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国民年金の給付の種類と請求
掲載日:2022年4月1日
老齢基礎年金
要件
原則として、国民年金第1号被保険者期間(旧法の強制加入期間を含む)のうち納付済、保険料免除・猶予の承認期間、第3号被保険者期間、厚生(共済)年金期間、及び合算対象期間を合わせて保険料納付期間が10年以上ある人が、65歳になったときに請求できます。(平成29年(2017年)8月1日から、年金請求できる保険料納付済期間が25年から10年に短縮されました)最大5年の繰上げ・10年の繰下げ請求もできます(一月当たり、繰上げの場合は0.4パーセントの減額、繰下げの場合は0.7パーセントの増額となります)。なお、繰上支給を受けると、その後、障がいを受けて2級以上に該当したとしても、障害基礎年金の請求はできなくなります。
※合算対象期間とは、任意加入できるときに加入していなかった期間のことで、カラ期間ともいわれます。
請求先
- 国民年金第1号被保険者期間(旧法の強制加入期間を含む)のみの方は、市役所で手続きできます。
- 短期間であっても、第3号被保険者期間や厚生年金加入期間がある方は、年金事務所(共済組合加入者は共済組合)で手続きします。
必要書類等
一般的には次のようなものが必要ですが、請求者によっては他の書類が必要となる場合があります。- 年金手帳
- 住民票または個人番号カード
- 預貯金通帳(請求者名義のもの)
障害基礎年金
要件
次の要件を全て満たさなければなりません。- 国民年金第1号被保険者期間中または20歳前に初診日のある傷病で障がいの状態になったとき(初診日が60歳から65歳のときでも受けられる場合があります)
- 障害年金の障害等級表の1級・2級の障がいにあること(厚生年金のみ3級があります)
- 一定の保険料納付要件を満たしていること
一定の保険料納付要件とは、初診日の前日において、20歳から初診日の前々月までの期間のうち、未納の期間が3分の1未満であることです。保険料免除や猶予が認められた期間は未納とはされません。この要件を満たせなくても、現在のところ、初診日の前々月までの直前の1年間に未納がなければ要件を満たしたものとされています。
なお、老齢基礎年金の繰上支給を受けている場合は、障害基礎年金の請求はできません。
また、初診日が厚生年金に加入中の場合は、障害厚生年金の対象となります。
請求先
- 初診日が国民年金第1号被保険者期間(旧法の強制加入機関を含む)にある場合は、市役所で手続きできます。
- 初診日が第3号被保険者期間や厚生年金期間にある場合は、年金事務所(共済組合期間である場合は共済組合)で手続きします。
必要書類等
一般的には次のようなものが必要ですが、請求者によっては他の書類が必要となる場合があります。- 年金手帳
- 診断書(日本年金機構指定様式)
- 病歴・就労状況申立書(日本年金機構指定様式)
- 住民票または個人番号カード
- 預貯金通帳(請求者名義のもの)
- 本人確認書類
遺族基礎年金
要件
次の要件を全て満たさなければなりません。- 国民年金第1号被保険者期間中に死亡の場合及び老齢基礎年金の受給資格のある60歳から65歳の方の死亡の場合であること
- 死亡者が生計を維持していた、18歳未満(障害がある子の場合は20歳未満)の子がいること
- 一定の保険料納付要件を満たしていること
上記要件を満たしている場合、死亡者の配偶者または子が請求できます。
一定の保険料納付要件とは、死亡日の前日において、20歳から死亡日の前々月までの期間のうち、未納の期間が3分の1未満であることです。保険料免除や猶予が認められた期間は未納とはされません。この要件を満たせなくても、現在のところ、死亡日の前々月までの直前の1年間に未納がなければ要件を満たしたものとされています。
なお、死亡日が厚生年金に加入中の場合、または加入中に初診日があるケガや病気で初診日から5年以内に死亡した場合は、18歳未満の子の有無に関わらず、遺族厚生年金の対象となります。
請求先
- 死亡日が国民年金第1号被保険者期間内である場合は、市役所で手続きできます。
- 死亡日が第3号被保険者期間内である場合は、年金事務所で手続きします。
- 厚生年金期間中の死亡及び厚生年金受給中の死亡の場合は、遺族厚生年金の対象となり、年金事務所(共済組合期間内である場合は共済組合)で手続きします。
必要書類等
一般的には次のようなものが必要ですが、請求者によっては他の書類が必要となる場合があります。- 年金手帳(死亡者のもの)
- 死亡届の記載事項証明書または死亡診断書
- 住民票または個人番号カード
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係が確認できるもの)
- 所得証明書または個人番号カード(請求者のもの)
- 預貯金通帳(請求者名義のもの)
- 本人確認書類
寡婦年金
要件
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。ただし、死亡した夫が障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は支給されません。また、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、支給されません。請求先
市役所でも、年金事務所でも手続きできます。必要書類
一般的には次のようなものが必要ですが、請求者によっては他の書類が必要となる場合があります。- 年金手帳(死亡者のもの)
- 住民票または個人番号カード
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係が確認できるもの)
- 所得証明書または個人番号カード(請求者のもの)
- 預貯金通帳(請求者名義のもの)
- 本人確認書類
死亡一時金
要件
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が老齢・障害基礎年金を受けずに死亡し、寡婦年金や遺族基礎年金の受給権も得られない場合に、保険料納付期間に応じて一時金が支給されます。ただし、請求できるのは生計同一の遺族に限ります。請求先
市役所でも、年金事務所でも手続きできます。必要書類
一般的には次のようなものが必要ですが、請求者によっては他の書類が必要となる場合があります。- 年金手帳(死亡者のもの)
- 住民票または個人番号カード
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係が確認できるもの)
- 預貯金通帳(請求者名義のもの)
- 本人確認書類
特別障害給付金
特別な事情で障害基礎年金などを受給していない障がい者の方に対する福祉措置です。要件
次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間中に初めて受診した傷病が原因で、現在、障害年金の障害等級表の1級、2級相当の障害の状態にある方が請求できます。- 平成3年(1991年)3月以前に学生であった方
- 昭和61年(1986年)3月以前に被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であった方
請求先
市役所でも、年金事務所でも手続きできます。必要書類等
障害基礎年金の場合に準じます。問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)