結婚(婚姻届)、離婚(離婚届)
掲載日:2009年2月23日
婚姻届
届出期間
特に期間はありません。届出が受理された日から効力が発生し、法律上の権利や義務が発生します。
届出先
夫または妻の住所地、本籍地、新本籍地のいずれかの市区町村へ届出してください。北広島市での受付窓口は、以下のとおりです。
受付窓口
戸籍住民課(市役所2F)又は市役所宿日直(時間外窓口)※西の里・大曲・西部出張所、北広島団地住民センター連絡所およびエルフィンパーク市民サービスコーナーでは、受付しておりません。
受付時間
戸籍住民課
月曜~金曜(土・日・祝日・年末年始を除く)8時45分~17時15分
市役所宿日直
上記、受付時間以外(土・日・祝日・年末年始も受付可)
※市役所宿日直は、戸籍届出のお預かりのみです。
翌開庁日に届出を確認し、不備がなければ届出日で受理を決定します。
不備があるときは、翌開庁日にご連絡し、窓口に来庁していただく場合がありますので、ご承知おきください。
また、届出以外の手続き(住民票の請求、印鑑登録・マイナンバーカードの氏名変更など)は、平日8時45分~17時15分に戸籍住民課窓口へお越しください。
必要なもの
- 婚姻届出書
※届書の右側にある証人欄の記載漏れがないようご注意ください。 - 本人確認書類
(運転免許証など官公署から発行された写真付き証明書は1点、健康保険証や年金手帳など写真無しの証明書は2点お持ちください。詳しくは、「戸籍届出の際の本人確認について」をご確認下さい。) - 氏が変更となる方は、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)、印鑑登録証
氏を変更する方の住所地に届出する場合、新しい氏名を追記するため、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を併せてお持ちください。
住所地とは別の市区町村に届出する場合、1週間ほど経ってから住所地で手続きをしてください。
手続き方法
「婚姻届」を記入し、上記「必要なもの」とともに窓口へご提出ください。
離婚届
届出期間
協議離婚の場合は、特に届出期間はありません。裁判離婚の場合は、確定日から10日以内に届出してください。
届出が受理された日(または裁判で定められた日)から効力が発生し、法律上の権利や義務が発生します。
届出先
夫または妻の住所地、本籍地、新本籍地のいずれかの市区町村に届出してください。北広島市での受付窓口は、以下のとおりです。
受付窓口
戸籍住民課(市役所2F)又は市役所宿日直(時間外窓口)※西の里・大曲・西部出張所、北広島団地住民センター連絡所およびエルフィンパーク市民サービスコーナーでは、受付しておりません。
受付時間
戸籍住民課
月曜~金曜(土・日・祝日・年末年始を除く)8時45分~17時15分
市役所宿日直
上記、受付時間以外(土・日・祝日・年末年始も受付可)
※市役所宿日直は、戸籍届出のお預かりのみです。
翌開庁日に届出を確認し、不備がなければ届出日で受理を決定します。
不備があるときは、翌開庁日にご連絡し、窓口に来庁していただく場合がありますので、ご承知おきください。
また、届出以外の手続き(住民票の請求、印鑑登録・マイナンバーカードの氏名変更など)は、平日8時45分~17時15分に戸籍住民課窓口へお越しください。
必要なもの
協議離婚のとき
- 離婚届
※届書の右側にある証人欄の記載漏れがないようご注意ください。 - 本人確認書類
運転免許証など官公署から発行された写真付き証明書は1点、健康保険証や年金手帳など写真無しの証明書は2点お持ちください。詳しくは、「戸籍届出の際の本人確認について」をご確認下さい。) - 氏が変更となる方は、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)、印鑑登録証など
氏を変更する方の住所地に届出する場合、新しい氏名を追記するため、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を併せてお持ちください。
住所地とは別の市区町村に届出する場合、1週間ほど経ってから住所地で手続きをしてください。
裁判離婚のとき
- 離婚届(証人の記載不要)
- 以下の裁判離婚の種類に応じて、必要書類をお持ちください。
調停⇒調停調書の謄本
判決⇒判決の謄本および確定証明書
和解⇒和解調書の謄本
審判⇒審判書の謄本および確定証明書
認諾⇒認諾調書の謄本 - 本人確認書類
(運転免許証など官公署から発行された写真付き証明書は1点、健康保険証や年金手帳など写真無しの証明書は2点お持ちください。詳しくは、「戸籍届出の際の本人確認について」をご確認下さい。) - 氏が変更となる方は、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)、印鑑登録証
氏を変更する方の住所地に届出する場合、新しい氏名を追記するため、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を併せてお持ちください。
住所地とは別の市区町村に届出する場合、1週間ほど経ってから住所地で手続きをしてください。
手続き方法
「離婚届」を記入し、上記「必要なもの」とともに窓口へご提出ください。関連する手続き
- 離婚後も婚姻時の氏(名字)を使用するためには・・・
離婚の効力が発生してから3か月以内に、離婚届とは別の届出が必要です。
詳しくは、戸籍住民課までお問い合わせください。 - 子どもの氏を変更するためには・・・
お子様の氏を同じ氏に変更する場合は、家庭裁判所での手続き及び入籍届が必要です。
詳細は裁判所ウェブサイト「子の氏の変更許可」をご参照ください。
お問い合わせ先
市民環境部 戸籍住民課電話:011-372-3311(代表)