北広島市市民参加条例素案報告書(平成20年1月)
掲載日:2009年2月23日
目次
はじめに
報告にあたって
- 市民参加の考え方
(1)市民参加条例策定の背景
(2)市民参加とは何か
(3)本市民参加条例素案の特質
(4)市民参加への期待
(5)条例の名称について - 条例の構成内容
- 条例のあらまし
- 市民参加の推進のために
条例に盛り込みたい内容
前文
- 総則的な項目
(1)目的
(2)用語の定義
(3)市民の役割
(4)市の役割 - 市民参加の具体的項目
(5)市民参加の対象
(6)市民参加の方法
(7)ワークショップ
(8)パブリックコメント
(9)審議会等
(10)公聴会
(11)市民政策提案
(12)市民投票
(13)要望・苦情など市民の声の扱い - 市民参加の推進
(14)市民参加推進会議
(15)市民参加の実施状況等の公表
(16)条例の見直し
参考資料
- 市民参加条例策定市民委員会メンバー
- 条例素案検討経過及び今後のスケジュール
- 市民委員会等の開催経過
- 学習会・PR活動など
- 市民委員会設置要綱
はじめに
私たち市民参加条例策定市民委員会は、ここに北広島市市民参加条例素案報告書を提出します。公募による市民が22名集まってできた市民委員会が、市長の委嘱を受けてスタートしたのは、平成18年(2006年)1月でした。ここに提出した条例素案は、全体委員会、課題別に設置した部会などで、論議を重ねた2年がかりの結論です。
条例素案の策定過程では、委員会での議論そのことが市民参加であるという考え方から、多くの時間をかけて意見交換をしてきました。市民委員会は、組織や団体の代表ではない普通の市民が、個人として参加し構成した委員会です。会議では激しい意見の応酬もしばしばありました。そうした議論を重ねるうちに互いに歩み寄り今日の結果を得ることができました。
さらには、条例素案策定にあたって、市民委員会は多くの助言をいただきました。白老町の先進的な取組み報告、石狩市への研修などは貴重な学習でした。なかでも、一昨年の「市民参加フォーラム」で、衆議院議員逢坂誠二氏(前ニセコ町長)が「情報がないところに参加も自治もあり得ない」と語った言葉は強く心に残りました。また、市民参加に関する市民アンケートでいただいた多くの意見も、様々な形でこの条例素案に生きています。
この報告書には、市民参加の考え方、具体的な提案項目としての市民参加の対象と方法、また、その提案理由と趣旨が盛られています。なお、文章はできるだけ分かりやすく、平易に表現しました。この報告書は、市民をはじめ市民委員やそれを支えた人々の創意と知見が結実したものと思っています。
市民委員会は、今後、市が条例化するにあたって、この報告書に込められた思いが十分に尊重されることを願っております。また、条例制定後も、その条例により市民参加による北広島市のまちづくりが一層促進されることを期待しております。
本条例素案報告書の策定にあたって、専門的な知識・経験をもって指導助言をいただいた川村喜芳、木村篤子両アドバイザーには厚くお礼を申し上げます。また、お力添えをいただいた先進市町の皆様、市民の皆様、そして委員会活動を支えてくださった市のスタッフの方々に深く感謝します。
ありがとうございました。
平成20年(2008年)1月
委員長 石田孟史
報告にあたって
市民参加の考え方
市民委員会ではこの条例素案を検討するにあたって、これまで市民参加とは何か、市民参加による市政運営を進めるためには何が必要かをテーマに話し合いを続けてきました。以下報告書の提出に当たり、これまでの議論経過を踏まえ市民参加の考え方をまとめてみました。
市民参加条例策定の背景
地方分権が進むなか、自治体には自己責任のもとに様々な課題を解決することが求められています。市民もまた、自ら「〜こんなまちにしたい」という願いを持ち、様々な行政課題の解決に主体的にかかわっていく必要があります。このことは、官主導の行政から、市民の考えや意見を市政に活かし、自らも責任ある行動を示す成熟した社会の実現を目指すものといえます。また、市民の価値観とニーズに対応するまちづくりが課題になっています。加えて、財政の厳しさは、行政運営の一層の有効性と効率化を求めています。もともと、市の仕事の「あれか、これか」の選択は、主権者である市民自身にあります。まちづくりでは、行政の果たす役割は大きいことは当然ですが、地域のことを最も良く知っている市民、また各々の分野で豊富な知識と経験を持つ市民がまちづくりに参加することにより、その地域やこのまちに見合った政策が生み出せるものと思います。市が説明責任を果たし、行政の一層の公正さと透明性を求める上でも、市民が、自分のまちは自分で治めるというまちづくりへの参加が欠かせません。
今日、協働型社会の実現が急務とされています。協働とは、市民と市がそれぞれの役割と責任を分担し、相互にその特性を活かしてまちづくりをすることです。北広島市では、今「公益活動団体と行政の協働の基本ルール」を策定中ですが、同様に、市政運営への意見反映という市民参加の形で協働を進めることが求められています。
市民参加とは何か
北広島市では、以前からも様々な方法で市民の意見を聴いて市政運営を進めていますが、しかし、それは行政の主導であり、市民自らの考えで行動し参加したものではありませんでした。市は市民からの負託を受けて市政運営を行っています。しかし市民はその仕事を市に白紙委任をしているわけではありません。もとより、市民は市政に参加する権利をもっています。市民参加は、参加させてもらっているのではなく、主権者としての当然の権利として参加するものと考えるべきです。本来自分たちの暮らしと権利を自分たちの手で守るのが自治の基本です。市民自ら自分たちの生活を守り、まちを創っていくことが市民参加本来の目的です。これからは、出来ることを決めるのも市民、出来ないことを決めるのも市民という自己決定の時代です。それを可能にするものは、政策を判断するための情報公開と情報の共有です。市は各施策の計画や実施段階での情報提供が必要ですし、市民も情報を集める意識と情報の内容を理解しようとする努力が必要と考えます。私たちは、そのような参加の権利を保障し、情報の共有を基本とする市政を進めるために、市政全般について市民参加の目的、対象、方法などを定めた総合的なルールとして市民参加条例素案を作成しました。このルールにより、市民一人ひとりが必要なことを必要なときに市に対して意見を言う仕組みができたことになります。
本市民参加条例素案の特質
本参加条例素案には、策定市民委員会としての様々な提案が盛られています。その主な特質をあげます。北広島市では前文を持つ二つ目の条例です。前文には、市民参加が主権者としての市民の権利であること、市民参加が自己責任、自己決定という自治の本旨に基づくものであること、市民参加が将来にわたって市民によって積み重ねられていくことを盛り込みました。
条例の重要項目である、参加対象となる事項を当初の考えより広げて設定しました。市民の身近な施設の設置計画やその利用、税の賦課、分担金等の徴収、市の予算編成に関すること等がそれです。また、市民政策提案や要望・苦情の扱いなどを加え、広く市民意見を市政に反映する仕組みとしました。なお、市の役割に、継続的な市民参加の推進を図るため、まちの将来を担う子どもたちの参加機会の確保に努めるとした内容も盛り込みました。
市民投票制度を盛り込んだこともその一つです。投票資格などを予め定めておき議会の議決を経ないでいつでも市民投票が実施できる常設型の制度を設定しました。これは、市民参加条例の意義を強調した項目といえます。市民参加条例では、市民投票要件を定めている数少ない条例です。
この条例素案では、行政活動という言葉を使わず、議会を含めた市政運営への意見を反映するとしました。議会を含めた地方公共団体が行政を執行しているとの考えによるものです。議会も市長も等しく市民を代表しており、市民意思の尊重は当然のことです。参加条例の性格から特に議会の役割に触れていませんが、「市」を、市の機関と議会と定義し、市政運営に議会を含めるものと解釈しています。これらのことは、議会の権能を侵すものではないことは言うまでもありません。
素案の文言は、出来るだけわかり易く平易な表現にしました。例えば、「行為」、「諮問」などの行政用語を避け、「活動」「求め」と表現しました。また、「関わる」など音訓表にない漢字や「又」など、一般的にかな表記が望ましいとされる漢字についても表現を改めました。これは、この条例が市民に親しみやすいものになることを意図したことによるものです。
市民参加への期待
条例が出来てもそれが活用されなければ、無用の長物に過ぎません。市民参加により寄せられた多くの市民の声を、市はどう受け取り施策に活かしていったら良いか、また、市民はどのようにこの参加ルールに向き合っていけば良いのか、互いの試行錯誤が続くことと思います。条例が施行されても参加への市民意識がすぐに向上することは期待できません。日ごろ、市政に無関心であっても、ときに市のここが知りたい、自分の、周りの生活をこう変えてみたいと思ったときに、それを、誰かに伝えたいと思うときに市民参加が始まるのかも知れません。その機会をお膳立するのは、市民自身であり、行政力であることは自明の理です。今、私たちの生活にとって何が最も必要ですか、という問いに、市民委員会の多くの方が「人々の絆」と答えました。人と人、人と地域、人とまちがつながり、共に責任をもち協力し合える社会の実現のために、市民みんなの知恵と努力で市民参加を育んでいくことがまちの活力を生むことと信じています。
条例の名称について
北広島市市民参加条例とします。条例の構成内容
条例のあらまし
市民の考えを市政に活かす仕組みとして市民参加条例を制定します。この条例には、市の仕事の立案や実施にかかわって、どのように市民が参加するのかを具体的に定めています。以下は、条例のあらましです。
はじめに前文と目的を定めています
前文では、市民はまちづくりの主役で、市政への参加は市民の権利としています。また、市民と市が情報を共有して互いに責任と役割を果たしていくことが大切で、みんなが誇りをもてるまちにするために条例を制定すると宣言しています。目的では、参加対象や参加方法を決めて、市民と市が協力をして生活の向上を図ることとしています。
市民と市の役割を定めています
市民が自分の考えでまちづくりに積極的に参加するようにし、参加するときは、他の人の考えを尊重して物事を決めることを定めています。市もまた、市民と情報を共有して市民が何を望んでいるのかをつかみ、子どもを含めて市民参加の機会をたくさん作るように努力することを役割としています。
市民参加できる対象を定めています
市の総合計画や条例の基本的なこと、市民生活に大きな影響を与えること、公共施設を建てるときの計画やその使い方、新しい税や料金を決める、予算を決める、このようなときに市民の声を聴くきまりにしました。市民参加の方法を定めています
いろいろな市民参加の広場(機会)を用意します。また、複数の方法で市民の意見を聴くこととしています。話し合いに参加する広場〜ワークショップ・審議会・説明会など
少ない人数できちんと自分の意見を伝える仕組みをもっています。
意見を提案する広場〜パブリックコメント(市民意見の提出)・公聴会(市民の意見を聴く場)・市民政策提案など日ごろ感じている生活者の視点でさまざまな発信ができる仕組みです。市民の知恵やアイデアが活かせます。
また、身近なことで市に要望や苦情があるときも申し出ができます。
まちの将来にかかわることを決める広場
まちの将来にかかわる大事なことには、市民投票で市民の考えを表すことができる仕組みがあります。18歳以上の市民が参加できます。
市民参加を進める取り決めをしています
前年の市民参加の状況や今年の予定をあらかじめ市民に知らせる仕組みになっています。条例を見直すことも定めています。また、市民参加推進会議では、市民参加の状況を調べ、市民参加がより進むように協議します。市民参加推進の為に市民参加制度を円滑に推進するためには、様々な環境を整える必要があります。このことは、既に条例素案の趣旨等で触れていますが、以下の観点から改めてまとめてみたいと思います。
職員の意識改革と庁内体制の確立
市民参加を推進するためには、まず、職員の市民参加に関する理解と意欲が極めて重要です。そのためには、研修等を通じ、政策形成能力や市民参加の実効性を高めるための工夫に努めることが肝要と考えます。また、市民参加を推進するためには、統括して市民参加を推進する部署の設置、推進に関する市民相談に当たる窓口を設けるなど庁内体制を整えることが必要と思います。また、ガイドライン(指針)を作成し、どの部署、どの職員でも共通の観点と認識を持って、事業や事案の処理に当たることができる体制作りが求められます。
市民理解の推進
市が行う様々な施策は市民一人ひとりにかかわりがあり、協働が大切であるという認識を高めるためには、市民参加の考え方や参加のルールについて、市民が知ることが必要です。分かりやすく、易しい条例の解説を市民の考えを活かして作成することも一つの考えです。また、様々なメディアを活用することや高齢者、若年層、障害者等それぞれのニーズに合った広報にも配慮が必要です。条例素案では、次代を担う子どもたちの参加支援に努めるとしています。子どもたちにもまちの自治について関心を持ってもらうことが大切なことから、中高生でも読める条例文とし、また、その内容についても理解が深まるようPRに努めることが望まれます。
情報の共有
市の制度や施策等に関する情報については、様々な形で公開されていますが、わかり易い情報とは必ずしもいえません。市が情報を提供するうえで市民になじみやすい形にしていくことが必要です。市民参加に当たっては、その必要性や市の制度や施策等の積極的な情報提供に努めるとともに施策の計画や実施段階での情報提供が必要になります。また、市民参加を推進するうえで、情報の送り手である広報機能と受け手である広聴機能が、車の両輪となるように更なる広報・広聴事業の充実をはかり、市民の声を市政に活かしていくことが望まれます。
市民投票手続条例の早期制定
地方自治法による直接請求とは異なる市民投票を条例素案に盛りました。素案では、市民、市長、議会が発議権を持ち、投票年齢などの基本請求要件を定めた「常設型」を提案しています。「市民投票の実施に必要な手続等について別に条例で定める」としていることから、手続き等について新たな条例の制定が必要です。公正で民主的な市政運営を進める観点からも早期に制定することを望みます。市民参加と費用
参加機会の拡充は市の財政支出の増大を招くというのも事実です。推進に当たっては、インターネットの有効利用、効果的な参加方法の導入と運用、参加方法の一つである諸委員会等の経費の見直し等が望まれます。今後、政策評価において、費用の効果分析を図ることも考慮されるべきと思います。また、市民参加には多くの時間と労力を要することから、関係部署間の連携、参加方法の工夫、事務処理の能率化などが求められます。ただし、本来必要とされる費用が財政難を理由に削減され、市民参加の機会が奪われるようなことがあってはならないと考えます。
議会への市民参加
条例素案では、市民参加を議会を含めた市政運営にかかわるものとしています。これは、市民と市の機関と、議会の三者の情報共有や協働のもとに市政を推進していくことを基本理念とする考えに基づいたものです。条例の実効性を高めるためにも、これまで以上に互いの連携が必要であることから、今後、さらに議会への市民参加を進め、市民意見がより一層反映されることを期待します。条例に盛り込みたい内容
前文
穏やかな丘陵台地の広がる北広島市は、緑の豊かな自然と都市機能が調和したまちです。わたしたちは、明治の初めに入植した103人の広島県人の労苦と知恵によって築いてきた歴史と文化を受け継ぎ、共に助け合ってこのまちを発展させてきました。今日、時代の変化とともに生活の移り変わりや価値観の多様化によって、新しい視点に立ったまちづくりを進める必要性が高まっています。
市民は地方自治の主役であり、市政への参加は市民の権利です。市民も市政の担い手であることを自覚するとともに、それぞれの経験や知識を積極的に市政に反映し、まちづくりに活かすことが大切です。そのためには、市民と市が情報を共有し、相互理解を深めながら協働して、自らの責任と役割を果たしていくことが求められます。
市民参加は、自分のまちのことは自分で決め、つくるという自治本来の姿を実現するものです。わたしたちは、将来にわたり市民参加への歩みを重ねることを確かめ、平和と安心のもとに市民みんなが誇りを持てるまちにするために、ここに「北広島市市民参加条例」を制定します。
提案理由
これまでも市では政策決定に当たり、審議会、パブリックコメントなど様々な方法で市民参加を行ってきましたが、市の内部でも参加に対する考え方や方法にかなりの認識差があったことは否めません。市民もまた自治の主権者としての参加意識が必ずしも高いとは言えない現状にあります。市民と市は市民参加の実施ルールの明確化が課題でした。前文での条例制定の意思宣明により今後の市政運営のあり方が方向づけられます。
趣旨
- 前文では、市民参加条例で目指す、まちの姿やその理念、意義を明らかにし、制定への意思を示しました。次の二点が前文の基調です。一つは、市民参加は地方分権社会における自治の基盤として必要なものであること。もう一つは、市民参加を市民の権利として保障することで、まちづくりに主体的に関わっていくことが求められていることです。市任せではなく市民が関わって共につくるという考えによるものです。
- 前文は条例の理念(考え方の基本となるもの)を示すことを意図したものですが、一方、条例の解釈の基準としての性格があることから、参加の保障、情報の共有などの基本原則を盛り込みました。
構成
- 全体をまちづくりと市民参加をテーマに、初めに、過去を振り返り(第一段落)、次に、市民参加を現在の課題と捉え(第二段落)、終わりに、未来への願いを制定の意思というかたちで表現しました。
- 第一段落
<まちのかたちと課題の現存>
第一文に、北広島市の特徴を「恵まれた自然環境と快適な都市空間の調和」と捉えて表現しました。歴史的な記述については、1884年(明治17年)広島県人和田郁次郎ら25戸103人が現在の東部地区に入植し開拓を始めたことを、本市の住民自治の原点とする考えを簡潔に表現したものです。時代の変化による課題については、高度情報化の進展、産業構造の変化、地方分権と地方自治、環境、少子高齢化問題等などがあげられますが、まとまった記述は、制定後の解説を待ちたいと思います。 - 第二段落
<市民参加の基本事項>
市民参加を市民の権利としました。次に、基本の原則を盛りました。(1)市政を担う主役としての自覚、(2)参加による市政への意見反映、(3)市民と市の情報共有と協働、これらは、委員会討議での基本原則を前文で理念として表すとの考えに基づいています。 - 第三段落
<制定への意思宣明>
次の三つの要素があります。ア)市民参加の本質、イ)市民参加の継続性、ウ)条例制定の意思宣明、ここでは参加条例の制定によって、自治本来の姿が実現できること、市民と市が参加の考えを共有できること、意思宣明によって市民の市政への参加保障と、市政のあり方を内外に示したことを意味します。
冒頭の一文は、市民が互いに連携し協力して、自らのまちは自らが治めるという考えを自治本来の姿としてとらえ表現したものです。
また、文中、「平和と安心」の表現は、北広島市が平和都市宣言都市であり、広島市の心を受け継ぐ「平和の灯モニュメント」を持っていること、そして何より市民の平和についての深い関心と願いを推し量ったものです。
1. 総則的な項目
(1)目的
この条例は、市政における市民参加の対象・方法など基本的事項を定めることにより、
市民と市が協力して市民生活の向上並びに地域社会の発展を図ることを目的とします。
提案理由
それぞれの市町村には自然、歴史、文化など地域のもつ環境や資源があります。そして、その中に住んでいる市民には、多くの経験や知識のほか、まちづくりへの思いがあります。
この条例は、まちづくりを市民自らが進めるために、基本的な事項を定めることにより、地域社会の発展に寄与することを目的とすることを明文化にしたものです。
趣旨
趣旨と内容
地域社会の健全な発展を図るためには市民と市が情報の共有によって協力してまちづくりに当たることが原則と考えます。相互に補完し、協力し合うことによって、それぞれの責任や自覚が強化され「地域づくり」はもとより「市民参加」への意識が高揚するものと思います。
従って、市民と市が協調し、行動することが市民参加の要諦であり、そのことより市民生活の向上と地域社会の発展を図ることを目的としたものです。
ア)この条例で規定するもの。(市民参加の基本事項を定めること)
イ)それによって目指すまちのかたち。(生活の向上と地域社会の発展)
「市」と「議会」の意味
「市」については、市の機関と議会としています。※用語の定義を参照
「議会」の役割については、制度的には地方自治は二元代表制で、議会は独立機関であることから、その取り扱いについて多くの意見が出されましたが、市民の代表者(代弁者)であり、予算や条例の議決権を有することから、議会を含めて市民参加を進めることが望ましいと考えています。
(2)用語の定義
提案理由
「市民」とは、北広島市に在住、在勤、在学する個人および市内に事務所または事業所を有する法人、団体をいいます。
「市民参加」とは、市政に広く市民の意見を反映させるために、市の施策等の企画・立案、実施および評価のすべての過程で、市民が意見を述べ、提案することをいいます。
「市」とは、市の機関および議会をいいます。
「市の機関」とは、市長、教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会をいいます。
「市政運営」とは、市民の福祉の増進を図ることを基本として、市が実施する諸活動をいいます。
趣旨
市民
市民の範囲を定めることは、条例の基本にかかわることです。参加対象により参加範囲が異なることから、具体的な参加方法において説明をすべきとの意見がありましたが、「市民」を定義することにより条例の解釈が容易になるものと判断しました。「市民」の範囲には定義にあるもののほか、市の政策決定結果の影響を受ける個人、団体(※注)も考慮されるべきですが、その判断は市の機関が行うべきものです。なお、定義では、年齢制限はないものと解釈できますが、実施上の制限は可能です。
※注)市内で活動する者(市外からのボランティア活動、各種サークル活動に参加する人)、事案に関して利害関係を持つ者。
市民参加
市民参加は、市民が公共的な課題の解決のために市政運営の改善を試みる行為です。そのことから、政策の立案時のみでなく、対象によっては実施、評価過程においても市民が市政に対して意見を述べ、提案する仕組みを構築することはまちづくりに不可欠との考えによるものです。
市
議会は、市長とともに市民を代表する機関であることから、条例で議会をどう位置づけるかが検討されました。その結果、「市」に「議会」を含むと定義づけることにより、条例の性格を明確にしました。即ち、この条例は市の機関のみならず議会を含めた市政運営に対する市民参加であることを意味します。
市政運営
議会を含めた市政運営に参加する条例としたことにより、市政運営について定義することになりました。定義は地方自治法第1条の2第1項に準じました。
(3)市民の役割
市民は、個人や特定の団体の利益にとらわれず、市民全体の公共の利益に配慮し自主的に市政に参加するように努めるものとします。
市民は、市民参加にあたり、自らの行動と意見に責任をもち、他の市民の意見にも耳をかたむけ、良識をふまえ、合意形成に努めるものとします。
提案理由
市政に対して、市民の関心は必ずしも高いとはいえない現状があります。市民参加条例は、市民の市政への関心や意欲が反映されて始めて生きるものであり、また、市民参加には、市民としての責任ある行為による役割が生ずることから、市民の役割を明記したものです。
趣旨
次のことを基本に「市民の役割」を定めました。
(1)市民参加の目的は、個人や特定の団体の利益ではなく、市民全体の公共の利益に役立つものであること。
(2)まちづくりの主役が一人ひとりの市民であるとの自覚から自主的な参加が望まれること。
(3)合意形成に当たっては、互いに意見や考えを尊重し、信頼に基づく参加に努める必要があること。
参加・不参加についての考え
参加は権利であって義務ではありません。参加するか、しないかは市民個々の選択であり、参加・不参加による地域社会からの排除や不利益を受けることがないのは、参加する上での基本の考えです。
(4)市の役割
市は、市民が自ら市政について考え行動することができるように、市政に関する情報を
積極的に公開し、市民との情報共有に努めなければなりません。
市は、市政運営における市民参加の機会を積極的に提供するとともに、市民の意向を的
確に把握し、施策等へ反映させるように努めるものとします。
市は、公正で開かれた市政の推進のため、意思決定の内容と過程を明らかにし、市民に
説明する責任を負います。
市は、市民参加を促進し、継続的に行われるように、創意工夫に努めなければなりません。
市は、次代を担う子どもたちの市民参加への支援と機会の提供に努めるものとします。
市は、市民参加によるまちづくりへの強い意欲を持つ職員を育成しなければなりません。
提案理由
北広島では市民活動が活発に行われていますが、市政への関心は必ずしも高いとはいえない現状です。そのことは、昨年9月実施の「市民参加」についてのアンケートからもうかがえました。「市からの情報が来ない」「どのように参加したらよいかわからない」「参加しづらい」などの声が多くありました。これらは、市民の市への心象の一端であり、また、市政への期待の表れでもあります。市民参加では、市民と市との信頼と協力によるパートナーシップを形成することが極めて大切であり、その観点から「市の役割」を定めたものです。
趣旨
市民と市の情報の共有
参加に当たっては市が情報を提供し、それを市民と共有することが、開かれた市政運営を推進する上で必要不可欠です。情報は、早い段階で多くの手段で市民が入手出来るように配慮されるべきです。
市民参加の機会
「参加の機会」とは、市政運営に対する参加であり、議会も含めての参加保障であることを明確にしたものです。また、参加機会の確保と拡充は重要です。ここでは保育サービスなど様々な参加環境の整備、障害者への配慮や市民のライフスタイルなどの多様性に配慮した参加機会の提供が求められます。
市の説明責任
市民参加では、市の説明責任は重いものと考えます。それは結果にだけ説明が求められるのではなく、立案、実施、評価の意思決定過程の各段階で求められるものです。
子どもたちの市民参加
市民参加制度は次世代への継続性が大切です。そのことから、市の将来を担う子どもたちの市民参加への支援、機会の提供も欠かせないことだと思います。そのための具体的仕組みづくりなどを含めた、創意工夫の取り組みを求めるものです。
職員の意識改革
市民参加において市職員の役割が大きいのは論を待ちません。まちづくりに対しての高い識見と信念を持ち、仕事のプロとしての資質の向上を図るのは当然です。市民参加を促進するための調査研究を含む創意工夫と努力が職員に求められます。
2. 市民参加の具体的項目
(5)市民参加の対象
市民参加の対象となる事項は、次のとおりとします。
(1)市の基本構想、基本計画そのほか基本的な事項を定める計画の策定または変更
(2)市政に関する基本的制度、条例の制定、改正または廃止
(3)市民に義務を課しまたは権利を制限する条例の制定、改正または廃止
(4)市民生活に重大な影響を及ぼす制度等の導入、改正または廃止
(5)市の大規模公共施設または市民が身近に利用する公共施設の設置にかかわる計画の策定、改正または廃止
(6)市民が身近に利用する公共施設の利用方法等
(7)市が独自に設ける新たな税および税率
(8)分担金、使用料および手数料の徴収に関すること
(9)市の出資および団体に対する補助金について定める予算の立案
(10)予算の編成に関すること
(11)そのほか市民参加が必要と認められる事項
前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、市民参加の対象にしないことができます。
(1)軽易なもの
(2)緊急を要するもの
(3)市の機関の内部事務処理に関するもの
前項(2)の理由により市民参加の対象としなかった場合、市の機関は、実施した活動の内容および経過を速やかに公表するものとします。
提案理由
市の機関は、これまでも市民参加によって施策を進めてきましたが、各所管によって認識の差があり、市の機関としての統一した考え方によって実施されたものではありませんでした。この条例で対象基準を設けたことにより、市民参加の手続きによらなければ決定ができないことになります。
この条項は、この条例における重要項目のひとつといえます。
趣旨
対象項目とした理由
市民参加の理念からは、市政運営に関するすべての事項が対象になります。しかし、市政運営全てを対象とした場合、決定までに時間がかかることにより市政全体に影響が出ることなどを考慮し、少なくとも、ここにあげた事項については必ず市民参加による意思決定をすべきとの考えから項目が選定されました。
対象内容は、できるだけ曖昧さを避け市の機関の恣意によらないように、規則運用等で可能な限り規定すべきものと考えます。
対象とした事項
対象とした事項は、ア)市の構想や条例などの基本的事項、イ)市民生活に重大な影響を及ぼす制度、ウ)公共施設の設置計画や利用方法、エ)市独自の税の導入や分担金・使用料、オ)市の予算編成に関すること等とし、可能な限り広い範囲に市民参加を求めることとしました。
特に、市民の身近に利用する施設の利用等、市税に関する事項、使用料等々を加えたのは、これらが市民の関心も高く生活にも密接するものとの考えから参加対象としたものです。
対象外とした事項
市民参加の対象外とした事項は、出来る限り最少化につとめました。政策的に判断を求める必要のないと認められる「軽易なもの」、災害発生等「緊急を要するもの」、市の機関の「内部事務処理」を対象外としました。
市民参加の対象となる事項の解釈
(1)市の基本構想、基本計画の策定・変更
基本構想、基本計画は北広島市の長期的、総合的方向性を定めるものであり、市と市民の共通目標や 認識を持って、その策定・変更を進めるために市民参加の対象としたものです。
※「総合計画」「男女平等参画プラン」「障がい福祉計画」などがこれに該当します。
(2)基本的な条例の制定、改正または廃止
市の条例は、市政の基本的な考えを示したものであり、市民の理解と協力が欠かせないことから市民参加の対象としたものです。
※「環境基本条例」「緑のまちづくり条例」などがあります。策定中の本条例「市民参加条例」もこれに該当します。
(3)義務を課し、権利を制限する条例の制定、改正または廃止
市民の権利制限と市民に義務を課す条例の制定、改廃は、市民生活にも大きな影響を与えることから、 市民参加の対象としたものです。
※「ラブホテル建築規制条例」「自転車等放置防止に関する条例」などがこれに該当します。
(4)生活に重大な影響を及ぼす制度の導入、改正または廃止
市民生活に重大な影響を与えると認められる制度等には、市民意見が十分に反映され、市民の理解と協力を得るこが不可欠なことから市民参加の対象としたものです。
※情報公開制度、個人情報保護制度、通学区域制度、家庭ごみの有料化、などがこれに該当します。
(5)公共施設の設置に関わる計画の策定、改正または廃止
規模の大小にかかわらず市の公共施設(公共の用に供する施設)は、限られた市の財源を市民のニーズに応じて計画されるものであることから、設置計画の策定や改廃について市民参加の対象としたものです。
なお、大規模の概ねの額を定めるべきとの意見がありましたが、規定することにより市民参加を限定するという考えもあり、基準を設けないことにしました。
※市庁舎、文化会館、学校、保育園、公民館、図書館、総合公園、街区公園、地区集会場などがこれに該当します。
(6)公共施設の利用方法等
市民生活に身近な公共施設の利用等については、市民が大きな関心を寄せるものであることから市民意見を求めるものとしたものです。「利用方法等」は、利用方法や使用料金等があげられます。
(7)市が独自に設ける税と税率
市が新たに導入できる税と税の賦課について規定した内容です。市民の関心も高く、生活に影響を与えるものとの観点から参加対象としたものです。
市が独自に設ける税とは、地方税法で定められている市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税
などのほかに、市の判断で新たに設けることが出来るとされているものです。例として、法定外普通税の
「歴史と文化の環境税」、法定外目的税の「一般廃棄物埋立税」などがあげられます。税率については、次のものを参加対象とします。
- 市民税、固定資産税、都市計画税等の標準税率(地方税法で決められている通常の税率:例〜固定資産税1.4%等)を超える税率を設定しようとする場合。
(8)分担金、使用料、手数料の徴収
分担金等の徴収は、地方自治法の規定により条例の直接請求の対象から除外されていることから、市民参加の対象外事項としている市町村も多いですが、市民の関心を寄せる事項でもあることから市民参加の対象としました。
※分担金は水道加入金・下水道受益者負担金など、使用料は施設使用料など、手数料は証明書発行手数料などです。
(9)出資金および団体に対する補助金
出資金の規定については、規則の中で明記するのが望ましいと考えます。市が公金支出として多額の出資を行う場合は、市民の意見を勘案して決定することが必要になりますので、市民参加の対象とし、この項目での出資基準は、従来の経過から500万円が相当と考えます。
(10)予算の編成に関すること
市の予算は市民生活に大きな影響が及ぶことから、市民参加の対象としました。市の機関は、翌年度 の予算について、その編成方針、事業計画、財政計画を公表し、それに対する市民意見を求めるものと します。しかし、事業の選択を求めるものではありません。
(11)そのほか必要と認められる事項
広く市民の意見を反映させることがこの条例の趣旨です。その観点から、対象とした事項以外においても必要と思われる事項については、市民参加の対象とする考えを盛り込んだものです。
(6)市民参加の方法
市民参加の方法は、次のとおりとします。
(1)ワークショップ(市民と市の機関、または市民同士が自由な討議を通して、意見を
集約する会合をいいます)
(2)パブリックコメント(事前に案を広く公表した上で、それに対する市民からの意見の提出を求め、その意見の概要、意見に対する市の機関の考え方等を公表することをいいます)
(3)審議会等
(4)公聴会(市の機関が広く市民の意見を聴くための会合をいいます)
(5)市民政策提案
(6)市民投票
(7)その他市の機関が適切と認める方法
市の機関は、より多くの市民の意見を反映させるため、積極的に複数の市民参加の手続を行うよう努めるものとします。
提案理由
前項「(5)の市民参加の対象」に対する市民参加の方法を定めたものです。市民意見は、一方が意見を述べ他方がただ聴くだけに終わるものではなく、そのことによって政策が実現されることを目指すものです。従ってここに示した方法は、市民が参加しやすい方法で主体的な取り組みができ、市民意見が市政に反映されることをねらって設定されたものです。
趣旨
参加方法の複数の実施
ここにあげた市民参加の方法には、それぞれ利点と欠点があります。対象事項により最も適した方法を選択し実施すべきものと思います。
また、「積極的に複数の市民参加の手続きを行う」としたことは、市民参加方法の偏りをさけ、多くの市民の意見を市政に反映させることを意図したものです。
他の方法の内容
その他の方法では、アンケート、モニター方式、説明会等があげられます。
「説明会」ついては、従来からも多用され、参加の有力な方法ですが、単なる市の説明ではなく、市民との意見交換による課題解決の場になることを望みます。
(7)ワークショップ
市の機関は、施策等について市民間で意見の合意形成を図り、市民意見の方向性を見出す必要がある場合は、ワークショップを開催します。
ワークショップの開催にあたっては、開催日時、開催場所、議題等を事前に公表するとともに、討議に必要な資料を整えます。
ワークショップを開催したときは、開催記録を作成し公表するものとします。ただし、北広島市情報公開条例に定める非公開情報は除くものとします。
提案理由
多くの市民にとって、市政が身近になって参加しやすい形態としてワークショップがあります。ワークショップは、市と市民、また市民同士が受身でなく主体的に自由な意見交換や共同作業を通じ、市民意識の向上が図られることから、市民参加の有効な方法の一つに位置づけられます。
趣旨
ワークショップの性格
ワークショップでは自由で活発な議論が期待できることから、少人数での話し合いや共同作業など、その特長を生かした会合の運用が求められます。また、事案によって時間がかかることも予想され、早い時期から事前手続きを行うことも考慮されるべきです。
(8)パブリックコメント
市の機関は、施策等について広く市民の意見を反映させることが必要な場合は、パブリックコメントの手続を行います。
パブリックコメントを実施するにあたり、次の事項を公表するものとします。
(1)施策等の原案およびその案に関する資料
(2)意見の提出先、提出方法および提出期間
(3)その他市の機関が必要と認める事項
上記の意見提出期間は、原則として30日以上とします。
意見を提出する市民は、住所、氏名等を明らかにしなければなりません。
市の機関は、提出された意見の検討を終えたときは、提出された意見の概要および提出された意見の検討結果とその理由を提出した市民に回答するとともに、公表するものとします。ただし、北広島市情報公開条例に定める非公開情報は除くものとします。
提案理由
パブリックコメントは、市が事前に案を広く市民に公表し、それに対して市民が自由に意見を提出するものです。従来からも市民意見を聴く有効な方法として用いられてきましたが、この手続きのルール化により、市政への参加が一層促進されるものと期待されます。
趣旨
パブリックコメント実施の機会
パブリックコメントは、市民参加の最も基本的な手続きと考えられることから、対象事項において他の方法がより有効と思われる場合を除き、常に実施されるものと考えます。
公表および意見提出の方法
事前の政策案の公表の仕方については、広報誌の外、各施設での展示など市民に分かりやすく、意見の出やすい環境を整える必要があります。また、意見提出は、書面だけではなく、メール、ファックス等、多様な方法を工夫されるべきものと思います。
提出者の責任
意見を提出する者の住所、氏名等を明らかにすることについては、「自らの行動と意見に責任を持つ」とした「市民の役割」規定に基づいたものです。
意見の検討結果公表の義務付け
提出された意見についての検討概要と市の考え方を公表する説明責任を義務づけています。また、政策等の修正があった場合も公表対象に含みます。
(9)審議会等
市の機関は、市の仕事の方針を決定する上で、専門的な意見や市民の意見を反映させる必要があると認めるときは、審議会等を設置します。
市の機関は、審議会等を構成する委員について、法令に定められている場合を除き、できるだけ公募により選任するものとします。
公募による委員は、市内に住所を有する者とします。
市の機関が、法令等に基づき設置する各種の審議会等の委員の任命または委嘱については、市民の多様な意見が反映されるよう、男女比率、年齢構成、地域構成、委員の在任
期間および他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮するものとします。
市の機関は、審議会等の委員を選任したときは、委員の氏名、公募等選任の区分および任期を公表するものとします。
市の機関は、審議会等の会議を開催しようとするときはあらかじめ会議の開催の日時、場所、傍聴等の手続について公表するよう努めるものとします。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りではありません。
審議会等の会議は、正当な理由がある場合を除き、公開するものとします。
市の機関は、審議会等の会議録を作成し、非公開情報を除き公表するよう努めるものと
します。
提案理由
審議会は市政運営における重要事項を少人数で専門的に審議するもので、その結論は大きな影響を持つものです。これまでも多く設置されてきましたが、メンバーの固定化、始めから結論ありきの御用機関との声もありました。ここでは、公募委員による多様な市民意見が反映され、また、会議の公開、結果の公表などが盛り込まれたことから、公正、透明性が確保され、審議会の役割がこれまでにも増して重要になるものと期待されます。
趣旨
審議会等に含むもの
審議会等には、審議会のほかに、審査会、委員会、調査会等が含まれます。
公募委員の意見反映
公募委員の意見反映という観点から、会の目的に「〜市民の意見を反映させる〜」を加え、審議会の性格を明らかにしました。
年齢範囲を定めるべきとする意見
審議会は専門性の高い分野で、特定課題について検討を行うために設置されるものであり、その性格から、委員の高い知識や経験が求められることから、年齢18歳以上とする意見がありました。
公募委員の構成
審議会等に市民の多様な意見が反映されるように、公募委員と構成に関して配慮するように規定しています。公募委員については、全部または一部とすべきなどとする意見もありましたが、審議会等の事項によっても異なることから、数的な規定はしていません。また、公募委員がいない場合も想定されますが、市民への十分な働きかけを求めるものとします。
「正当な理由」の意味
「正当な理由がある場合を除き」の正当な理由とは、法令等の規程により公開しないとされる場合、審議会等の内容に非公開情報が含まれている場合などが考えられます。
登録制度について
公募委員がいない場合の措置も含め、「登録制度」の導入について意見がありましたが、特定の人に偏る可能性やメンバーの固定化などが懸念されることにより、今後の課題としました。
※登録制度〜市民参加の意見を持つ市民が分野別に予め市へ登録する制度で、市からの情報提供や、審議会等の委員公募への働きかけなどに活用するものです。
(10)公聴会
市の機関は、施策等の案について直接市民から意見を求める必要がある場合は公聴会を開催するものとします。
公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表するものとします。
なお、市民からの多くの意見が聴取できるよう意見の提出期限の30日前とします。
(1)公聴会の開催の日時および場所
(2)施策等の案および案に関する資料
(3)公聴会に出席して意見を述べることができる人の範囲
(4)公聴会に出席して意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、提出方法および提出期間
(5)前各号に掲げるものの他、市の機関が必要と認める事項
市の機関は、意見の提出について期間内に提出がなかった場合は、公聴会を中止しその理由を公表するものとします。
公聴会は、市の機関が指名した人が議長となり、会を進めます。
市の機関は、公聴会が終結したときは、必要に応じその記録を公表するものとします。
ただし、非公開情報は除くものとします。
提案理由
ここでいう公聴会は、公開の場所で市の施策について口頭で意見を表明するもので、議会とは区別しています。公聴会については、単なる実績作り、制度の形骸化などの指摘もあり、また、従前あまり開催実績がないことから批判的な考えもありました。しかし、今後、市民参加制度の導入により開催される機会が増えることも予想され、広く市民の意見を聴くという本来のねらいに即し、有効に活用されることが期待されます。
趣旨
必要事項の事前公表
公聴会開催にかかわる所要事項の事前公表を「意見の提出期限の30日前」までとしています。市民意見を広く聴くという趣旨から、市民が慣れない発言の場であることも考慮し、発言者への十分な資料提供など参加し易い環境づくりが必要と思います。
公聴会の中止
「意見の提出がないときは、中止する」としたことは、市民参加が形式的に行われることがないように留意したものです。
意見を述べるものの範囲
公聴会に出席して意見を述べることが出来る範囲は定めていませんが、その範囲は、市民の定義とその解釈に準ずるものとします。
(11)市民政策提案
<A案>市内に住所を有する年齢18歳以上の市民は、10人以上の署名をもって政策について自発的に提案することができます。<B案>市内に住所を有する市民は、10人以上の署名をもって政策について自発的に提案することができます。
提案者は、「現状と課題および問題点」、「政策の内容」、「予想される効果」等を明記した提案書を提出します。
市の機関が政策について市民から意見を求めようとするときは、「提案を求める政策の目的」、「提案の方法」等必要事項を公表するものとします。
市の機関は、市民からの提案を検討し、その結果と理由を提案者に、原則として90日以内に通知し公表します。
提案理由
市民政策提案は、市民が市全体のことを考えた政策の実現を目指し、具体的な政策提言をするものです。市民参加の他の方法は、ある事案に対して市民からの意見を聴く受動的な参加ですが、これは能動的で、より積極的自発的に政策課題に参加できる仕組みを持つものです。自由な発想により、市民の持つ知識や創造性が市政に活かされることが期待されます。
趣旨
A・Bの両論併記について
<A案>18歳以上とする考え市民政策提案は、単なる意見や要望ではなく、公共の福祉の増進の観点から市全体の公益を考え、その具体的な政策提案を行う制度で、相当な知識、経験、情報収集等が求められること、また、継続的・恒常的な責任が求められることから、参政権行使としての意味合いの程度が高いものです。選挙権については、現在20歳から18歳となる方向にあり、18歳以上を適当とする考えによるものです。
<B案>範囲を設けないとする考え
出来るだけ参加機会を多くすべきとの市民参加の基本的考え方から、提案者の範囲に年齢制限を設ける
べきではなく、年齢に応じた各々の目線で提案できる仕組みが好ましい。提案には責任を伴うとすることに
ついては、年齢には関係なく、提案の内容自体によって 判断されるべきとする考えによるものです。
市が求める政策提案の内容
市民政策提案には、市民から自発的条例や計画案を市に提出するほか、市の施策について市民の提案を求める仕組みについても定めています。
10人以上の署名の理由
提案人数はもっと多くすべきとの意見がありましたが、10人署名としました。単なる思い付きではなく10人の市民の意見が集約され、その合意の下に提言できることを前提に設けられたものです。また、政策立案に至らない事項については、別条に要望・苦情の申し出を設けています。
提案書の内容
提案に当たっては、「現状の課題および問題点」など、政策提案に必要不可欠な内容を明記して提出することとしました。採用された政策の扱い
採用された政策提言は、他の参加方法を活用して更に市民の意見を聴き、より良いものになるように検討されるべきと考えます。
提案しやすい環境づくり
提言方法は、別に規則よって定められますが、市民が政策や条例案を作成することは相当な困難を伴うことが予想されることから、様式は出来るだけ簡素にするなど、提案のし易い環境を作る等提案者への十分なサポートが必要と考えます。
(12)市民投票
市内に住所を有する年齢18歳以上の市民は、市政運営上の特に重要な事項について、その10分の1以上の署名をもって代表者から市長に対し市民投票を請求することができます。
議会は、市政運営上の特に重要な事項について、議会の決定をもって市長に対し市民投票を請求することができます。
市長は、自ら市民投票を発議することができます。
市長は、条例の規定を満たしている市民または議会からの請求についてただちに市民投票を実施しなければなりません。
市内に住所を有し年齢18歳以上の市民は、市民投票を行うことができます。
市長は、市民投票の結果を尊重しなければなりません。
市民投票の実施に必要な手続等については、別に条例で定めます。
提案理由
市民投票(住民投票と同義)は、市民参加の究極の仕組みです。市民投票は、市の将来を左右する重大な事項について市民の意思を問う制度で、間接民主制を補完するものです。事案ごとにその都度、議会の議決を経て制定されるのが通例ですが、ここでは、市民、議会、市長が発議権を持ち、また、年齢等の基本的な請求要件を定めた「常設型」といわれる市民投票を担保した条文を定めることにしました。実施に当たっては、他に多くの規定が必要になりますので別に条例を設けることになります。この事項は、市民参加条例でも極めて大きな意味を持つものと考えます。
※常設型〜投票資格、投票方法、成立要件などの必要事項を予め定めておいて、請求要件を満たしていれば、議会の議決を経ないでいつでも市民投票が実施できる制度です
趣旨
市民投票の必要要件
市民、市長、議会三者が発議できるものとし、必要要件のうち最も基本的な投票資格者範囲、請求者数、結果の扱いについて定めました。
なお、市民投票制度については、別条例で定めるべきとの意見がありました。
投票者の年齢範囲
市民投票は、直接参政権行使であり、投票する者は市民としての継続的、恒常的責任が求められます。選挙権については、現在20歳から18歳とする方向にあり、社会的客観基準として18歳以上とするのが妥当と考えます。その場合でも3ケ月以上の居住は必要です。
請求の要件
請求要件については、5分の1、6分の1との意見もありましたが、それではハードルが高すぎるとの判断から、10分の1が妥当な線としました。また、有効投票率の導入が必要との意見があったことを付記します。
投票結果の扱い
市民投票の結果については、市長の選択を拘束するものではなく、結果を尊重しなければならないものとしました。
市民投票条例の制定
必要な手続き等は別に定めるとしたのは、投票方法等の詳細を定めることにより実効性を持つ市民投票とするためです。
(13)要望・苦情など市民の声の扱い
「(6)市民参加の方法」に定める市民参加の手続を経ずに提出された要望・苦情など市民の声について、その趣旨がこの条例の目的に合致すると認められるものについては、市の機関は誠実に対応し、その結果を公表するように努めるものとします。
提案理由
昨年9月に実施した「市民参加に関するアンケート調査」で、環境や福祉、安全等についての身近な市民生活の改善や地域の問題への対応に期待を寄せる意見が多く出されました。市では従来から身近な生活者の視点での市民提案である要望苦情の扱いに対応していますが、今後も市民から自発的に提出される要望・苦情などの市民の声に対して、誠実に対応することを明文化することにしました。
趣旨
誠実な対応の意味
「誠実に対応し」としたことは、市民からの要望や苦情について、説明が不十分なことが指摘されることがあること、また、要望が活かされることを望む市民が多いと思われることから、事案に対して、調査、解決の見通し、報告などの対応を求めたものです。また、透明性を図ることからその結果を公表するものとしました。
不適切な苦情の扱い
委員会では、不適切な苦情の扱いについて検討されました。扱いの対象は「目的に合致すると認められたもの」と規定しましたが、一定のルールづくりが必要と考えます。また、要望や苦情は市民が自らの責任で行われるものであり、誹謗中傷、私利に基づく不当行為は排除されなければなりません。
広聴の充実に関する意見
要望・苦情の扱いのほか、広聴の一層の充実を望む意見がありました。要望・苦情は、市民の申し出を受け取って対応する受動的なものですが、現在実施している出前講座や懇談会の充実、市民との対話集会、ファックス、メールなど、より積極的に市民意見を市政に反映することが望まれます。
市の取り組み
要望・苦情等対応には、事案の処理など膨大に時間と処理能力を必要とすることが考えられます。実効性と効率性をあげるために、相談窓口の一元化など、市の様々な取り組みが必要と思われます。
3. 市民参加の推進
(14)市民参加推進会議
この条例に基づく市民参加を適切に推進し、実効ある制度とするために、北広島市民参加推進会議(以下、推進会議という)を設置します。
推進会議は、次に掲げる事項に関して、市長の求めに応じ、または市長に意見を述べるために審議します。
(1)市民参加の実施に関する事項
(2)この条例の運用の評価に関する事項
(3)この条例および規則等の見直しに関する事項
(4)その他市民参加の推進に関する事項
推進会議は、次に掲げる人のうち市長が委嘱し、または任命する10名以内の委員で構成します。
(1)公募による市民
(2)学識経験者等
(3)市の職員
推進会議の委員は、半数以上を公募による委員とします。
推進会議の委員の任期は、2年とします。委員は、2期を超えて連続して再任しないこととします。
推進会議の組織、運営に関しては、別に定めます。
提案理由
市民参加推進会議は、市民の意見を市政に反映し、かつ継続的に市民参加を推進するために必要事項を審議するために設けられた重要な機関です。また、市民ニーズをより反映させるための改善、評価等市民参加の望ましいあり方を考える観点からも推進会議の役割は大きいと考えます。
趣旨
委員の構成
推進に関する事項は、色々な見地からの検討が必要なことから、公募委員、学識経験者等、市職員と幅広い構成としました。公募委員は、半数以上とし、市民の目線で参加状況についての様々な角度からの意見が反映されることが期待されます。学識経験者は、経験や専門的な知識を生かした推進についての意見が反映されます。「学識経験者等」とあるのは、地域活動を行う団体を含むことが考えられることによるものです。また、市の職員は市民参加の状況を市の立場から検証し、推進に関する意見を反映します。
構成については、当委員会が全員市民公募であり、推進会議もまた、その考えを生かし、委員のすべてを市民とすべきとの意見があったことを付記します。
推進会議の審議範囲
推進会議の審議範囲は、実施に関すること、実施状況とその検証、制定後の条例の運用評価、条例・規則の見直し、市民参加の推進に関することで、いずれも重要な事項の扱いについて定めています。
「実施」に関しては、市民参加の対象と方法について検討します。「評価」に関しては、一定の評価基準を設けて精査し、改善事項を検討する必要があるものと思います。「見直し」については、実施状況等から判断しその必要のある場合は協議します。「そのほかの事項」については、先の審議事項以外に意見がある場合は、推進会議独自の見解として市に建議するものとします。
(15)市民参加の実施状況等の公表
市長は、年度当初に、市民参加について前年度の実施状況および当該年度の実施予定を取りまとめ、これらを公表するものとします。
提案理由
市民参加が適切に実施されているかどうか、その立案から評価の過程を検証することは、市民参加を推進していく上で極めて大切なことです。そのことから、実施状況、実施予定を毎年1回公表することを市長に義務づける規定を設けたものです。
趣旨
市民参加の実施予定の公表
市民参加の実施予定については、事前に参加方法や時期を公表することにより、市民の関心を高め、参加の準備ができるように留意したものです。公表後の市民参加
公表後に市民参加を求める必要が生じたときは、速やかに実施内容を公表するものとします。実施状況等の公表
実施状況、実施予定は、市民参加推進会議へ諮り、意見を求めるものとします。実施状況の公表にあたっては、市民参加の実施に要した費用も含めるものとします。
(16)条例の見直し
市長は、この条例に定める市民参加の制度が市民の意見を反映したものになるよう、条例施行後3年を超えない期間ごとに見直しを行うものとします。
提案理由
この条例に基づく市民参加制度が、市民意見を反映したものになっているかどうか、社会情勢の変化や市民参加の状況から条例に不備はないかなど、不断の見直しが必要です。
また、市民参加制度にはもともと定まった形式や内容があるわけではありません。北広島市としてのより確かな市民参加条例として整えていく必要があります。そのような観点から、見直しを行うことを定めたものです。
趣旨
見直しの留意事項
市民参加推進会議では、市長の諮問事項として、条例の見直しをすることとなっていることから、この項目が設けられたものです。見直しに当たっては、実施状況を踏まえ、その評価観点や基準を定めることが望ましいと思います。
見直しの時期・公表
見直し時期については、3年を超えない期間ごとに見直しを行うとしています。なお、それ以前に、必要により見直しを行うことを阻むものではありません。
また、見直しを行った経過やその結果は公表の必要があります。
参考資料
市民参加条例策定市民委員会メンバー
No. | 委員名 | 住所 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 嵐田 郁郎 | 松葉町 | フォーラム準備チーム、平成19年6月以降の運営委員会メンバー |
2 | 石田 孟史 | 栄町 | 委員長、運営委員会メンバー |
3 | 今井 邦雄 | 美咲き野 | 条例素案作成チーム |
4 | 大川 壽雄 | 西の里東 | 副委員長、運営委員会メンバー |
5 | 鎌崎 信一 | 西の里北 | 条例素案作成チーム、平成19年6月以降の運営委員会メンバー |
6 | 上井 清人 | 松葉町 | 条例素案作成チーム、運営委員会メンバー |
7 | 川合 昇 | 若葉町 | PR・キャンペーンチーム |
8 | 佐藤 靜雄 | 泉町 | PR・キャンペーンチーム、報告書作成チーム |
9 | 佐藤 清一 | 里見町 | 条例素案作成チーム、報告書作成チーム、平成19年6月以降の運営委員会メンバー |
10 | 白石 弘一 | 美沢 | フォーラム準備チーム、運営委員会メンバー |
11 | 中村 久実子 | 南町 | アンケート企画チーム |
12 | 橋本 文男 | 東共栄 | 条例素案作成チーム、報告書作成チーム |
13 | 長谷川 しづ | 西の里南 | PR・キャンペーンチーム |
14 | 鰤谷 弘美 | 大曲末広 | PR・キャンペーンチーム ※平成19年(2007年)8月 辞任 |
15 | 前田 武 | 大曲柏葉 | フォーラム準備チーム |
16 | 村川 栄太郎 | 輪厚中央 | アンケート企画チーム、運営委員会メンバー、報告書作成チーム |
17 | 村重 博美子 | 大曲柏葉 | アンケート企画チーム ※平成19年9月 辞任 |
18 | 山口 貴子 | 虹ヶ丘 | フォーラム準備チーム、運営委員会メンバー、報告書作成チーム |
19 | 山下 幸三 | 中央 | アンケート企画チーム、報告書作成チーム、平成19年6月以降の運営委員会メンバー |
20 | 山野 直樹 | 西の里南 | PR・キャンペーンチーム、運営委員会メンバー |
No. | 委員名 | 住所 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 遊佐 雄幸 | 大曲南ヶ丘 | |
2 | 吉田 暁 | 里見町 |
No. | 委員名 | 所属 | |
---|---|---|---|
1 | 川村 喜芳 | 旭川大学大学院客員教授、北海学園大学法学部非常勤講師 ※平成19年3月まで |
|
2 | 木村 篤子 | (株)北海道新聞情報研究所 企画調査センター・副センター長 |
市民参加条例素案検討経過及び今後のスケジュール
市民参加条例策定市民委員会の「市民参加条例素案報告書」を受けて、北広島市は条例原案の策定作業を進め、原案公表、パブリックコメントを実施し、平成20年度中に条例を策定する予定です。市民委員会等の開催経過
市民参加条例策定市民委員会<全体会議>
回 |
開催日時 |
主な協議内容等 |
傍聴者 |
---|---|---|---|
1 |
平成18年(2006年) |
委嘱書交付、市長あいさつ、委員・事務局あいさつ、委員長・副委員長選出、アドバイザーのレクチャー、今後の検討・運営について |
|
2 |
平成18年2月26日(日) |
アドバイザーのレクチャー、自己紹介、策定スケジュールについて |
|
3 |
平成18年3月26日(日) |
委員研修会:「白老町の市民参加によるまちづくり」(中谷道恵氏、高橋裕明氏を招いて) |
|
4 |
平成18年4月9日(日) |
これからの進め方などについての意見交換会 |
|
5 |
平成18年4月23日(日) |
グループ討議の実施「いま、なぜ市民参加が必要なのか?」「市民参加条例策定に向けたPR方法」 |
|
6 |
平成18年5月28日(日) |
「グループ討議の意見一覧表」についての全体協議、市民委員会の今後の運営体制 |
1 |
7 |
平成18年6月25日(日) |
「市民参加」とは何か?、市民参加による市政運営やまちづくりを進めていくために、何が必要か?の全体協議、今後の運営体制 |
|
8 |
平成18年7月24日(日) |
アドバイザーからのコメント、各ワーキングチームでの検討状況 |
|
9 |
平成18年8月27日(日) |
各ワーキングチーム検討内容(PR、アンケート、フォーラム案などの検討) |
3 |
10 |
平成18年9月24日(日) |
各ワーキングチーム検討結果(PR実施方法、フォーラム開催概要の決定) |
1 |
11 |
平成18年10月22日(日) |
各ワーキングチーム検討結果(PR(広報)内容、フォーラム内容、条例素案作成チーム検討内容)について |
|
12 |
平成18年11月26日(日) |
各ワーキングチーム検討結果(アンケート結果、条例素案作成チーム検討内容) |
1 |
13 |
平成18年12月29日(金) |
各ワーキングチーム検討結果(アンケート結果の広報掲載、フォーラム会議録、条例素案作成チーム検討内容)、条例素案骨子検討方法 |
|
14 |
平成19年1月28日(日) |
各ワーキングチーム検討結果(フォーラム報告書、条例素案作成チーム検討内容)、条例骨子素案を部会形式で集中討論開始(1) |
1 |
15 |
平成19年2月25日(日) |
条例骨子素案を部会形式で集中討論(2)、各ワーキングチーム検討結果(フォーラムブックレット案、条例素案作成チーム検討内容) |
1 |
16 |
平成19年3月25日(日) |
条例骨子素案を部会形式で集中討論(3)、各ワーキングチーム検討結果(フォーラムブックレット、条例素案作成チーム検討内容) |
|
17 |
平成19年4月28日(日) |
条例骨子素案を部会形式で集中討論(4)、各ワーキングチーム検討結果 |
|
18 |
平成19年5月27日(日) |
条例骨子素案の検討、スケジュール見直し、今後の運営体制、報告書構成内容 |
|
19 |
平成19年6月24日(日) |
条例骨子素案検討・確認、新たに設置した「報告書作成チーム」の検討内容 |
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20 |
平成19年7月22日(日) |
未検討・保留事項についての協議、「報告書作成チーム」の検討内容 |
1 |
21 |
平成19年8月26日(日) |
報告書(案)の検討 |
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22 |
平成19年9月29日(土) |
報告書(案)の検討、今後の策定スケジュール |
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23 |
平成19年10月20日(日) |
報告書(案)の検討 |
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24 |
平成19年10月28日(日) |
報告書(案)の検討、条例の名称について、広報(素案公表)掲載内容 |
2 |
25 |
平成19年11月25日(日) |
市民参加条例素案報告書(案)の検討、広報(素案公表)掲載内容確認 |
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26 |
平成19年12月23日(日) |
市民参加条例素案報告書(案)の検討 |
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27 |
平成20年1月28日(月) |
「北広島市市民参加条例素案」報告書の市長提出 |
ワーキングチーム別討議
(1)PR・キャンペーンチーム
回 |
開催日 |
検討内容等 |
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1 |
平成18年7月11日(火) |
市民委員会の活動、市民参加条例のPR方法の目的・対象・期間等の検討 |
2 |
平成18年8月8日(火) |
PR方法の検討・具体化(ポスター、広報、FMメイプル、マスメディアの活用など) |
3 |
平成18年8月27日(日) |
ポスター内容の確認、市民委員会(全体会議)で報告するのPR方針の確認 |
4 |
平成18年9月9日(土) |
フォーラムのPRポスター、、自治会PR、チラシ配布先等の検討 |
5 |
平成18年9月24日(日) |
広報掲載の「特集記事内容、シリーズ記事の検討、自治連合会へのPRについて |
6 |
平成18年10月22日(日) |
今後のPR方針の検討(広報、新聞、FMメイプル、ポスター等の継続など) |
(2)アンケート企画チーム
回 |
開催日 |
検討内容等 |
---|---|---|
1 |
平成18年7月13日(木) |
アンケートの内容・対象・実施方法・実施時期等の検討 |
2 |
平成18年8月9日(水) |
アンケート内容の検討 |
3 |
平成18年8月22日(火) |
アンケート内容の検討 |
4 |
平成18年8月25日(金) |
「市民参加に関するアンケート」(案)について |
5 |
平成18年11月15日(水) |
「市民参加に関するアンケート」の調査結果について |
(3)フォーラム準備チーム
回 |
開催日 |
検討内容等 |
---|---|---|
1 |
平成18年7月18日(火) |
フォーラムの日時・場所・内容等の検討 |
2 |
平成18年8月7日(月) |
開催概要、当日の運営、PRポスター案等の検討 |
3 |
平成18年9月5日(火) |
開始要領、運営シート、ポスター・チラシ等の検討 |
4 |
平成18年10月11日(水) |
「市民参加フォーラム」の進め方について |
(4)条例素案作成チーム
回 |
開催日 |
検討内容等 |
---|---|---|
1 |
平成18年8月23日(水) |
今後の検討方法について |
2 |
平成18年9月4日(月) |
先進自治体を参考に意見交換、条例骨子の中心項目の確認 |
3 |
平成18年9月13日(水) |
「市民参加の考え方」「市民の定義」「市民の役割・責務」の関する意見交換 |
4 |
平成18年10月4日(水) |
「参加の対象」「参加の方法」「市民投票」「議会」についての意見交換 |
5 |
平成18年10月25日(水) |
「参加対象・方法」の意見調整、「推進会議」「前文・目的」等についての意見交換 |
6 |
平成18年11月29日(水) |
検討メモの整理、素案作成スケジュールの検討 |
7 |
平成18年12月18日(月) |
条例骨子素案の検討、市民委員会(全体会議)での検討方法の確認 |
8 |
平成18年12月26日(火) |
条例骨子素案の検討 |
9 |
平成19年1月12日(金) |
条例骨子素案(前文等の5項目)の検討 |
10 |
平成19年2月6日(火) |
条例骨子素案(市民参加の対象等の7項目)の検討 |
11 |
平成19年2月16日(金) |
条例骨子素案(住民投票等の2項目)、全体会議で付託された事項の整理 |
12 |
平成19年3月5日(月) |
条例骨子素案の検討、全体会議で付託された事項の整理 |
13 |
平成19年3月30日(金) |
条例骨子素案の検討部会・全体会議での論議のまとめ |
14 |
平成19年5月8日(火) |
全体会議検討後の条例骨子条素案の整理 |
(5)報告書作成チーム
回 |
開催日 |
検討内容等 |
---|---|---|
1 |
平成19年6月10日(日) |
リーダー選出、報告書の内容、今後の進め方について |
2 |
平成19年6月20日(水) |
サブリーダーの選出、報告書記載内容、作成分担、作業日程について |
3 |
平成19年7月9日(月) |
報告書に盛り込む条例素案の検討(前文、(1)目的〜(4)市の役割) |
4 |
平成19年7月18日(水) |
前文〜(4)の整理、条例素案の検討((5)市民参加の対象〜(6)市民参加の方法) |
5 |
平成19年8月3日(金) |
前文〜(6)の整理、条例素案の検討((7)ワークショップ〜(9)審議会等) |
6 |
平成19年8月20日(月) |
前文〜(9)の整理、条例素案の検討((10)公聴会〜(11)市民政策提案) |
7 |
平成19年9月5日(水) |
前文〜(5)・(10)〜(11)の整理、条例素案の検討((12)要望〜(14)推進会議) |
8 |
平成19年9月13日(木) |
前文〜(5)・(12)〜(14)の整理、条例素案の検討((15)公表〜(16)条例の見直し) |
9 |
平成19年10月5日(金) |
全体会議検討事項等の整理、条例の名称、報告書内容の検討(小見出し等) |
10 |
平成19年10月24日(金) |
全体会議検討事項等の整理、報告書に盛り込む条例素案の確認 |
11 |
平成19年11月16日(金) |
市へ提出する報告書内容の検討 |
(6)運営委員会
※第7回までは、委員長、副委員長、アドバイザー、事務局メンバー等による運営協議です。
回 |
開催日 |
検討内容等 |
---|---|---|
1 |
平成18年2月15日(水) |
市民委員会の進め方について |
2 |
平成18年2月26日(日) |
市民委員会での検討事項、委員研修会等について |
3 |
平成18年3月26日(日) |
委員研修会のまとめ、第4回市民委員会の進め方について |
4 |
平成18年4月9日(日) |
第5回市民委員会の進め方について |
5 |
平成18年5月2日(火) |
運営委員会について |
6 |
平成18年5月11日(木) |
市民委員会の今後の運営体制、グループ討議の意見一覧表について |
7 |
平成18年6月8日(木) |
市民委員会の今後の運営体制について |
8 |
平成18年6月25日(日) |
各ワーキングチームの進め方、石狩市の研修について |
9 |
平成18年7月21日(金) |
石狩市の研修、各ワーキングチームの検討状況について |
10 |
平成18年8月19日(土) |
各ワーキングチームの検討状況、第9回市民委員会協議内容について |
11 |
平成18年8月27日(日) |
「市民参加に関するアンケート」について |
12 |
平成18年9月15日(金) |
各ワーキングチームの検討状況、第10回市民委員会内容について |
13 |
平成18年10月13日(金) |
各ワーキングチームの検討状況、第11回市民委員会内容について |
14 |
平成18年11月17日(金) |
各ワーキングチームの検討状況、第12回市民委員会内容について |
15 |
平成18年12月10日(日) |
各ワーキングチームの検討状況、第13回市民委員会内容について |
16 |
平成19年1月15日(月) |
第14回市民委員会内容(骨子素案検討部会)について |
17 |
平成19年1月28日(日) |
報告書内容の確認、骨子素案検討部会の進め方について |
18 |
平成19年2月13日(火) |
第15回市民委員会内容(骨子素案検討部会)、ブックレットについて |
19 |
平成19年3月17日(土) |
第16回市民委員会内容、運営委員会、市民委員会(山野提案)について |
20 |
平成19年4月28日(日) |
第17回市民委員会内容、市民委員会の進め方について |
21 |
平成19年5月9日(水) |
策定スケジュールの見直し、今後の運営体制、報告書構成内容について |
22 |
平成19年5月27日(日) |
第18回市民委員会内容について |
23 |
平成19年6月12日(火) |
報告書作成チーム検討状況、市民委員会で確認、整理すべき事項について |
24 |
平成19年6月24日(日) |
第19回市民委員会内容(報告書作成チーム検討状況等)について |
25 |
平成19年7月19日(木) |
第20回市民委員会内容(報告書作成チーム検討状況等)について |
26 |
平成19年8月23日(木) |
第21回市民委員会内容(報告書作成チーム検討状況、スケジュール等)について |
27 |
平成19年9月19日(水) |
第22回市民委員会内容(報告書作成チーム検討状況、スケジュール等)について |
28 |
平成19年11月7日(水) |
報告書の字句訂正・構成内容、広報掲載内容等について |
29 |
平成19年12月6日(木) |
報告書内容の確認、日程等について |
学習会・PR活動など
No. |
開催日時等 |
内容 |
---|---|---|
1 |
平成18年3月26日(日) |
「白老町の市民参加によるまちづくり」中谷氏、高橋氏を招いて |
2 |
平成18年7月24日(月) |
石狩市の「市民の声を活かす条例」の策定プロセス等について |
区分 |
開催日時等 |
内容 |
---|---|---|
FMメイプル出演 |
平成18年8月〜 |
「きたひろ再発見」(毎月の最終木曜日午後3時〜)に市民委員会メンバーが出演。17回、延べ25名。 |
広報「きたひろしま」 |
平成18年8月〜 |
「市民参加条例」の特集記事として、平成18年8月(2ページ)、平成18年11月(2ページ)、平成19年1月(4ページ)、平成19年12月(6ページ)の計4回。また、平成18年9月から毎月1日号に、市民参加条例策定市民委員会の活動状況を中心とした記事を「みんなで考えよう、市民参加条例」(6分の1ページ程のスペース)と題して毎月掲載した。 |
市民参加条例PRポスター |
平成18年9月〜 |
「市民参加条例」について、市民の皆さんにも広く知っていただこうと、PRポスター(A2)を作成した。各出張所等の公共施設、バス停34箇所、住民集会場39箇所、各委員の紹介場所等にポスターを掲示した。 |
市民参加に関する |
調査期間:平成18年 |
14歳以上の市内在住者(無作為抽出)1200人を対象に、郵送による配布と回収で実施。 |
自治連合会へのPR活動 |
平成18年10月17日 |
自治連合会の研修会に合わせて、市民参加条例制定の意味を川村アドバイザー、市民委員会の活動状況を佐藤(靜)委員から説明した。 |
市民参加フォーラム |
平成18年10月29日 |
講演、パネルディスカッション形式で実施。参加者は140名。会議録、講演等の内容を抜粋要約した、ブックレットを作成した。 |
フォーラム・ブックレット |
平成19年4月から配布 |
「市民参加フォーラム」の抜粋・要約を主体に、「市民参加条例」に関する基礎知識や市民委員会の活動紹介などを掲載。「市民参加条例」を考える上での入門テキストとして無料配布。285部作成(A5版サイズ70ページ) |
北広島市市民参加条例策定市民委員会設置要綱
(設置)第1条
北広島市市民参加条例(以下「条例」という。)を策定するため、北広島市市民参加条例策定市民委員会(以下「市民委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
市民委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 条例案の策定に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条
市民委員会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条
委員は、市民から公募し、その応募者のうちから市長が適当と認める者を委嘱する。
2委員の任期は、第2条に規定する事務が終了した時までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 市民委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
市民委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2市民委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(通信市民委員)
第7条
市民委員会に、第2条の事務に対し文書により意見を提出する通信市民委員を置く。
2第4条の規定は、通信市民委員について準用する。
(アドバイザー)
第8条
市民委員会に、地方自治、市民参加条例、市民委員会の運営等について的確な助言を行うアドバイザーを置くことができる。
2第4条第2項の規定は、アドバイザーについて準用する。
(協力の要請)
第9条
委員長は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者に対し、意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条
市民委員会の庶務は、市民部市民協働推進課において行う。
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、市民委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が市民委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成17年(2005年)11月1日から施行する。