医療費が高額になったら
掲載日:2017年5月1日
1か月の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。
また、同じ世帯の被保険者が1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が高額介護合算療養費として後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内
電話番号 011-290-5601 FAX 011-210-5022
電子メールアドレス:webmaster@iryokouiki-hokkaido.jp
ホームページURL:http://iryokouiki-hokkaido.jp/
北広島市役所保険年金課医療給付担当
〒061-1192
北広島市中央4丁目2番地1
電話 011-372-3311 内線2101、2103
また、同じ世帯の被保険者が1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が高額介護合算療養費として後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
お問い合わせ先
北海道後期高齢者医療広域連合事務局〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内
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