高齢受給者証について (70歳以上74歳以下の方)
掲載日:2024年6月1日
国保に加入している70歳以上の方は、75歳になるまで 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。
※平成26年(2014年)10月より一体型となりました。(後期高齢者医療制度の該当となる方を除きます)
この被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が1日の方は前月)の末までに国保担当より対象の方に郵送しますが、使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からです。
診療を受けるときに病院等の窓口に提示すると、自己負担額が「2割」(現役並み所得者は3割)になります。
★自己負担割合は前年中の所得等をもとにして、判定されます。
7月末までに75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日までが有効期限です。
ただし、国保に加入している70歳以上の方の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、「2割」となります。
また、住民税が非課税の世帯は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を、課税世帯のうち所得区分「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の世帯は「国民健康保険限度額適用認定証」を、併せて提示ください。医療機関への支払いが自己負担限度額までとなり、さらに非課税世帯の方は入院した場合の食事代の標準負担額が減額になります。
同一月に複数の 医療機関に支払う一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます。(高額療養費)
詳しくは、高額な医療費を支払ったときのページをご覧ください。
電話:011-372-3311(代表)
※平成26年(2014年)10月より一体型となりました。(後期高齢者医療制度の該当となる方を除きます)
この被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が1日の方は前月)の末までに国保担当より対象の方に郵送しますが、使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からです。
診療を受けるときに病院等の窓口に提示すると、自己負担額が「2割」(現役並み所得者は3割)になります。
★自己負担割合は前年中の所得等をもとにして、判定されます。
有効期限
被保険者証兼高齢受給者証の有効期間は毎年8月から翌年7月までです。すでに交付を受けている方には、毎年7月末までに新しい受給者証を郵送いたします。7月末までに75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日までが有効期限です。
現役並み所得者とは
住民税の課税所得(各種控除後)が145万円以上である70歳以上の方がいる世帯。ただし、国保に加入している70歳以上の方の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、「2割」となります。
医療機関にお持ちいただくもの
被保険者証兼高齢受給者証を医療機関の窓口へ提示してください。また、住民税が非課税の世帯は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を、課税世帯のうち所得区分「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の世帯は「国民健康保険限度額適用認定証」を、併せて提示ください。医療機関への支払いが自己負担限度額までとなり、さらに非課税世帯の方は入院した場合の食事代の標準負担額が減額になります。
医療機関窓口での負担と高額療養費
1か所の病院で高額な診療を受ける場合
2割または3割の一部負担金を支払いますが、個人ごとに同月内に同一の医療機関に支払う一部負担金が、自己負担限度額に達した場合は、それ以上一部負担金を支払う必要はありません(食事代の標準負担額等を除く)。複数の病院で診療を受ける場合(個人)
それぞれの病院で、2割または3割の一部負担金を支払います(それぞれ自己負担限度額まで)。同一月に複数の 医療機関に支払う一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます。(高額療養費)
同じ世帯に外来と入院がある場合
同じ世帯(後期高齢者医療制度等、他の医療保険に加入している方は除く)に外来と入院など複数の方の受診があり、一部負担金を合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により、払い戻しが受けられます。(高額療養費)詳しくは、高額な医療費を支払ったときのページをご覧ください。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)