年間保険料額の計算方法
掲載日:2024年3月1日
保険料の計算方法
後期高齢者の保険料は、介護保険制度の第1号被保険者(65歳以上)と同様に、被保険者一人ひとりに対して保険料の計算を行い、賦課します。保険料は被保険者の方に均等に負担いただく「均等割額」と被保険者の方の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計で算出します。
1年間の保険料額=均等割額(52,953円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除額 最大43万円※注1)×所得割率11.79パーセント
※注1 前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
※保険料額に100円未満の端数が出た場合、その端数は切り捨てます。
※所得割率については、令和6年度(2024年度)の制度改正による激変緩和措置として、令和5年(2023年)の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方の令和6年度(2024年度)の所得割率が10.92パーセントとなります。
※1年間の保険料額の限度額については、令和6年度(2024年度)の制度改正による激変緩和措置として、令和6年度(2024年度)は73万円、令和7年度(2025年度)に80万円と段階的に引き上げられます。(令和6年度(2024年度)中に75歳に到達し新たに被保険者となる方等を除く)
保険料の軽減措置
所得に応じた軽減
世帯の所得に応じて、均等割額(52,953円)が次の通り軽減されます。なお、均等割の軽減は、被保険者全員と世帯主(被保険者ではない世帯主を含む)の所得の合計で判定します。世帯の総所得金額等の基準(令和6年度(2024年度)) | 軽減割合 | 軽減額 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下 | 7割 | 37,068円 | 15,885円 |
43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下 | 5割 | 26,477円 | 26,476円 |
43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下 | 2割 | 10,591円 | 42,362円 |
※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療保険制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方の保険料は、制度加入から2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減となり、所得割はかかりません。ただし、所得の状況により、均等割の7割軽減に該当する場合は、軽減割合の高い7割軽減が優先されます。
令和6年度(2024年度)における個人の保険料額の試算(年額)
下記の表は、年間の保険料額がどの程度になるかを試算したものです。被保険者それぞれの保険料は、毎年6月に送付する「保険料額決定通知書」でお知らせします。例1)1人世帯(世帯主)で年金収入のみの場合
年金収入
|
均等割軽減
|
令和6年度(2024年度)年間保険料
|
令和7年度(2025年度)年間保険料
|
---|---|---|---|
153万円以下 | 7割 | 15,800円 | 15,800円 |
168万円 | 7割 | 32,200円 | 33,500円 |
197万円 | 5割 | 74,500円 | 78,300円 |
197万5千円 | 5割(令和5年度は2割軽減) | 75,000円 | 78,900円 |
220万円 | 2割 | 121,300円 | 121,300円 |
222万5千円 | 2割(令和5年度は軽減無し) | 124,300円 | 124,300円 |
240万円 | 無し | 155,500円 | 155,500円 |
例2)夫婦2人世帯(2人とも被保険者)で、配偶者の年金収入が110万円以下の場合
区分 | 均等割軽減 | 令和6年度(2024年度)年間保険料 | 令和7年度(2025年度)年間保険料 |
---|---|---|---|
本人 | 7割 | 15,800円 | 15,800円 |
配偶者 | 7割 | 15,800円 | 15,800円 |
計 | ー | 31,600円 | 31,600円 |
区分 | 均等割軽減 | 令和6年度(2024年度)年間保険料 | 令和7年度(2025年度)年間保険料 |
---|---|---|---|
本人 | 7割 | 32,200円※注1 | 33,500円 |
配偶者 | 7割 | 15,800円 | 15,800円 |
計 | ー | 48,000円 | 49,300円 |
区分 | 均等割軽減 | 令和6年度(2024年度)年間保険料 | 令和7年度(2025年度)年間保険料 |
---|---|---|---|
本人 | 5割 | 112,500円 | 112,500円 |
配偶者 | 5割 | 26,400円 | 26,400円 |
計 | ー | 138,900円 | 138,900円 |
区分 | 均等割軽減 | 令和6年度(2024年度)年間保険料 | 令和7年度(2025年度)年間保険料 |
---|---|---|---|
本人 | 5割(令和5年度は2割軽減) | 113,700円 | 113,700円 |
配偶者 | 5割(令和5年度は2割軽減) | 26,400円 | 26,400円 |
計 | ー | 140,100円 | 140,100円 |
区分 | 均等割軽減 | 令和6年度(2024年度)年間保険料 | 令和7年度(2025年度)年間保険料 |
---|---|---|---|
本人 | 2割 | 186,200円 | 186,200円 |
配偶者 | 2割 | 42,300円 | 42,300円 |
計 | ー | 228,500円 | 228,500円 |
区分 | 均等割軽減 | 令和6年度(2024年度)年間保険料 | 令和7年度(2025年度)年間保険料 |
---|---|---|---|
本人 | 2割(令和5年度は軽減無し) | 188,500円 | 188,500円 |
配偶者 | 2割(令和5年度は軽減無し) | 42,300円 | 42,300円 |
計 | ー | 230,800円 | 230,800円 |
区分 | 均等割軽減 | 令和6年度(2024年度)年間保険料 | 令和7年度(2025年度)年間保険料 |
---|---|---|---|
本人 | 無し | 226,200円 | 226,200円 |
配偶者 | 無し | 52,900円 | 52,900円 |
計 | ー | 279,100円 | 279,100円 |
※注1 令和6年度(2024年度)は所得割率の激変緩和措置が適用となり、令和5年(2023年)の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方は、所得割率が11.79パーセントではなく、10.92パーセントで計算されます。
※例として掲載したものでありますので、世帯区分や年金以外の所得などにより、実際の保険料額は異なります。
詳しい制度の内容につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
北海道後期高齢者医療広域連合事務局〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内
電話 011-290-5601
FAX 011-210-5022
電子メールアドレス:webmaster@iryokouiki-hokkaido.jp
ホームページURL:http://iryokouiki-hokkaido.jp/
北広島市役所保険年金課医療給付担当
〒061-1192
北広島市中央4丁目2番地1
電話 011-372-3311 内線 2101、2103