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年間保険料額の計算方法

保険料の計算方法

後期高齢者の保険料は、被保険者一人ひとりに対して保険料の計算を行います。
保険料は、基礎賦課額(医療分)と子ども子育て支援金(子ども分)の合計額です。子ども分は、令和8年度に新設された保険料で、すべての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるものです。
医療分と子ども分は、いずれも、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」で構成されます。

〈医療分〉
均等割額59,963円+所得割額(総所得金額等-基礎控除額43万円※1)×所得割率11.61パーセント

〈子ども分〉
均等割額1,364円+所得割額(総所得金額等-基礎控除額43万円※1)×所得割率0.28パーセント

年間保険料は上記2つの保険料の合計額で、限度額は85万円です。
それぞれの保険料額において、100円未満の端数が出た場合、その端数は切り捨てて計算します。

※1基礎控除額は、前年の所得金額に応じて43万円より少なくなることがあります。


保険料の軽減措置

所得に応じた軽減

世帯の所得に応じて、均等割額が次の通り軽減されます。なお、均等割の軽減は、世帯の被保険者全員と世帯主(被保険者ではない世帯主を含む)の所得の合計で判定します。65歳以上の方の公的年金等については、その所得からさらに特別控除額15万円を差し引いた額で判定します。

所得に応じた軽減の基準表
世帯の総所得金額等の基準(令和8年度(2026年度)) 軽減割合 医療分
軽減後
子ども分
軽減後
43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下 7割(医療分は7.2割※1 16,789円 409円
43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)以下 5割 29,981円 682円
43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)以下 2割 47,970円 1,091円
※1 令和8・9年度については、医療分について、さらに0.2割の減額を行っています。
※2 給与所得者等とは、給与等の収入金額が55万円を超える方、または公的年金の収入金額が125万円(65歳未満の場合は60万円)を超える方です。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療保険制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方の保険料は、所得割がかかりません。均等割は、加入から2年を経過する月までは5割軽減されます。
ただし、所得に応じて均等割の7割軽減に該当する場合は、軽減割合の高い7割軽減が優先されます。

お問い合わせ先

【保険料の決定に関すること】
北海道後期高齢者医療広域連合事務局
〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内
電話 011-290-5601
FAX 011-210-5022
電子メールアドレス:webmaster@iryokouiki-hokkaido.jp
ホームページURL:http://iryokouiki-hokkaido.jp/

【保険料の納付に関すること】
北広島市役所保険年金課医療給付担当
〒061-1192
北広島市中央4丁目2番地1
電話 011-372-3311 内線 2101、2103

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