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騒音・振動に関する届出・規制基準・規制地域

騒音発生施設・振動発生施設の届出・規制基準・規制地域

騒音や振動に関する届出には、法(騒音規制法・振動規制法)に基づく届出と、北海道公害防止条例に基づく届出があります。

規制地域内については法に基づく届出が、規制地域外については北海道公害防止条例に基づく届出が適用となり、設置する施設が、騒音発生施設・振動発生施設として定められているものに該当する場合は届出が必要となります。

規制地域内

法に基づく届出
  1. PDF騒音発生施設 (27.1KB)
  2. PDF振動発生施設 (17.2KB)

町名

  • ア行
    青葉町、朝日町、泉町、稲穂町東、稲穂町西、大曲工業団地(5~8丁目に限る)、大曲幸町、大曲末広、大曲中央、大曲並木、大曲柏葉、大曲光、大曲緑ヶ丘、大曲南ヶ丘
  • カ行
    北の里の一部、希望ヶ丘、共栄の一部、共栄町、広葉町
  • サ行
    栄町、里見町、白樺町、新富町東、新富町西
  • タ行
    高台町、中央、輝美町、
  • ナ行
    虹ヶ丘、西の里の一部、西の里東、西の里北、西の里南
  • ハ行
    東共栄、北進町
  • マ行
    松葉町、美咲き野、美沢、南町
  • ヤ行
    山手町
  • ラ行
    緑陽町
  • ワ行
    輪厚工業団地、輪厚中央、輪厚元町、若葉町

規制地域外

北海道公害防止条例に基づく届出
  1. PDF騒音発生施設 (23.3KB)
  2. PDF振動発生施設 (20.5KB)

町名

  • ア行
    大曲、大曲工業団地(1~4丁目に限る)
  • カ行
    北の里の一部、共栄の一部
  • サ行
    島松
  • タ行
    富ヶ岡
  • ナ行
    中の沢、西の里の一部、仁別
  • ハ行
    東の里
  • マ行
    三島、南の里
  • ワ行
    輪厚

規制基準・規制地域図

法に基づく届出

  • 提出部数:2部(郵送可。2部のうち1部は受付印を押し、後日郵送にてお返しいたします。)
  • 提出先:〒061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
    北広島市 市民環境部 環境課 環境衛生担当(庁舎4階)

騒音規制法に基づく届出

届出の種類と詳細
届出の種類 様式 届出の期日 添付書類 受理書の交付
設置届 騒音発生施設の設置工事や変更に係る工事の開始の日の30日前まで ※1
  1. 騒音の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 騒音発生施設のカタログ等
有り
特定施設の種類ごとの数変更届 騒音発生施設の設置工事や変更に係る工事の開始の日の30日前まで ※1
  1. 騒音の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 騒音発生施設のカタログ等
有り
騒音の防止の方法変更届 騒音発生施設の設置工事や変更に係る工事の開始の日の30日前まで ※1
  1. 騒音の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 騒音発生施設のカタログ等
有り
使用届 新たに規制地域となった日から30日以内
又は
既設の施設が騒音発生施設となった日から30日以内 ※1
  1. 騒音の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 騒音発生施設のカタログ等
有り
氏名等変更届(氏名・工場名・所在地の変更など) 事実のあった日から30日以内 ※1 無し 無し
使用全廃届 事実のあった日から30日以内 ※1 無し 無し
承継届(譲渡・相続・合併など) 事実のあった日から30日以内 ※1 無し 無し

※1 届出の期日を過ぎて届出する場合は、PDF遅延理由書 (120.5KB)・DOC遅延理由書 (38.5KB)も提出してください。

振動規制法に基づく届出

届出の種類と詳細
届出の種類 様式 届出の期日 添付書類 受理書の交付
設置届 振動発生施設の設置
工事や変更に係る工事の開始の日の30日前まで ※1
  1. 振動の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 振動発生施設のカタログ等
有り
特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届 振動発生施設の設置
工事や変更に係る工事の開始の日の30日前まで ※1
  1. 振動の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 振動発生施設のカタログ等
有り
振動の防止の方法変更届 振動発生施設の設置
工事や変更に係る工事の開始の日の30日前まで ※1
  1. 振動の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 振動発生施設のカタログ等
有り
使用届 新たに規制地域と
なった日から30日以内又は既設の施設が振動発生施設となった日から30日以内 ※1
  1. 振動の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 振動発生施設のカタログ等
有り
氏名等変更届(氏名・工場名・所在地の変更など) 事実のあった日から30日以内 ※1 無し 無し
使用全廃届 事実のあった日から30日以内 ※1 無し 無し
承継届(譲渡・相続・合併など) 事実のあった日から30日以内 ※1 無し 無し

※1 届出の期日を過ぎて届出する場合は、PDF遅延理由書 (120.5KB)・DOC遅延理由書 (38.5KB)も提出してください。

北海道公害防止条例に基づく届出

  • 提出部数:2部(郵送可。2部のうち1部は受付印を押し、後日郵送にてお返しいたします。)
  • 提出先:〒061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
    北広島市市民環境部環境課 環境保全担当(市役所4階)

騒音発生施設に関する届出

届出の種類と詳細
届出の種類 様式 届出の期日 添付書類 受理書の交付
設置届 騒音発生施設の設置工事や変更に係る工事の開始の日の30日前まで ※2
  1. 騒音の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 騒音発生施設のカタログ等
有り
数等の変更届 騒音発生施設の設置工事や変更に係る工事の開始の日の30日前まで ※2
  1. 騒音の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 騒音発生施設のカタログ等
有り
使用届 既設の施設が騒音発生施設となった日から30日以内 ※2
  1. 騒音の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 騒音発生施設のカタログ等
有り
氏名等変更届(氏名・工場名・所在地の変更など) 事実のあった日から30日以内 ※2 無し 無し
使用廃止届 事実のあった日から30日以内 ※2 無し 無し
承継届(譲渡・相続・合併など) 事実のあった日から30日以内 ※2 無し 無し

※2 届出の期日を過ぎて届出する場合は、PDF遅延理由書 (120.1KB)・DOC遅延理由書 (39.0KB)も提出してください。

振動発生施設に関する届出

届出の種類と詳細
届出の種類 様式 届出の期日 添付書類 受理書の交付
設置届 振動発生施設の設置工事や変更に係る工事の開始の日の30日前まで ※2
  1. 振動の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 騒音発生施設のカタログ等
有り
数等の変更届 振動発生施設の設置工事や変更に係る工事の開始の日の30日前まで ※2
  1. 振動の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 騒音発生施設のカタログ等
有り
使用届 既設の施設が振動発生施設となった日から30日以内 ※2
  1. 振動の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 付近の見取り図
  4. 騒音発生施設のカタログ等
有り
氏名等変更届(氏名・工場名・所在地の変更など) 事実のあった日から30日以内 ※2 無し 無し
使用廃止届 事実のあった日から30日以内 ※2 無し 無し
承継届(譲渡・相続・合併など) 事実のあった日から30日以内 ※2 無し 無し

※2 届出の期日を過ぎて届出する場合は、PDF遅延理由書 (120.1KB)・DOC遅延理由書 (39.0KB)も提出してください。

特定建設作業に関する届出

  • 提出部数:2部(郵送可。2部のうち1部は受付印を押し、後日郵送にてお返しいたします。)
  • 提出先:〒061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
    北広島市市民環境部環境課 環境衛生担当(市役所4階)
  • 提出期限:特定建設作業の開始の日の7日前まで

ショベルカーのイラスト

※本市におきましては、低騒音・低振動型の建設作業機械を用いる場合や規制地域外における特定建設作業であっても、参考としての届出をするようお願いしております。これは、近隣住民からの騒音や振動に関する問合せや苦情に迅速に対応するためのものです。ご理解とご協力をお願いいたします。

騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業と届出様式

  1. PDF騒音規制法の特定建設作業 (13.7KB)
    PDF届出様式 (16.7KB)・DOC届出様式 (64.0KB)
  2. PDF振動規制法の特定建設作業 (13.7KB)
    PDF届出様式 (16.8KB)・DOC届出様式 (58.0KB)
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お問い合わせ先

市民環境部 環境衛生課
環境衛生担当
電話:011-372-3311(内線4124)

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