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入院中の食事代について

入院中の食事代は、保険証など(マイナ保険証、資格確認書を含む)の提示により、1食当たりの金額が住民税課税世帯の額となります。住民税非課税世帯に該当する方は、国保担当窓口で申請し、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け医療機関等に提示すると、食事代が減額されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

住民税非課税世帯に該当する方は、入院前に、限度額適用・標準負担額減額認定証を申請してください。世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額と入院中の食事代等の減額を証明する認定証となります。
認定証は、申請月の初日から次の7月31日まで有効となります。毎年所得区分を判定しますので、有効期限は最大で1年間(8月1日から7月31日まで)です。認定証の更新の際は、再度(毎年)申請しなければなりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • PDF国民健康保険食事療養標準負担減額差額支給申請書 (121.1KB)
  • 保険証など(マイナ保険証、資格確認書を含む)
  • 長期該当の認定を受ける方は、入院日数のわかる書類(領収書・入院証明書等)
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 対象者全員の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 国保世帯主の口座番号がわかるもの
※世帯の中で未申告の方がいる場合、区分判定ができませんのでご注意ください。
※世帯構成や所得状況の変更により認定証の区分も変更になった場合は、新たな限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しますので、古い認定証はご返還ください。
※限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示しなかった場合は、一般の区分での支払いとなり、差額の支給については、提示できなかった旨のやむを得ない理由が認められた場合のみ(差額申請の際は、保険証・領収書・世帯主の預金通帳を持参)となりますので、必ず事前に申請してください。

マイナ保険証利用による食事代の減額について

マイナ保険証を利用する場合、住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなくとも、食事代の減額を受けることができます。

ただし、以下の場合にご注意ください。
  • 国民健康保険税の滞納がある場合は、食事代の減額を受けられません。
  • 住民税非課税世帯の方で、直近12か月の入院日数が90日を超えており(課税されていた期間を除く)、食事代の減額をさらに受ける場合(長期入院該当)は、別途市役所または各出張所で申請が必要です。

令和6年(2024年)6月から入院中の食事代が変わりました

70歳未満の方
令和6年5月31日以前
所得区分 食事代(1食あたり)
住民税課税世帯(※1) 460円
住民税非課税世帯 直近12か月で90日までの入院:210円
直近12か月で90日を超える入院:160円
※1 住民税課税世帯のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等は、260円です。
令和6年6月1日以降
所得区分 食事代(1食あたり)
住民税課税世帯(※1) 490円
住民税非課税世帯 直近12か月で90日までの入院:230円
直近12か月で90日を超える入院:180円
※1 住民税課税世帯のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等は、280円です。
70歳から74歳までの方
令和6年5月31日以前
所得区分 食事代(1食あたり)
住民税課税世帯(※1) 460円
低所得者2(※2) 直近12か月で90日までの入院:210円
直近12か月で90日を超える入院:160円
低所得者1(※3) 100円
※1 住民税課税世帯のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等は、260円です。
※2 低所得者2とは、国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1以外の方です。
※3 低所得者1とは、国保加入者全員が住民税非課税で、収入等から必要経費・控除(公的年金は控除額80万円、給与所得は10万円を控除)を差し引いた所得が0円となる方です。
令和6年6月1日以降
所得区分 食事代(1食あたり)
住民税課税世帯(※1) 490円
低所得者2(※2) 直近12か月で90日までの入院:230円
直近12か月で90日を超える入院:180円
低所得者1(※3) 110円
※1 住民税課税世帯のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等は、280円です。
※2 低所得者2とは、国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1以外の方です。
※3 低所得者1とは、国保加入者全員が住民税非課税で、収入等から必要経費・控除(公的年金は控除額80万円、給与所得は10万円を控除)を差し引いた所得が0円となる方です。
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お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

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