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印鑑の新規登録

印鑑の新規登録について

印鑑を新規に登録される方は、下記「1.必要なもの」をご用意のうえ、市役所戸籍住民課、西の里・大曲・西部出張所へお越しください。
(北広島団地住民センター連絡所では、新規登録、変更登録はできません。印鑑証明書の発行は可能です。)
※令和元年(2019年)12月14日(土)から成年被後見人の方も意思能力を有する方は印鑑の登録ができるようになりました。ただし、意思能力を有する成年被後見人の方の印鑑の登録につきましては、法定代理人の同行が必要となります。

なお、印鑑の新規登録は無料ですが、印鑑登録証の亡失や印鑑の変更などによる再登録の場合につきましては、250円の再登録手数料がかかります。
詳しくは、戸籍住民課までお尋ねください。

1.必要なもの

  • PDF印鑑登録申請書 (125.8KB)
  • 登録する印鑑
    (登録できない印鑑もあります。下記「3.登録できない印鑑」をご覧ください。)
    なお、同一世帯の方がすでに登録している印鑑については、登録印としては使用できません。
  • ご本人確認書類
    (運転免許証など官公署から発行された写真有証明は1点、健康保険証や年金手帳など写真無証明は2点お持ちください)
  • PDF印鑑登録代理人選任届 (61.6KB)
    ※代理人が手続きする場合に必要です。代理人選任届の用紙は、市役所戸籍住民課、西の里・大曲・西部出張所でもご用意しております。
なお、代理人が手続きする際には、印鑑証明書の即日発行はできません。申請を頂きましたら、ご自宅宛に「照会書」を郵送します。郵送されてきた「照会書(回答書)」をお持ち頂いた際に、登録完了・印鑑証明証の発行が可能となります。


※意思能力を有する成年被後見人の方の印鑑の登録につきましては、登録する印鑑、成年被後見人の方及び法定代理人のご本人確認書類に加え、法定代理人の権限が確認できる登記事項証明書

2.手続き方法

印鑑登録申請書にご記入いただき、窓口へ提出していただきます。
(意思能力を有する成年被後見人の方の印鑑の登録につきましては、当該成年被後見人本人から申請していただき、かつ、法定代理人の権限が確認できる登記事項証明書の提示が必要となります。)
登録が完了しましたら、「印鑑登録証」をお渡しいたします。

(印鑑証明書の発行には、必ず「印鑑登録証」が必要です。「印鑑登録証」持参しない場合は、運転免許証などをお持ちいただいても、印鑑証明書を発行することはできません。)

受付窓口

  • 戸籍住民課
  • 西の里出張所
  • 大曲出張所
  • 西部出張所
※北広島団地住民センター連絡所では、印鑑登録の受付不可。印鑑証明書の交付のみ可。

受付時間

戸籍住民課、西の里・大曲・西部出張所、北広島団地住民センター連絡所

月曜~金曜
(土・日・祝日・年末年始を除く)
8時45分~17時15分

※意思能力を有する成年被後見人の方の印鑑の登録につきましては、戸籍住民課の受付時間内となります。(土・日・祝日、平日7時30分~8時45分及び17時15分~19時30分の時間帯は登録できません。)

3.登録できない印鑑

以下の印鑑は、印鑑登録をすることができませんのでご注意下さい。
  1. 登録する方の氏、または名を表していないもの。
  2. 職業、資格、肩書きなど氏名以外のものを表しているもの。
  3. ゴム印その他変形しやすいもの。
  4. 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの(小さすぎ・大きすぎる印鑑)。
  5. 印影が鮮明でないもの、縁のないもの、一部が欠けているもの。
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お問い合わせ先

市民環境部 戸籍住民課
電話:011-372-3311(代表)

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