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DV等の相談窓口、逃げたいとき

配偶者・パートナーからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)~DVの相談窓口~

毎年、11月12日~25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
夫やパートナーからの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)、セクハラ、ストーカー行為、売買春、性犯罪など女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するもので、許されるものではありません。
あなたやあなたの親しい人が抱えている問題について、いつでも相談してください。

DV(夫や妻などパートナーからの暴力)の相談窓口

DV(夫や妻などパートナーからの暴力:ドメスティック・バイオレンス)で悩んでいませんか

さまざまな相談機関が、あなたからの相談を待っています。
相談はプライバシーに配慮し、秘密は厳守します。
お気軽にご相談ください。

DVに関する相談機関は次のとおりです。

各相談機関は、身体的暴力に限らず相談を受けています。
DV相談機関
相談窓口 電話番号 相談日時
北広島市福祉総合相談室 011-372-3311 月~金(祝日・年末年始を除く)
9時~17時
DV相談ナビ(内閣府男女共同参画局) #8008 発信場所から最寄りの相談窓口に、自動転送されます。
北海道立女性相談援助センター(配偶者暴力相談支援センター)
011-666-9955
月~金(祝日・年末年始を除く)
9時~17時 電話・来所相談
17時30分~20時 電話相談
土日・祝日
9時~17時 電話相談
北海道警察本部相談センター
#9110
または011-241-9110
毎日24時間対応
女性の人権ホットライン(札幌法務局人権擁護部)
0570-070-810
月~金(祝日を除く)
8時30分~17時15分
女のスペース・おん(民間シェルター)
011-219-7012
月~金(祝日を除く)
10時~17時
北海道環境生活くらし安全局道民生活課
011-221-6780
月~金(祝日を除く)
9時~17時
石狩振興局保健環境部 環境生活課道民生活係
011-232-4760
月~金(祝日を除く)
9時~17時
DV被害男性相談専用電話 011-661-3210 月~金(祝日を除く)
9時~17時

その他の相談窓口

性犯罪、つきまとい、ストーカー行為の被害

  • 北海道警察本部相談センター(電話)011-241‒9110 #9110(局番なし)
  • 厚別警察署相談係(電話)011-896‒0110

職場のセクハラについて

  • 北海道労働局雇用環境・均等部(電話)011-709‒2715

女性の人権に関する悩みごとや心配ごとについて

  • 札幌法務局 女性の人権ホットライン(電話)0570‒070‒810

配偶者・パートナーからの暴力(ドメスティック・バイオレンス)から逃げたいとき

逃げたいとき

暴力を受けて緊急に避難したい場合

110番通報するか、最寄りの警察署や交番に駆け込んでください。

ケガをしている場合

病院で治療を受け、診断書をもらい、警察に被害届を出すことも必要です。

家を出る場合

身を寄せる場所がない場合には、道立女性相談援助センターや民間シェルターなどに一時保護を求めてください。なお、同伴する子どもは、各施設により受け入れる性別や年齢制限がある場合があります。
一時保護を求める場合は、配偶者暴力相談支援センター、市の保健福祉部児童家庭課(母子自立支援員)の窓口に相談してください。

とりあえず加害者から逃れたい・・・・・一時保護

都道府県に必ず一つ設置している婦人相談所(北海道立女性相談援助センター:電話011-666-9955)では、各種相談業務を行うとともに、配偶者からの暴力を受けた被害者の「一時保護」業務を行っています。
お子さんと一緒に、しばらく安全に生活することができます。

家を出るときの助言

とっさの場合に持ち出すもの
  • 現金(常に身に付けておくこと)
  • 本人名義の預金通帳と印鑑、キャッシュカード
    (普段から口座番号はメモしておくとよい)
  • 健康保険証またはそのコピー
  • 運転免許証
  • 服用中の薬、常備薬
  • 家の鍵、携帯電話
  • 着替え(特に子どものもの)
  • アドレス帳(家には交友関係の手がかりになる電話番号、手紙、メールなどは残さないようにしましょう)
  • 外国籍の場合、ビザ、パスポート など

裁判を起こす費用の負担ができないとき

日本司法支援センター(法テラス)

裁判や調停、交渉などで弁護士への委任や本人が裁判を起こすのに必要な費用が負担できない場合に、費用の立て替えや、弁護士、司法書士の紹介を行います。

札幌地方事務所
北海道札幌市中央区南1条西11丁目1 コンチネンタルビル8階
(電話)050-3383-5556

保護命令の申立てをする場合

受けた暴力の状況などに関して、
  1. 警察もしくは配偶者暴力相談支援センター(女性相談援助センター・道庁環境生活部生活局参事・石狩支庁環境生活課)に行き、相談してください。
  2. または、公証人役場に行き、書面の認証を受け、その書面を申立書に添付します。
地方裁判所に申立てをします。

申立書には、
  • 身体に対する暴力を受けた状況
  • 更なる身体に対する暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情
  • 被害者と同居している未成年の子どもへの接近禁止命令を発する必要があると認めるに足りる事情
  • 配偶者暴力相談支援センターや警察の職員に相談した事実やその内容等を記載します。
※詳細は配偶者暴力相談支援センター等にご相談ください。

※公証人
公証証書の作成、定款や私費証書(私文書)の認証などを行う公務員です。
業務は公証人役場で行っていますが、詳しくは最寄の法務局・地方法務局にお問い合わせください。

手数料

公証人による認証についての手数料の額は11,000円です。

保護命令が発令されると

その内容は裁判所から申立人の居所を管轄する警察本部または方面本部に通知されます。

保護命令に違反すれば

1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
電話:011-372-3311(代表)

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