国民年金の給付の種類と請求
掲載日:2024年6月1日
老齢基礎年金
要件
原則として、第1号被保険者期間(旧法の強制加入期間を含む)のうち納付済期間、保険料免除・猶予の承認期間、第3号被保険者期間、厚生(共済)年金期間、及び合算対象期間を合わせて保険料納付期間が10年以上ある人が、65歳になったときに請求できます。※平成29年(2017年)8月1日から、年金請求できる保険料納付済期間が25年から10年に短縮されました。
最大5年の繰上げ・10年の繰下げ請求もできます(一月当たり、繰上げの場合は0.4パーセントの減額、繰下げの場合は0.7パーセントの増額となります)。
なお、繰上げ支給を受けると、その後、障害基礎年金の請求はできなくなります。
請求先
第1号被保険者期間(旧法の強制加入期間を含む)のみの方は、市役所で手続きできます。短期間であっても、第3号被保険者期間や厚生年金加入期間がある方は、年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)で手続きします。
共済組合加入者は、共済組合で手続きします。
必要書類等
一般的には次のようなものが必要ですが、請求者によっては他の書類が必要となる場合があります。- マイナンバーカード
- 預貯金通帳(請求者名義のもの)
障害基礎年金
要件
次の要件を全て満たさなければなりません。- 第1号被保険者期間中または20歳前に初診日のある傷病で障がいの状態になったとき(初診日が60歳から65歳のときでも受けられる場合があります)
- 障害年金の障害等級表の1級・2級の障がいにあること(厚生年金のみ3級があります)
- 一定の保険料納付要件を満たしていること
一定の保険料納付要件とは、初診日の前日において、20歳から初診日の前々月までの期間のうち、未納の期間が3分の1未満であることです。
保険料免除や猶予が認められた期間は未納とはされません。
この要件を満たせなくても、現在のところ、初診日の前々月までの直前の1年間に未納がなければ要件を満たしたものとされています。
なお、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合は、障害基礎年金の請求はできません。
また、初診日が厚生年金に加入中の場合は、障害厚生年金の対象となります。
請求先
初診日が20歳前または第1号被保険者期間(旧法の強制加入期間を含む)にある場合は、市役所で手続きできます。初診日が第3号被保険者期間や厚生年金期間にある場合は、年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)で手続きします。
初診日が共済組合期間にある場合は、共済組合で手続きします。
必要書類等
一般的には次のようなものが必要ですが、請求者によっては他の書類が必要となる場合があります。- 年金手帳など日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかるもの
- 診断書(日本年金機構指定様式)
- 病歴・就労状況等申立書(日本年金機構指定様式)
- マイナンバーカード
- 預貯金通帳(請求者名義のもの)
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入している方、または加入していた方が亡くなったとき、その方が以下のいずれかの受給要件を満たしている場合に、その方によって生計を維持されていた子がいる配偶者または子が受けられます。なお、子とは、18歳になる年度の末日までの子で、婚姻していない子のことです。
※子が障害年金の障害等級1級または2級の障がいの状態にあるときは、20歳未満でかつ婚姻をしていないとき。
※子がいない配偶者は、遺族基礎年金を受けられません。
受給要件(亡くなられた方の条件)
1.第1号被保険者、または第1号被保険者であった60歳以上65歳未満の方(国内に住んでいる方のみ)で、次のいずれかの納付要件を満たすことa.死亡日の前日において、死亡した月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、加入期間の3分の2以上であること
b.死亡日の前日において、死亡した月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がないこと
2.老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方、または受給資格期間が25年以上ある老齢基礎年金を受給していた方
※受給資格期間とは、保険料納付済期間・保険料免除期間および合算対象期間を合わせた期間
請求先
死亡日が第1号被保険者期間である場合は、市役所で手続きできます。死亡日が第3号被保険者期間である場合は、年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)で手続きします。
死亡日が厚生年金期間や厚生年金受給中である場合は、遺族厚生年金の対象となり、年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)で手続きします。
死亡日が共済組合期間である場合は、共済組合で手続きします。
必要書類等
一般的には次のようなものが必要ですが、請求者によっては他の書類が必要となる場合があります。【死亡者のもの】
- 年金手帳など日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかるもの
- 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- マイナンバーカード
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係が確認できるもの)
- 預貯金通帳(請求者名義のもの)
寡婦年金
要件
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。ただし、死亡した夫が障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は支給されません。
また、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、支給されません。
請求先
市役所でも、年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)でも手続きできます。必要書類
一般的には次のようなものが必要ですが、請求者によっては他の書類が必要となる場合があります。【死亡者のもの】
- 年金手帳など日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかるもの
- マイナンバーカード
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係が確認できるもの)
- 預貯金通帳(請求者名義のもの)
死亡一時金
要件
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡し、遺族が寡婦年金や遺族基礎年金の受給権を得られない場合に、保険料納付期間に応じて一時金が支給されます。ただし、請求できるのは生計同一の遺族に限ります。
請求先
市役所でも、年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)でも手続きできます。必要書類
一般的には次のようなものが必要ですが、請求者によっては他の書類が必要となる場合があります。【死亡者のもの】
- 年金手帳など日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかるもの
- マイナンバーカード
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係が確認できるもの)
- 預貯金通帳(請求者名義のもの)
特別障害給付金
特別な事情で障害基礎年金などを受給していない障がい者の方に対する福祉措置です。要件
次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間中に初めて受診した傷病が原因で、現在、障害年金の障害等級表の1級、2級相当の障がいの状態にある方が請求できます。- 平成3年(1991年)3月以前に学生であった方
- 昭和61年(1986年)3月以前に被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であった方
請求先
市役所でも、年金事務所(最寄りは新さっぽろ年金事務所)でも手続きできます。必要書類等
障害基礎年金の場合に準じます。お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)