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戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について

平成16年(2004年)11月1日から、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載が変更になりました。

嫡出でない子の出生届出がされた場合

戸籍に記載される父母との続柄欄は、平成16年10月31日までは「男」または「女」という記載でしたが、11月1日以降は、母が分娩した嫡出でない子の出生順に「長男(長女)」、「二男(二女)」 等と記載されます。

既に戸籍に記載されている嫡出でない子の続柄欄の取扱い

既に戸籍に記載されている嫡出でない子については、申出により「男」または「女」という記載を「長男(長女)」、「二男(二女)」等と改めることができます。
また、申出により、記載を改めた事実を残さないようにすることができます。

詳しくは法務省民事局のページをご覧ください

お問い合わせ先

市民環境部 戸籍住民課
電話:011-372-3311(代表)

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