓
C病院で支払った自己負担額は21,000円未満のため、合算の対象を外れるので、A病院とB病院分のみで算定
↓
↓
高額療養費として支給される額は19,600円
●住民税課税世帯(区分ウ)申請1回目・入院と外来の世帯合算の場合
世帯主:A病院で入院(限度額適用認定証提示)80,430円(総医療費300,000円)
子:B病院で外来30,000円(総医療費100,000円)の自己負担額。
↓
A病院で支払った自己負担額は、80,100円+(総医療費300,000円-267,000円)×1パーセント=80,430円
↓
世帯の自己負担限度額は、80,100円+(A病院の総医療費300,000円+B病院の総医療費100,000円-267,000円)×1パーセント=81,430円
↓
80,430円(A病院)+30,000円(B病院)-81,430円(自己負担額)=29,000円
↓
高額療養費として支給される額29,000円
70歳以上74歳以下の方へ
同月内に1か所の病院で高額な診療を受ける場合
保険証兼高齢受給者証を医療機関等へ提示することにより、医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、住民税非課税世帯と現役並み所得者1・2の方は、事前に国保に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「限度額適用認定証」を医療機関へ提示する必要があります。- 市役所の国保担当:認定証の申請→認定証の交付(非課税世帯と現役並み所得者1・2の方のみ)
- 医療機関等:受診→受給者証(非課税世帯と現役並み所得者1・2の方は認定証)を提示
- 医療機関等:窓口での支払い→受給者証(非課税世帯と現役並み所得者1・2の方は認定証)の自己負担限度額まで
※マイナ保険証を使用する場合は、認定証を提示する必要はありません。
※「一般」「現役並み所得者3」の方は、保険証兼高齢受給者証のみで自己負担限度額が適用されるため、認定証は発行されません。
同月内に複数の病院で診療を受けた場合
同じ月に数か所の医療機関にかかった場合、いったん自己負担割合(医療費全体の2割または3割)分を支払い、外来(個人ごと)自己負担限度額を超えたとき、申請により、超えた分が国保から高額療養費として支給されます。同じ世帯で合算して申請する場合
同じ世帯の70~74歳(後期高齢者医療制度該当者を除く)の方が同月内に支払った自己負担額については、保険適用分であれば全て合算の対象になります。1カ月の自己負担限度額
総所得金額 | 外来のみ(個人ごとに計算) | 外来+入院(70~74歳の世帯合算限度額) |
---|---|---|
現役並み所得者3(690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 【多数該当140,100円】 |
左に同じ |
現役並み所得者2(380万円以上690万円未満) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 【多数該当93,000円】 |
左に同じ |
現役並み所得者1(145万円以上380万円未満) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 【多数該当44,400円】 |
左に同じ |
一般(145万円未満等) | 18,000円 【年間(8月から翌年7月まで)の限度額は144,000円】 |
57,600円 【多数該当44,400円】 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
区分判定の仕方
区分 | 判定の仕方 |
---|---|
現役並み所得者 | 同じ世帯の70~74歳の方(後期高齢者医療制度該当者は除く)で、現役並みの所得(住民税課税所得額145万円以上)のある方がいる世帯。
※ただし、国保に加入している70~74歳の方が1人の場合、収入が383万円未満、2人の場合は520万円未満であるときは、「一般」の区分となります。
|
一般 | 現役並み所得者以外の方。 |
区分 | 判定の仕方 |
---|---|
低所得者2 | 国保加入者が全員住民税非課税世帯の方。 |
低所得者1 | 各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方。(年金収入80万円以下等) |
計算例
●住民税課税世帯・区分一般、70歳以上対象者:世帯主、外来のみの場合世帯主:A病院で5,000円・B病院で4,000円・D薬局で7,000円・E歯科で7,000円の自己負担額
↓
5,000円(A病院)+4,000円(B病院)+7,000円(D薬局)+7,000円(E歯科)-18,000円(自己負担限度額)=5,000円
↓
高額療養費として支給される額5,000円
●住民税非課税世帯・区分低所得2、70歳以上対象者:世帯主と配偶者、同月内に入院がある場合
世帯主:A病院で入院(限度額適用・標準負担額減額認定証提示)24,600円
配偶者:B病院で1,000円・D薬局で500円の自己負担額
↓
24,600円(A病院)+1,000円(B病院)+500円(D薬局)-24,600円(世帯合算限度額)=1,500円
↓
高額療養費として支給される額1,500円
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について
医療費が高額になりそうなときは、事前に「限度額適用認定証」を申請いただくと便利です。限度額適用認定証は、世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額を証明する認定証です。住民税非課税世帯に該当する方には、入院中の食事代等の減額の証明を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
なお、マイナ保険証をご使用の場合は、認定証を提示する必要はありません。
認定証を交付できる方
以下の1~3に該当しない方は、認定証の代わりに保険証(兼高齢受給者証)を提示してください。- 69歳以下の方
- 70歳以上の方で、住民税非課税世帯の方
- 70歳以上の方で、所得区分「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の方
認定証の申請に必要なもの
- PDF国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証申請書 (106.7KB)
- 対象者の保険証
- 対象者と世帯主のマイナンバーが分かるもの
- 申請者の本人確認できるもの
注意点
国保加入者全員が所得申告済みであることが必要です。※国保加入者に所得未申告の方がいる場合、上位所得者と同じ区分の取り扱いとなる場合がありますのでご注意ください。
※世帯構成や所得状況の変更により認定証の区分も変更になった場合は、新たな限度額適用認定証を交付しますので、古い認定証はご返還ください。
※限度額適用認定証を医療機関に提示しなかった場合は、負担割合(医療費全体の3割または2割)のとおり支払い、あとから国保窓口に申請することで、約3カ月後に支給を受けられます。
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お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)