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保険料率(令和6年度)と決定のしくみ

保険料率決定のしくみ

後期高齢者医療給付等に必要な財源の構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、後期高齢者からの保険料(1割)となります。
後期高齢者の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
北海道における保険料率は、「北海道後期高齢者医療広域連合議会」において決定されます。

令和6年度(2024年度)の保険料率

保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
令和6年度(2024年度)は均等割額が52,953円、所得割率が11.79パーセントです。
※制度改正に伴う所得割率および賦課限度額の激変緩和措置があります。詳しくは下記をご覧ください。

保険料額の求め方

均等割額52,953円+所得割額(総所得金額等-基礎控除額 最大43万円※注1)×所得割率11.79パーセント

※注1 前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。

※保険料額に100円未満の端数が出た場合、その端数は切り捨てます。
※1年間の保険料額の限度額は、80万円です。

制度改正に伴う激変緩和措置について

令和6年度における制度改正に伴う激変緩和措置は、賦課限度額と所得割率に係るものがあり、対象となる方はそれぞれ次のとおりです。

令和6年度における賦課限度額の激変緩和措置の対象(令和6年度の賦課限度額が73万円になる方)

  1. 昭和24年(1949年)3月31日(木)以前に生まれた方
  2. 令和7年(2025年)3月31日(月)以前に障害認定を受け、被保険者の資格を有している方(ただし、1.及び昭和24年4月1日(金)から昭和25年(1950年)3月31日(金)までに生まれた方で、75歳に達した後に、障害認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)

令和6年度における所得割率の激変緩和措置の対象(令和6年度の所得割率が10.92パーセントになる方)

令和5年(2023年)の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方

詳しい制度の内容については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

北海道後期高齢者医療広域連合事務局
〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内
電話 011-290-5601 FAX 011-210-5022
電子メールアドレス:webmaster@iryokouiki-hokkaido.jp
ホームページURL:http://iryokouiki-hokkaido.jp/

北広島市役所保険年金課医療給付担当
〒061-1192
北広島市中央4丁目2番地1
電話 011-372-3311 内線 2101、2103

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