保険料免除制度、納付猶予制度、学生納付特例制度等
掲載日:2024年6月1日
保険料免除制度、納付猶予制度
制度の概要
国民年金保険料の納付が困難な方は、免除の申請をすることができます。前年の所得審査があり、所得に応じて「全額免除」「4分の3免除(4分の1納付)」「半額免除(半額納付)」「4分の1免除(4分の3納付)」の4段階の判定のほか、50歳未満の被保険者につきましては「納付猶予」に判定される場合があります。
また、所得が基準を超えていると却下になる場合もあります。
免除申請についての年度は、7月から翌年の6月までです。
翌年度も免除申請を希望する場合は、7月に入ってからあらためて手続きしてください。
免除の所得審査の対象者は、本人、配偶者、世帯主です。
納付猶予の所得審査の対象者は、本人、配偶者です。
失業や退職、または災害にあったことを理由に申請する場合は、その人の所得審査をしない特例があります。
2年1か月前の保険料までさかのぼって申請できますが、申請が遅くなると、万が一のときの障害基礎年金の請求ができなくなるなどのリスクが生じますので、早めに手続きをしましょう。
年度をさかのぼって申請する場合は、当時の世帯について所得審査があります。
申請の際に必要なもの
- 年金手帳、納付書など日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかるもの
- 失業の特例を受けたい場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など
学生納付特例制度
制度の概要
学生は、申請すると保険料の納付が猶予されます(本人のみ所得審査があります)。年度ごと(4月から翌年の3月まで)の申請で、各年度分は4月1日から申請できます。
学生が20歳になったときは、20歳の誕生日の前日以降に申請できます。
2年1か月前の保険料までさかのぼって申請できますが、申請が遅くなると、万が一のときの障害基礎年金の請求ができなくなるなどのリスクが生じますので、早めに手続きをしましょう。
申請の際に必要なもの
- 年金手帳、納付書など日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかるもの(未着の場合でも手続きできます)
- 申請年度有効の学生証か在学証明書(学生証はコピー可。裏面に有効期限が表示されている場合は裏面も必要)
昨年度以前に学生納付特例の承認を受け、今年度も同じ学校に在学している方
3月下旬~4月上旬に、日本年金機構からはがき形式の申請書が届いた場合は、必要事項を記入して返送してください。(市役所での手続きは不要です)新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ(特例措置)
令和2年(2020年)2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除・納付猶予申請または国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。対象者、申請の対象期間、申請方法等の詳細については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ
保険料追納制度
免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内に納付することができます(追納)。ただし、2か年度より前の保険料には加算額がつきます。
届出書が市役所にありますので、必要事項を記入し、年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)へ提出してください(郵送可)。
産前産後期間の免除制度
制度の概要
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方:第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
申請期間:出産予定日の6か月前から申請可能で、期限は無いため出産後の申請でも構いません。
申請の際に必要なもの
- 年金手帳、納付書など日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかるもの
- 母子健康手帳など出産予定日や出産日がわかるもの
※子が別世帯の場合は、出生証明書や戸籍謄(抄)本など出産日や親子関係がわかるものが必要です。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)